最終更新日:2012年6月1日
※宅内水洗化及び排水設備の設置並びに維持管理は個人負担となります。
(1)合併処理浄化槽本体(設置工事費も含む)
(2)送風機(ブロワ)
(3)管きょ(浄化槽本体から前後1m以内)
(4)マス(浄化槽本体から前後1m以内に設置するもの)
(5)排水設備(宅内から最終汚水マスまで)
(6)排水設備(放流マスから放流先まで)
(7)屋外電気設備(送風機の電源)
その他(必要に応じて)
・宅内の水洗化工事
・使わなくなるくみ取便槽・単独処理浄化槽の撤去・処分
・アスファルトや立木など支障物の撤去・復旧
・浄化槽上部を駐車場とする場合の支柱補強工事
・排水ポンプ設置工事など
公設浄化槽の大きさ(人槽)は、設置する住宅の延床面積によって決まります。
◎大きさ(人槽)を決定する基準(一般的な居住専用住宅の場合)
5人槽 ≦ 130平方メートル(住宅の延床面積) < 7人槽 (二世帯住宅の場合は10人槽)
人槽 | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
5人槽 | 2.00m | 1.10m | 1.60m |
7人槽 | 2.50m | 1.20m | 1.60m |
10人槽 | 3.00m | 1.50m | 1.60m |
上記の大きさは目安であり、実際に設置する浄化槽の大きさは変わることがあります。
また、設置するためには本体の大きさに加え、基礎工事や設置工事のための余幅が必要となります。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。