廃棄物処理法の改正について(平成23年4月1日施行) 【処理業者・施設関係】

最終更新日:2020年10月13日

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

  • 原則として一の政令市の範囲を超えて収集運搬を行う場合は、都道府県知事の許可を受けるものとする。
  • 次の場合は政令市の許可が必要
     ・ 政令市の区域内で積替保管を行う場合
     ・ 都道府県内で一の政令市のみで収集運搬業を行う場合
  • 現行の許可内容について、平成23年4月1日から許可証の有効期限までの間の経過措置を規定

産業廃棄物処理業者による委託者への通知の義務付け

  • 産業廃棄物処理業者等は、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が生じた時は、遅滞なくその旨を当該処理の委託者に通知しなければならない。
  • 通知する対象者…処理困難となった産業廃棄物に係る委託契約を締結しているすべての排出事業者
  • 通知は書面又は電子ファイルで行い、当該通知後5年間保存する。
  • 通知を受けた排出事業者は、委託した産業廃棄物が適正に処理されるよう、必要な措置を講ずる義務を有する。

廃棄物処理業等の許可における欠格要件の見直し

  • (旧)役員a及びbが役員を務める法人Aがあり、このうち役員bが法人 Bの役員を兼務している場合、役員aが欠格要件に該当した場合法人Aは欠格要件に該当し、許可が取り消される。
  • (旧)法人Bの役員を兼務している役員bが欠格要件に該当し法人Bも許可が取り消される。
  • (新)旧来と同様の事案で、法人Bが許可を取り消される場合は、廃棄物処理法上の悪質性が重大な許可取消原因に該当する場合に限定

優良産業廃棄物処理業者認定制度の創設

  • 事業の実施に関する能力、実績が一定の基準に適合すると認定を受けた産業廃棄物処理業者について、通常5年の許可の有効期限を7年とする。
  • 原則として許可更新と同時に申請を行う。ただし、既に継続して5年以上許可を受けている場合は、現在の許可の有効期間満了日までは、任意のタイミングで申請可能とする。

関連ページ

廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

対象

  • 一般廃棄物の焼却施設、最終処分場
  • 産業廃棄物の焼却施設、最終処分場
  • 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  • 廃PCB等若しくはPCB処理物の洗浄施設若しくは分離施設

公開事項

  • 維持管理に関する計画
  • 焼却施設に係る「燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度等」「ダイオキシン類、ばい煙又はばい煙濃度に係る検査結果」など
  • 最終処分場に係る「点検に係る記録等」「水質検査に係る結果等」など

公開期限

  • 各月ごとの内容を翌月末までに公開

公開方法

  • インターネットその他の適切な方法

廃棄物処理施設の定期検査制度の創設

対象

  • 一般廃棄物の焼却施設、最終処分場
  • 産業廃棄物の焼却施設、最終処分場
  • 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  • 廃PCB等若しくはPCB処理物の洗浄施設若しくは分離施設

概要

  • 上記の処理施設の許可を受けた者は、5年3ヶ月以内ごとに廃棄物処理施設が構造基準に適合するかについて検査を受けなければならない。
  • 検査を受けようとする者はあらかじめ申請しなけれなならない。
  • 定期検査の期間は直近使用前検査を受けた日、又は直近の定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3ヶ月以内とする。

申請書等

熱回収施設設置者の認定制度の創設

  • 熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有する廃棄物処理施設を設置している者は、一定の基準に適合していることにより、都道府県知事等の認定を受けることができる。
  • 認定は5年ごとの更新を必要とする。
  • 認定を受けた者は産業廃棄物の処分に当たって行う保管基準が一部緩和される。
  • 認定を受けた者は、施設の休廃止を行ったとき、設備の変更をしたときは、都道府県知事に届け出なければならない。

申請書等

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環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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