最終更新日:2012年6月1日
公設浄化槽を使用するときは、下記の点を守って使用してください。
公設浄化槽制度に関して、皆さんにご注意いただきたい点です。
- 公設浄化槽の設置は、申請から工事完了まで数ヶ月かかります。設置を希望される方は、期間に充分余裕を見てお早めに窓口でご相談ください。
- 公設浄化槽制度をご利用いただくには、整備区域に指定されている必要があります。設置を希望する場所が整備区域に指定されているかは、窓口でご確認ください。
- 公設浄化槽の設置に必要な土地は、設置している期間中、無償で市が使用させていただくこととなります。借地等、住宅所有者と土地所有者が異なる場合には、設置を希望される方が公設浄化槽の設置と土地の使用についての承諾をとってください。
※設置に必要な土地の広さは、設置する浄化槽の規模にもよりますが、軽自動車1台分程度の面積になります。
- 公設浄化槽本体の工事は市が発注した工事業者が行いますが、排水設備や宅内水洗化の工事を行う業者は個人で手配してください。
- 市が標準工事として設置したもの以外は、個人で維持管理及び修繕をおこなっていただきます。
公設浄化槽整備区域内で、この制度を利用せず、個人で合併処理浄化槽を設置することも可能ですが、新潟市浄化槽設置整備事業補助金は受けられませんのでご注意下さい。