まつ毛パーマによる危害について

最終更新日:2013年12月25日

パーマネント・ウェーブ用剤の目的外使用に注意してください!

まつ毛パーマ(注釈)により、目に炎症やまぶたにかぶれが生じた等の危害情報が増加しています。
施術箇所が非常に目に近いことから、パーマ液が目に入った場合、重大な事故につながる恐れがあります。

注釈:ここでいうまつ毛パーマとは、「頭髪用パーマ液」や成分等がほぼ同じの「まつ毛用パーマ液」を使用し、化学的にまつ毛にウェーブを持たせる施術をいいます。単に熱や力を加える等で物理的にまつ毛にカールさせるものは除きます。

美容所の営業者の方へ

薬事法上の目的外使用となるため、「頭髪用パーマ液」をまつ毛に使用しないでください。

また、現在、「まつ毛パーマ液」として、薬事法上の承認を受けているものはありません。
「頭髪用パーマ液」と有効成分等が同様の「まつ毛用パーマ液」を、まつ毛に使用しないでください。

参考

厚生労働省 昭和60年7月1日付通知  
 最近、マツ毛パーマと称して医薬部外品であるパーマネント・ウェーブ用剤を使用し、マツ毛に施術を行う技法が現われ、流行の兆しを見せているが、この施術を行う個所が目に非常に近いところからパーマネント・ウェーブ用剤が容易に目に入る可能性があり、薬剤の成分による視力障害等の被害が懸念されるところである。
 また、医薬部外品であるパーマネント・ウェーブ用剤は頭髪にウェーブをもたせ、保つために使用する目的で製造承認がなされているものであり、かかる施術に使用することは、薬事法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用となる。
 医薬部外品であるパーマネント・ウェーブ用剤は、その定められた方法に従い、正しく使用されてはじめて、その安全、有効な効果が期待できるものである。しかるに、これを美容師が顧客に対し目的外使用し、その結果として何らかの事故を生ぜせしめるなどは美容師の社会的責務に背くものであり、厳に慎まねばならないものである。
(以下、省略)

消費者の方へ

薬事法上の目的外使用となるため、「頭髪用パーマ液」によるまつ毛パーマを行うことはできません。
また、現在、「まつ毛パーマ液」として、薬事法上の承認を受けているものはありません。

「頭髪用パーマ液」や「まつ毛用パーマ液」を使用したまつ毛パーマの施術は、受けないように注意してください。

参考

独立行政法人 国民生活センター 平成16年9月3日付報道発表資料

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