小児慢性特定疾患児 日常生活用具給付制度

最終更新日:2012年6月1日

1.対象となる人

 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの在宅の方で、重度障がい者(児)日常生活用具の給付制度の対象(※1)にならない方。ただし、徴収基準月額が用具の基準額を超える場合は対象になりません。
※1 障害者手帳等をお持ちの場合や障害者総合支援法の対象疾病に該当される方など
※2 給付用具ごとに対象となる方の基準があります。申請前にこども家庭課にご相談下さい。

2.給付用具種目と基準額

下表の種目が給付できる日常生活用具です。
規準額を超える用具を購入する場合、超えた部分は全額自己負担となります。

種目

規準額
便器 4,900円
特殊マット

21,560円

特殊便器 166,320円
特殊寝台 169,400円
歩行支援用具 66,000円
入浴補助用具 99,000円
特殊尿器 73,700円
体位変換器

16,500円

車椅子 77,400円
頭部保護帽 13,380円
電気式たん吸引器

62,040円

クールベスト 22,000円
紫外線カットクリーム 41,580円(年額)
パルスオキシメーター

173,250円

ネブライザー(吸入器) 39,600円

人工鼻

128,700円(年額)
ストーマ装具(消化器系 在宅以外の者も対象) 113,520円(年額)
ストーマ装具(尿路系 在宅以外の者も対象)

149,160円(年額)

3.申請手続き

(1)申請に必要なもの

※用具を購入する前に申請してください。

1)新潟市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書

2)小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付意見書 (医療機関の医師が記入)

3)小児慢性特定疾病児童等日常生活用具調査書兼同意書

4)用具の見積書 (業者が作成した任意の書式)

5)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

※児童と同一世帯の方(父・母・祖父母等)の税情報が必要です。 
新潟市に課税情報がない方は、「市・県民税所得(課税)証明書」をご提出ください。

(2)申請窓口

区役所 健康福祉課
※出張所、連絡所、保健福祉センターでは手続きできません。

4.自己負担額

 児童と同一世帯の扶養義務者の方(父・母・祖父母等)の市町村民税額等により、徴収基準月額(自己負担額)を決定します。
 市は用具の基準額(購入する用具の金額が基準額より低い場合はその金額)と徴収基準月額との差額を助成します。用具の基準額以上の価格のものを購入する場合は、基準額を超えた金額も自己負担になります。
※徴収基準月額が用具の基準額を超える場合は、市の助成額が生じないため、この制度の対象とはなりません。
※徴収基準月額については、こども家庭課にお問合せ下さい。

5.お問合せ先

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1
新潟市こども未来部こども家庭課母子保健係 電話:025-226-1205

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このページの作成担当

こども未来部 こども家庭課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-224-3330

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