西蒲区自治協議会概要

最終更新日:2021年4月1日

概要

名称

西蒲区自治協議会

所管事項

  1. 区の地域課題のうち、市長やその他の市の機関によって諮問されたもの及び区自治協議会が必要と認めるものを審議し、意見を述べること。
  2. 地域における重要な計画など、条例で定める区自治協議会の意見を聴かなければならない事項を審議し、意見を述べること。
  3. 区民等と市との協働の要として、区民等の参画を通じて多様な意見を調整し、その取りまとめを行うとともに、地域課題の解決及び情報の共有に努めること。

公開・非公開区分(非公開理由)

原則公開
(審議内容に個人情報を含む審議をおこなう時や、公正な審議を阻害する恐れがある時は、会議を一部非公開とする場合があります。)

設置根拠

新潟市区自治協議会条例

委員

  1. 本協議会の委員は、区内の地域コミュニティ協議会がその構成員のうちから選出する者、区内の公共的団体等がその構成員のうちから選出する者、区長が必要と認めた者の30人以内で組織する。
  2. 委員の任期は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までとする。
  3. 西蒲区自治協議会委員名簿

その他

問い合わせ先

西蒲区役所 地域総務課
電話:0256-72-8156(直通)
FAX:0256-72-6022
Eメール:chiikisomu.nsk@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

西蒲区役所 地域総務課

〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690番地1
電話:0256-72-8102 FAX:0256-72-6022

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