所得税・住民税

最終更新日:2024年4月1日

夫(妻)と死別・離婚した後再婚していない方や夫(妻)の生死が明らかでない方で、一定の要件に当てはまる場合は、所得税・住民税の寡婦(かふ) ・ひとり親控除を受けられます。

問い合わせ

所得税

北区・東区・中央区・江南区・南区・西区の方

新潟税務署 電話:025-229-2151

秋葉区の方

新津税務署 電話:0250-22-2151

西蒲区の方

巻税務署 電話:0256-72-2355

住民税

中央区・南区の方

市民税課 市民税第1係 電話:025-226-2245

東区・江南区の方

市民税課 市民税第2係 電話:025-226-2365

西区・西蒲区の方

市民税課 市民税第3係 電話:025-226-2370

北区・秋葉区の方

市民税課 市民税第4係 電話:025-226-2375

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こども未来部 こども政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330

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