Q&A

最終更新日:2012年6月1日

「ぽい捨て・路上喫煙防止条例」に関するQ&A

なぜ、条例を制定することになったのか

 市では、ぽい捨てや飼い犬のふんの放置については、市民一人ひとりのモラルの向上により防止することを基本として、市民の皆さんのご協力をいただきながら、意識啓発を中心とした各種施策(ぽい捨てやめようキャンペーンなど)に取り組んできました。
 しかし、残念ながらぽい捨てやふんの放置は依然として減少していないのが現実でした。
 こうしたことから、これまでの活動やモラルの向上に訴えるだけでは限界にきていると考え条例の制定を検討することにしました。条例の制定にあたり、市民・事業者等の参画による「(仮称)新潟市ぽい捨て等の防止に関する条例」制定検討委員会の開催や市民アンケート調査などを行いました。

条例の目的は

 ぽい捨てや路上喫煙とともに、飼い犬等のふんの放置や、空き缶、ちらし等のごみの散乱を防止し、市民の快適な生活環境の確保を目的として条例を制定しました。

過料1000円の根拠について

 小額でも再発防止や抑止効果が期待でき、モラル・マナーの意識が高められる額として1000円としました。

路上喫煙とは、どういう行為をいうのか

 道路、公園、広場などの屋外の公共の場所でたばこを吸ったり、火のついたたばこを持つ行為です。
 歩きたばこはもちろん、立ち止まっての喫煙、自動二輪車・自転車などに乗車中の喫煙も路上喫煙に該当します。

路上喫煙制限地区の指定について

 不特定多数の人が多く往来し、たばこのぽい捨て及び路上喫煙が特に多く見られる区域や、制限の必要性が高いと判断される区域が指定対象になります。
 また、指定については対象地域の住民や関係団体と協議して指定することにしています。
 なお、市役所及び区役所の敷地内についても、市が率先して取り組む姿勢を明確にするために指定しました。
 ※制限地区については「路上喫煙制限地区」をご覧ください。

路上喫煙制限地区では、たばこを吸えなくなるのですか?

 路上喫煙制限地区では、道路や広場など屋外の公共の場所における喫煙が禁止されますが、私有地内(コンビニエンスストアの敷地内など)や建物の中での喫煙は規制されません。
 また、市長が指定する喫煙場所では喫煙することができます。※喫煙場所は「路上喫煙制限地区」をご覧ください。

携帯用の吸い殻入れを使用すれば、路上喫煙制限地区内でも喫煙してよいのですか?

 携帯用灰皿を使用しても周囲の人に対して火傷や受動喫煙の恐れがありますので、路上喫煙制限地区内での屋外の公共の場所では喫煙できません。

路上喫煙制限地区以外の場所では、路上喫煙してもいいのですか?

 携帯用の吸い殻入れを使用するか、または吸い殻入れのある場所で喫煙し、ぽい捨てをしないようにしてください。

このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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