利用日数に係る特例

最終更新日:2019年4月19日

利用日数に係る特例の適用を受けるための届出様式を掲載しています。

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)の利用日数について、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされています。ただし、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、届け出ることにより、当該事業者等が特定する3ヶ月1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の範囲内であればサービスを提供することができます。

届出様式

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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