飲食店等におけるアレルギー対応について

最終更新日:2018年6月27日

 対面販売や店頭での量り売り、飲食店等で提供される食品には、アレルギー表示について食品表示法に規定する表示の義務はありません。しかし、アレルギー表示欠落やアレルギー対応食の提供方法、情報提供等について不手際があると、生命に危険をおよぼす重大な事故につながる恐れがあります。このため、対面販売等を行う場合や飲食店等においても食物アレルギー疾患を有する方からの問い合わせに対しては、正確な情報提供が行える体制の整備が必要です。

アレルギー対応食を提供する際の注意事項

  1. 原材料にアレルギー物質が含まれていないかを十分確認すること。
  2. 上記について、確認する際には記録等を整備し、必ずダブルチェックを行うこと。
  3. 調理工程上、コンタミネーション※を完全に防止できない場合は、その旨、消費者へ必ず情報提供すること。
  4. 消費者から問い合わせがあった際には、あいまいな返答はせず、正確な情報を伝えること。

 ※コンタミネーション:調理工程上、特定原材料などが意図せず混入してしまうこと。

関連リンク

このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで