最終更新日:2019年12月14日
令和元年12月14日より、新潟市指定排水設備工事店の皆さまが、異動届などを提出する際の添付書類の一部が変わります。
主な変更点は下記の通りです。
詳細は、「変更となる添付書類」をご覧ください。
新潟市指定排水設備工事店異動届などに係る添付書類の変更について(お知らせ)(PDF:55KB)
新様式については、「届出・申請の総合窓口」からダウンロードすることができます。
検索ボックスに、キーワード「排水設備工事店」を入力し、検索してください。
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定を受け、新潟市指定排水設備工事店規則で定めている工事店指定基準を見直しました。欠格条項から成年被後見人などを削除しましたので、「登記されていないことの証明書」は不要となります。
併せて、新たな欠格条項として「精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を追加しました。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。