最終更新日:2012年8月31日
平成19年度第1号
苦情申出の概要
申出の期日:平成19年6月18日
申出人:埼玉県在住男性
苦情の内容:新潟市立保育園臨時職員募集から不採用に至るまでの間に、区役所職員から性別を理由とした差別的な発言を受けた。また他の区役所職員からも虚偽の発言があったり、性別を理由とした差別により非常に屈辱的な扱いを受けた。該当市職員への処分を求める。
処理の概要
(1)要件審査 市の施策に対する苦情かどうか→該当
理由:この苦情は、制度、施策の運用を含む業務運営のあり方に関する苦情であるため。
(2)調査実施
(3)調査の結果及び意見
調査の結果、条例の趣旨に反する行為があったとは認められないが、公平性を保つことからも、今後、マニュアルの作成及び担当職員への研修強化を図られたい。
また、職種に関わらず、条例の基本理念を十分に理解させ、理念に反すると誤解されるような言動のないよう全庁的に周知を図るべきである。
(4)措置を講じた内容
臨時保育士採用にあたり、全市で統一した手続きがとれるよう、面接用にチェックリストを、また不採用の場合の本人宛通知文を新たに作成し使用することとした。また、担当職員に対する研修を強化する。
職員全体への働きかけとしても、男女共同参画推進会議や職員研修などの機会をとらえ条例の基本理念を周知していく。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。