最終更新日:2012年6月1日
公設浄化槽は申請に基づき設置することになります。設置を希望される方は、以下をご確認のうえお申込みください。
設置を希望される方は窓口にて申込みの相談をし、申請手続きについての説明を受けてください。
※申請書、同意書は各窓口でも配布しています。
排水設備等、個人負担で実施する工事の施工業者を決めてください。
※排水設備工事は浄化槽法上の登録又は許可を受けた業者に実施させてください。
※業者のリストは窓口で手に入れることができます。
項目 | 内容 | 実施者 |
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1 設置の申請 | 公設浄化槽の設置を希望する方は、所定の様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて市へ申請を行ってください。 | 住宅の所有者等 (申請者) |
2 書類審査 | 申請書類の確認と設置可否の審査を行います。 | 新潟市 |
3 現地調査 | 申請者の立会いの下、現地にて公設浄化槽が設置可能かどうかを確認します。 | 申請者、新潟市及び工事業者 |
4 設置の可否の通知 | 提出書類及び現地調査の結果を踏まえ、公設浄化槽の設置の可否を決定し、その結果を申請者に通知します。 ※なお、設置する場合、公設浄化槽の大きさも同時に通知します。 |
新潟市 |
5 浄化槽設置工事 | 公設浄化槽本体の設置工事は、市が発注した業者が実施します。 | 浄化槽工事業者 (市の契約業者) |
6 排水設備の設置工事 | 宅内からの排水を公設浄化槽に排除するために必要となる管渠などの排水設備は、申請者の負担で設置していただきます。 | 排水設備業者 (申請者が契約) |
7 排水設備工事完了の届出 | 排水設備の設置工事が完了したら、工事完了届を提出してください。 | 申請者 |
8 排水設備の検査 | 工事完了届を受理した後、市が排水設備の検査を行います。 | 新潟市 |
9 分担金の納入 | 公設浄化槽の設置が完了した後、分担金の納入通知書を送付しますので、所定の方法で分担金を納めていただきます。 | 申請者 |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。