公害防止管理者制度

最終更新日:2020年4月1日

(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

1 特定工場

公害発生施設の区分により、公害防止組織の設置(公害防止管理者の選任)が義務付けられます。

対象となる業種

  • 製造業
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

対象となる施設

  • ばい煙発生施設(施行令第2条)
  • 特定粉じん発生施設(施行令第4条の2)
  • 一般粉じん発生施設(施行令第5条)
  • 汚水排出施設(施行令第3条)
  • 騒音発生施設(施行令第4条)
  • 振動発生施設(施行令第5条の2)
  • ダイオキシン類発生施設(施行令第5条の3)

2 届出書の提出先及びお問い合わせ先

新潟市環境部環境対策課環境保全係
住所:〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-1375

3 届出様式

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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