鉱産税

最終更新日:2012年6月1日

鉱産税は、鉱物の掘採事業に対して課税される税金です。

納税義務者

鉱物の掘採事業を行う鉱業者

税額

鉱物の価格の1%。ただし、1か月間に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合は、0.7%。

申告と納税

鉱業者が、前月中に掘採した鉱物の数量、価格、税額などを翌月15日から末日までに申告し、納めることになっています。
なお、個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認(番号確認及び身元確認)が必要となるため、本人確認書類を提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付していただく必要があります。(法人番号の場合は、提示又は写しの添付は必要ありません。)

このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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