契約内容の報告等について

最終更新日:2020年12月14日

契約内容報告書

 利用契約を締結した事業者は、新規に契約をしたとき、契約を終了したとき、又は契約支給量を変更したときは、その契約内容を遅滞なく市町村へ報告する必要があります。
 新潟市に居住する障がい者(支給決定保護者)と契約をした場合は、居住区の区役所健康福祉課障がい福祉係へ契約内容(障害福祉サービス等受給者証記載事項)報告書をご提出ください。

利用応諾書及び利用待機者登録報告書(障害者支援施設及び療養介護事業所のみ)

新潟県の「障害者支援施設及び療養介護事業所利用事務取扱要領」により、利用者から障害者支援施設及び療養介護事業所の利用申請があると、区役所から事業所宛てに利用依頼書が送付されます。受入れが可能な場合には「利用応諾書」を、利用待機となる場合には「利用待機者登録報告書」を作成し返送をお願いします。

利用応諾書(第3号様式)
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利用待機者登録報告書(第4号様式)
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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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