法定外公共物に関する手続き

最終更新日:2012年6月1日

(財産活用課のページにリンクします)

諸手続きについて

法定外公共物に係る手続きは、平成17年4月1日以降新潟市で行うこととなっています。

主な手続き

  1. 使用許可
  2. 採取許可
  3. 用途廃止
  4. 宅地造成になどに係る協議
  5. 境界立会い→「境界立会いについて」のページはこちらをクリックしてください
  6. 払い下げ→財務部で担当します。

問い合わせ先

※対象地を管轄する区役所の建設課

  • 北区建設課 電話:025-387-1405
  • 東区役建設課 電話:025-250-2610
  • 中央区建設課 電話:025-223-7403
  • 江南区建設課 電話:025-382-4703
  • 秋葉区建設課 電話:0250-25-5690
  • 南区建設課 電話:025-372-6460
  • 西区建設課 電話:025-264-7661
  • 西蒲区建設課 電話:0256-72-8513

このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3009 FAX:025-222-7324

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