国民健康保険の保険証について

最終更新日:2018年6月22日

保険証について

保険証イメージ

 新しい保険証を受け取ったら、氏名や生年月日など、記載事項を確認してください。
 保険証の記載事項に誤りがあるときは、お手数でも区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)または出張所で訂正を受けてください。
 保険証の台紙裏面の注意事項をお読みのうえ使用してください。

保険証台紙裏面の注意事項

  1. 被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管してください。
  2. 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養又は生活療養に要する費用を除く。)の2割となります。
    また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、被保険者証兼高齢受給者証に示す割合となります。
  3. 被保険者の資格がなくなったときには、直ちに被保険者証を市に返してください。また、転出の届出をする際には、被保険者証を添えてください。
  4. 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添えて、市にその旨を届け出てください。
  5. 有効期限が切れた被保険者証は市に返却するか、破棄してください。
  6. 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
  7. 交通事故などで、被保険者証を使用したときは、市の国民健康保険の係まで必ず届け出てください。

特別の事情がないのに保険料(税)を滞納した場合、被保険者証を返還していただくことがあります。また特別の事情がないのに納期限から1年間経過しても保険料(税)を滞納している場合、被保険者証を返還していただきます。

保険証用のビニールカバーの配布について

保険証用のビニールカバーをご希望の人は区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、出張所、連絡所窓口にお申し出ください。

保険証は正しく使いましょう

保険証使用時の注意点イラスト
保険証は正しく使いましょう

  • 貸し借りは禁止…他の人との貸し借りは厳禁です。
  • 月に一度は提示を…顔見知りのお医者さんでも月に一度、必ず保険証を提示してください。
  • 勝手に書き替えない…記載内容を書き替えたり、書き足したりすると無効になります。
  • 有効期限切れに注意…有効期限が切れたものは使えません。
  • コピーは使えません…コピーした保険証は使えません。
  • 紛失にご注意を…保険証のサイズは小さくなっています。紛失しないように注意してください。

臓器提供意思表示欄について

 「臓器の移植に関する法律」により、健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられています。新潟市国民健康保険では、平成23年8月1日交付分から、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。

保険証裏面イメージ
保険証裏面

  • この欄に記入することにより、臓器提供に関する意思表示をすることができます。
  • 記入は強制ではありませんので、何も記入しないこともできます。
  • 意思表示の有無によって、治療内容や医療費が変わることはありません。
  • 記入には油性ボールペンか油性マーカーを使用してください。記入後すぐに触れると汚れることがありますので、よく乾くまで触れないようご注意ください。

記入方法

  1. 1から3までのいずれかの番号を○で囲みます。
  2. 1か2を囲んだ人で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけます。
  3. 署名年月日と本人署名欄を本人が記入します。
  4. 家族の方は、できるだけ本人の意思を確認し、家族署名欄に署名してください。
  5. 皮膚・心臓弁・血管・骨などの「組織」についても提供する意思がある場合は、特記欄に「すべて」または提供する組織名を記入します。
  6. 親族(配偶者、子、父母)への優先的な臓器提供を希望する場合は、特記欄に「親族優先」と記入します。「親族限定」といった提供先を限定する意思表示をした場合は、臓器提供が行われなくなります。また、「配偶者優先」のように親族内での提供先の順位付けを記入した場合は、親族全体への優先提供意思として取り扱われます。

臓器提供について

万が一の際の臓器提供は、本人の提供の意思と家族の総意による承諾のもと行われます。ただし、本人が何らかの意思表示をしていない場合(本人の臓器提供に関する意思が不明な場合)は、家族の総意による承諾によって臓器提供が行われます。

臓器提供が行われる条件
臓器提供 本人の意思 家族の総意による提供承諾
行われます 提供承諾 あり

行われます

不明 あり
行われません 提供承諾 なし

行われません

提供拒否 あり

行われません

提供拒否 なし

行われません

不明 なし

※民法上の遺言可能年齢が15歳となっていることに鑑み、臓器提供の意思表示は15歳以上の人に限り行うことができます。15歳未満の人については、臓器提供拒否の意思表示のみ行うことができます。

臓器提供についての詳細は、(社団法人)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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