法人市民税等の申告・納付期限の期限延長手続について

最終更新日:2022年5月6日

 新型コロナウイルス感染症の影響により法人市民税等を期限内に申告・納付できない場合は、申請により申告・納期限を延長することができます。
 下記の理由により期限内に申告・納付できない場合は、その理由がやんだ日から2か月以内の期限日を記載した「納期限等延長申請書」を提出していただくことにより、個別に延長が認められます。

対象税目

法人市民税・事業所税・市たばこ税・鉱産税・入湯税

個別に延長が認められる理由

  1. 感染症の拡大防止のため定期株主総会の開催が遅れ期限内に決算を確定できない。
  2. 税務代理等を行う税理士(事務所職員を含む)が感染症に感染した。
  3. 次のような事情で企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じた。
  • 経理担当部署の社員が感染症に感染した又は濃厚接触者と認定され当該部署を閉鎖した。
  • 感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得している。
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき外出が制限されたことなどにより、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できない。

 その他、国税庁の取扱いに準じて対応します。

個別延長した場合の申告・納付期限

「納期限等延長申請書」に記載した期限日(理由のやんだ日から2か月以内)

手続方法

「納期限等申請書」に延長する理由を記入して、申告書に添付してください。 

様式

その他

申告以外の申請や届出などの手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととします。

 その他ご不明なことがありましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

新潟市 財務部 市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251
FAX:025-223-4958
E-mail:shiminzei.to@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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