有料老人ホームの設置運営

有料老人ホームを設置する場合の手続き

  • 有料老人ホームを設置しようとする者は、老人福祉法第29条に基づき、施設の名称や事業の内容等を、設置予定地が新潟市内である場合は新潟市長にあらかじめ届け出ること等が義務づけられています。
  • 有料老人ホームは、特別養護老人ホーム等の介護保険施設とは異なり、介護を必要とする高齢者だけではなく、当面は介護サービスを必要としない高齢者も入居することが可能な「住まい」の性格を有しています。入居者やその家族にとって、日々安心して暮らし続けることができるような居住環境、必要に応じた介護等サービスの提供が求められています。しかしながら、契約上のトラブル(特に料金や返還金など)や不適切な介護サービスが行われるケースなどもあり、新潟市は入居者保護の観点から「新潟市有料老人ホーム設置運営指導指針」、「新潟市有料老人ホーム設置事務処理要綱」を定め、工事着工前(建築確認申請前)の段階で事前協議を行う制度を設けておりますので、有料老人ホームを設置しようとされる事業者は、これらに基づいて適切な手続きをお願いします。

届出先・問い合わせ先
福祉部高齢者支援課 企画係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)

1 関連資料

2 事前協議書届出様式

3 施設を設置する場合の届出様式

4 事業を開始する場合の届出様式

5 事業の変更、休止・廃止する場合の届出様式

6 事故報告書様式

(参考)PDF形式で掲載

上記、資料又は様式を「PDF形式」で掲載しています。

住所地特例対象となる有料老人ホーム等

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このページの作成担当

福祉部 高齢者支援課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1295 FAX:025-222-5531

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