市たばこ税

最終更新日:2023年4月1日

市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。

納税義務者

市内のたばこ小売店にたばこを売り渡す、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

税率

税率は1,000本につき6,552円です。

申告と納税

市たばこ税を納める人が、前月中の売渡し本数、税額などを翌月末日までに申告し、納めることになっています。
なお、個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認(番号確認及び身元確認)が必要となるため、本人確認書類を提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付していただく必要があります。(法人番号の場合は、提示又は写しの添付は必要ありません。)

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財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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