特定疾病の認定について

最終更新日:2018年4月1日

特定疾病とは、長期間継続して高額な治療を必要とする疾病で、厚生労働大臣により指定されています。
特定疾病の療養を受けている人は、医療機関に受診する際、保険証と特定疾病療養受療証を提示することで、当該療養にかかる自己負担額が一つの医療機関で1か月10,000円までとなります。
該当する方は、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に特定疾病療養受療証交付の申請をしてください。

対象者

  • 人工透析が必要な慢性腎不全の方
  • 血友病及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている後天性免疫不全症候群の方

申請に必要なもの

  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 身元確認書類
  • 印鑑
  • 医師の意見書または当該疾病の記載されている証明書

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明するもの・印鑑も必要です。

マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および身元確認書類の詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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