食品衛生法が改正されました

最終更新日:2019年1月11日

食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。

改正の概要

  1. 広域的な食中毒事案への対策強化
  2. HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
  3. 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
  4. 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
  5. 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
  6. 食品リコール情報の報告制度の創設
  7. その他(輸入・輸出関係)

改正内容の詳細につきましては、次の厚生労働省の関連ページをご覧ください。

このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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