最終更新日:2020年4月1日
自動車が道路上を運行するには、道路運送車両法に定められた基準を満たしていなければなりません。
臨時運行許可とは、未登録の自動車の新規登録、新規検査、自動車検査証の継続検査(車検)を受けるためなどの目的で公道を運行する必要がある場合に、目的・期間を限定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
許可申請は、運行の目的ごとに1件とします。
以下の目的に限り申請できます。
(注意)対象車であっても運行目的によっては、許可できない場合があります。
原則として、自動車を運行する当日。
ただし、早朝出発、土曜・日曜の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。
受付時間:午前8時30分から午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く。)
1車両1運行につき 750円
臨時運行の許可期間終了後、5日以内に番号標(仮ナンバー)を許可した窓口へ返却してください。
番号標を紛失した場合は、速やかに警察署へ遺失物届をし、許可した窓口にも届け出てください。
区 | 担当所属 | 直通電話番号 |
---|---|---|
北区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-387-1255 |
東区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-250-2235 |
中央区役所 | 窓口サービス課生活環境係 | 電話:025-223-7168 |
江南区役所 | 区民生活課生活環境係 | 電話:025-382-4254 |
秋葉区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0250-25-5674 |
南区役所 | 区民生活課区民窓口担当 | 電話:025-372-6105 |
西区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-264-7211 |
西蒲区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0256-72-8317 |
(注意)
※出張所・連絡所・行政サービスコーナーでは申請できません。
※出発地・経由地・到着地のいずれかに新潟市が該当すること。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。