令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

最終更新日:2023年6月23日

令和5年6月26日(月曜)から申請受付を開始します

下記「1.給付金の対象となる方」の(2)、(3)に該当する方について、令和5年6月26日(月曜)から申請受付を開始します。申請が必要な方は「3.給付金の支給手続き」をご確認いただき、各区役所健康福祉課・各出張所(※)にてお手続きください。
※出張所窓口は北区・東区・中央区・西区の出張所に限ります。
※窓口の混雑緩和のため、「6.様式」の申請書をご記入の上、ご来庁いただきますようお願いいたします。

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けるひとり親家庭等の生活が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※本給付金は全国一律の制度です。
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給要件に該当しない場合でも、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」に該当する場合があります。ひとり親世帯以外向けの給付金制度については、こちらをご覧ください。
※ひとり親世帯以外向けの給付金を受給された方は、本給付金を重複して受給することはできません。

1.給付金の対象となる方

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)
(3)令和5年3月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測できる方も対象となります。

2.給付額

児童1人当たり一律5万円

3.給付金の支給手続き

対象者区分により手続きや提出書類が異なりますので、以下、区分ごとにご確認ください。

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
原則、申請は不要です。(対象となる方へは、令和5年5月9日(火曜)に、案内通知を送付しました。)
※今後、令和5年3月分の児童扶養手当が遡及認定された方へは随時案内通知を送付し、児童扶養手当で登録している口座に振り込みます(受給辞退の届出者を除く)。

支給日 令和5年5月31日(水曜)
※令和5年3月分の児童扶養手当を支給した口座に振り込みます。

【ご注意ください】
児童扶養手当を受給している口座を変更・解約等している場合は、口座変更の手続きが必要です。
6.様式 支給口座登録等の届出書 を提出してください。口座変更の手続きの完了後、令和5年6月以降に本給付金を支給します。
本給付金の受取りを希望しない場合は、受給辞退の届出書の提出が必要となります。
6.様式 受給辞退の届出書 を提出してください。なお、本給付金の支給手続き後に受給辞退の届出書が提出された場合は、本給付金を返還していただくこととなります。

(2)公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 ・申請が必要です。下記の必要書類を提出してください。

1 様式A 子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)

2 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

 ・戸籍謄本(取得から1か月以内のもの)

 ・障害年金に係る年金証書等(父または母が障がいの状態にある場合)

 ・特別児童扶養手当証書等(監護等児童が障がいの状態にある場合)

3 受取口座を確認できる通帳の写し等

※すでに児童扶養手当の認定を受けている方は、2及び3の提出は不要です。

4 様式C 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】

5 様式D 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】

※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしているまたは生計を維持している親族を指します。

6 収入額の確認できる書類

 年金振込通知書、帳簿(事業収入または不動産収入がある場合)など

※4または5で要件を満たさない場合

「様式E 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】の所得要件を満たせば、本給付金の支給の対象となります。

(3)令和5年3月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

・申請が必要です。下記の必要書類を提出してください。

1 様式B 子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)

2 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

 ・戸籍謄本(取得から1か月以内のもの)

 ・障害年金に係る年金証書等(父または母が障がいの状態にある場合)

 ・特別児童扶養手当証書等(監護等児童が障がいの状態にある場合)

3 受取口座を確認できる通帳の写し等

※すでに児童扶養手当の認定を受けている方は、2及び3の提出は不要です。

4 様式F 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】

5 様式G 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】

※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしているまたは生計を維持している親族を指します。

6 収入額の確認できる書類

 給与明細書、帳簿、年金振込通知書など

※4または5で要件を満たさない場合

「様式H 簡易な所得額の申立書【家計急変者】の所得要件を満たせば、本給付金の支給の対象となります。

4.申請受付期間

令和5年6月26日(月曜)~令和6年2月29日(木曜)

5.注意事項

・書類に不足・不備等があり、提出期限内に改善されない場合は、本給付金を支給することができません。
・新潟市が支給決定をした後、振込不能等の事由により支払が完了せず、期限内に申請・請求者に連絡・確認ができない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなします。
・1人の児童について二重に支給していた場合など、給付金の受給後に、受給資格がないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

6.様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

こども未来部 こども家庭課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-224-3330

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

手当・助成

注目情報

    サブナビゲーションここまで