固定資産税・都市計画税に関するよくある問い合わせ

最終更新日:2023年4月3日

固定資産税・都市計画税のお知らせ

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有している人に課税する税金です。都市計画税は、都市計画法による市街化区域内に土地・家屋を所有している人に課税する税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税です。固定資産税・都市計画税の税額は、固定資産の価格をもとに算定しています。

固定資産税・都市計画税に関するよくある問い合わせ

質問1

固定資産税の評価替えとは何ですか?

回答1

固定資産税は、固定資産の価格、「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、困難であり、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあるため、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価額を見直す制度がとられており、これを評価替えといいます。
なお、土地の価格については、評価替えの翌年、翌々年において地下の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。(次回評価替えは令和6年度です)

質問2

年の途中で売買があった場合は誰に課税されますか?

回答2

固定資産税・都市計画税は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在に所有している人に対し、当該年度分(4月から始まる年度)について課税されます。
例えば令和5年度分の固定資産税・都市計画税は、令和5年1月1日の所有者に課税され、その後、年の途中で売買があっても変更しません。売買後の税金の負担方法は契約の際に取り決めをすることが多いようです。

質問3

1月末に家屋を取り壊したのに課税されていますが、なぜでしょうか?

回答3

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在している固定資産を対象として、当該年度分(4月から始まる年度)について課税されます。
例えば、令和5年1月末に家屋を取り壊した場合であっても、令和5年1月1日には存在していたため、固定資産が課税の対象となります。

質問4

固定資産税・都市計画税が急に高くなったのですが、なぜでしょうか?

回答4

「新築住宅の減額適用期間が終了した場合」や「住宅用地に対する課税標準の特例の適用対象が外れた場合」が考えられます。

事例1「新築住宅の減額適用期間が終了した場合」 4年前に住宅を新築したが、今年の家屋の税金が急に高くなった。

一定の要件を満たす新築の住宅は、新たに固定資産が課税される年度から2分の1を上限に税額が軽減されます。軽減期間を終えた住宅は本来の税額に戻ります。

事例2「住宅用地に対する課税標準の特例の適用対象が外れた場合」 昨年の10月に住宅を壊したが、今年の土地の税金が急に高くなった。

一定要件を満たす住宅が建つ土地は、「住宅用地課税標準の特例」が適用され、土地の税額が軽減されます。しかし、住宅を取り壊したり、住宅以外の用途に変更すると、特例の対象から外れ、本来の税額に戻ります。

質問5

土地・建物の利用方法を変更しました。何か届出が必要ですか?

回答5

土地や建物の利用状況が変わると、税額が変わる場合がありますのでご連絡ください。必要に応じて、訪問による調査や書類の提出をお願いすることがあります。

質問6

私有地の一部が道路として利用されているのですが、減額されますか?

回答6

利用上の制約がなく不特定多数の人が利用できる状態であれば、その私道部分は非課税(次年度の課税から適用)となる場合がありますので、ご連絡ください。
必要に応じて、訪問による調査や書類の提出をお願いすることがあります。

質問7

住宅を改修や新築した場合、固定資産税の減額はありますか?

回答7

次のような各種減額措置があります。

工事の種類

減額対象住宅 減額割合 減額期間

新築

新築住宅の軽減措置についてはこちら

耐震改修(注記)

昭和57年1月1日以前から所在する家屋

税額の2分の1
(1戸当たり120平方メートル相当分まで)

1年間
(ただし、耐震改修で「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は2年間)

バリアフリー改修

(注記)

65歳以上の方、身体の不自由な方等が居住している、新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の住宅部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
店舗や事務所などがある併用住宅は住宅部分の面積が全体の2分の1以上あること(住宅部分のみの減額)。

税額の3分の1
(1戸当たり100平方メートル相当分まで)

1年間
(ただし、耐震改修で「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は2年間)

省エネ改修(注記)

平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の住宅部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
併用住宅はバリアフリー改修と同様です。

税額の3分の1
(1戸当たり120平方メートル相当分まで)

1年間
(ただし、耐震改修で「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は2年間)

(注記)バリアフリー改修工事は自己負担額50万円を超えるもの、省エネ改修工事は自己負担額60万円を超えるものが対象です。改修後3か月以内に必要書類を添えて申告してください。なお、バリアフリーおよび省エネ改修の減額については、新築住宅もしくは耐震改修の減額を受けている場合は適用されません。

土地については「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。

固定資産税・都市計画税についての問い合わせ先

(資産の所在する区によって問い合わせ先が異なります)
問い合わせ先(資産所在地) 電話番号(直通)

資産税課(東区・中央区・西区)

土地係:025-226-2269、025-226-2271
家屋第1係:025-226-2273
家屋第2係:025-226-2280

資産税第1分室(北区・江南区・秋葉区)

土地係:025-382-4032
家屋係:025-382-4048

資産税第2分室(南区・西蒲区)

土地係:0256-72-8216
家屋係:0256-72-8231

資産税課(償却資産)

償却資産係:025-226-2277
納税について問い合わせ先 納税課
問い合わせ内容 電話番号(直通)
口座振替など納付方法について 025-226-2294
納税の相談・猶予について

025-226-2305

025-226-2310

このページの作成担当

財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2266 FAX:025-223-3665

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