防犯カメラの適正な設置及び運用について

最終更新日:2023年4月1日

防犯カメラの適正な設置及び運用について

 防犯カメラは犯罪の抑止や犯罪発生時の容疑者の特定にも役立つことから、一定の防犯効果が期待できます。その一方で個人の容貌が撮影される可能性があることから、プライバシーの侵害に十分留意する必要があります。
 新潟県が策定した「防犯カメラの設置及び利用に関する指針」には「防犯カメラの設置者は、防犯カメラの管理運用等に関する基準を策定し、防犯カメラの設置及び利用が適正なものとなるよう努めるものとする」と定められています。市ではこの指針に基づいた設置者向けの防犯カメラ運用規定の例を作成いたしました。防犯カメラの設置者は、下記運用規定例を参考にし、県の指針に基づいた適正な設置と運用をしていただくようお願いいたします。

※ここで言う防犯カメラとは、「民間が管理する不特定多数の者が出入する施設において、犯罪の防止を目的として、継続的に設置しているカメラ」のことを指します。

防犯カメラの適正な設置及び運用のポイント

管理責任者、取扱者を定めましょう。
・撮影範囲は必要最小限にしましょう。
・設置区域の見やすい場所に「防犯カメラ設置中」等の表示をしましょう。
・画像から知り得た情報はみだりに人に漏らしたり、不当な目的のために使用したりしないようにしましょう。
・画像は設置目的から逸脱した利用、第三者への提供をしないようにしましょう。
・画像を保存する場合は加工しないようにしましょう。
・画像の保存期間は必要最小限の期間とし、保存期間が終了した後は速やかに消去しましょう。
・画像の記録された媒体は、防護された場所に保管しましょう。
・苦情には適切かつ迅速に対応しましょう。

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〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1110
FAX:025-223-8775

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