自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免

最終更新日:2020年11月13日

通院などの目的で、障がい者専用に使用する車をお持ちの場合、障がいの程度により自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割・環境性能割)が免除される場合があります。

  • (注1)営業車は除く。
  • (注2)18歳以上の身体障がい者の方は所有者もしくは使用者が本人名義の車に限る。
  • (注3)軽自動車税は割賦販売を除き所有者が本人名義に限る。

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