新潟県福祉のまちづくり条例

最終更新日:2016年9月27日

新潟県福祉のまちづくり条例とは

新潟県では、平成8年3月に「新潟県福祉のまちづくり条例」を制定し、高齢者、身体障がい者等が、地域社会で安全かつ快適に、自由に活動できるような福祉のまちづくりを進めるため、多数の者の利用に供する施設(公共的施設)の遵守すべき整備基準を定めています。

そして、公共的施設のうち、規則で定める一定のもの(特定公共的施設)については、新設等の際に事前協議を行うこと、工事の完了時に完了届を提出することが必要となります。

新潟県福祉のまちづくり条例施行規則の一部が改正されました(H28.7.5公布 H28.10.1施行)。

主な改正内容
1 人的支援による代替措置の規定を追加
2 授乳場所等の設置基準の見直し
3 コンビニエンスストアを事前協議の対象に追加
 
 詳しくは、新潟県ホームページをご覧ください。

施行日 平成28年10月1日
・施行日以降に事前協議を受付されたものは、改正後の基準が適用となります。
・施行日前に事前協議を受付されるものは、現行の基準で設計及び整備を行ってください。

10月1日事前協議分より次の様式が変更・追加されます。
【変更】
・特定公共的施設(建築物)新設等(変更)協議書
・整備基準適合状況表
・工事完了届
・適合証交付請求書
【追加】
・人的支援を代替措置とする場合の整備基準適合状況表
・コンビニエンスストア用整備基準適合状況表

新潟県福祉のまちづくり条例の事前協議について

特定公共的施設の新設等を行う際には、事前協議を行う必要があります。整備基準への適合に努めてください。
なお、「特定公共的施設(建築物)新設等(変更)協議書」に必要書類を添えて、工事着手の30日前までに受付窓口に提出してください。

新潟県福祉のまちづくり条例の工事完了届について

事前協議に係る工事が完了したときは、速やかに「特定公共的施設工事完了届」を提出してください。
なお、事前協議の結果、施設全体が整備基準に適合している公共的施設は、「特定公共的施設工事完了届」の所定の欄にその旨を記載することで、適合証の交付請求を行うことができます。

様式のダウンロード

関連リンク

「新潟県福祉のまちづくり条例」の条文や施行規則、整備マニュアル、よくあるご質問(Q&A)などを見ることができます。

このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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