【終了しました】地元飲食店&地域交流応援事業

最終更新日:2021年3月1日

新潟市地元飲食店&地域交流応援事業は2月28日(日曜)で終了しました。3月1日(月曜)以降は、市内の自治会・町内会やサークル、団体・企業が利用可能となる「新潟市地域で弁当交流応援事業」として、お弁当代金の一部を補助しています。詳しくは次のホームページをご確認ください。

【令和2年12月15日(火曜)更新】

地元飲食店&地域交流応援事業の一部を一時停止します

県内の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、今週末にも新潟県による警報が発令される見込みであることから、本事業を次のとおり一時停止します。

停止期間

令和2年12月16日(水曜)から
※再開時期は新潟県による警報の解除後検討します。

内容

  • 会食費補助を一時停止し、弁当代金補助のみ継続します。

利用団体の皆さまへ

  • 「会食」のための発行済みクーポンは、事業の一時停止期間中は利用することができません(「弁当」のための発行済みクーポンは利用可)。
  • 会食の予約をした飲食店に至急ご連絡ください。
  • 「会食」のための利用申込も一時停止しています。「弁当」のための利用申込は受け付けています。

登録飲食店の皆さまへ

  • 発行済みクーポンに記載の会食・弁当がキャンセルされた場合、12月16日(水曜)から19日(土曜)までに開催予定であったものに対してのみキャンセルに伴う費用の一部を補助します。12月20日(日曜)以降に開催予定の会食・弁当のキャンセルに伴う費用は補助対象外ですので、ご注意ください。詳しくは各区産業担当課へお問い合わせください。

地域活動でのお弁当・懇親会費の一部を補助します!

割烹や仕出し店をはじめ地域の飲食店は、地域住民の交流の場として、また、本市の伝統的な食文化を支える重要な役割を果たしてきました。しかしながら、大人数での会食に対する自粛ムードが強まったことにより、感染防止対策をしっかりと行っているにも関わらず、宴会のキャンセルが相次ぎ、その経営は大変疲弊しています。そこで市では、こうした地域の飲食店の利用を促進する緊急支援としてこの事業を開始しました。コロナ禍において減少している地域の交流機会の再開などの際に、地域の飲食店をぜひご利用ください。

チラシ・事業要項

よくある質問にお答えします

利用団体向け案内

利用対象

地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、など営利を目的としない各種地域団体
※ただし、官公庁、宗教活動、政治活動を目的とした団体、暴力団又はその構成員、反社会的な活動をする団体は除きます。

対象となる地域団体の例(詳しくは各区地域総務課・地域課までお問い合わせください)

  • 商工会議所、商工会、ロータリークラブ、ライオンズクラブ
  • PTA
  • 趣味や運動などのサークル(公民館利用団体、コミュニティ施設利用団体、市内大学のサークルなど)
  • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、土地改良区など

実施期間

令和2年12月11日(金曜)から令和3年2月28日(日曜)まで

  • ただし、予算の上限に達した場合、その時点で終了します。
  • 新潟県による新型コロナウイルス感染症に関する警報の発令など、感染状況に応じて利用制限を行う場合があります。

利用条件と支援内容

新潟県による新型コロナウイルス感染症に関する警報が発令されたため、会食の利用申込を一時停止しています。

利用条件と支援内容
支援対象 利用条件 補助率(額)

利用団体が実施する活動に際し提供する弁当の代金

1個あたり3,000円(税抜き、酒類の代金を除く)以上の弁当を10個以上購入した場合

1個あたりの金額の2分の1
(上限2,000円、1円未満は切り捨て)

利用団体が開催する会食の費用

1人あたり6,000円(税抜き。サービス料・飲み物代金を含む)以上のプランを10人以上で利用した場合 1人あたり定額3,000円
  • 弁当の注文先および会食の会場は本事業登録飲食店に限ります。
  • 利用団体は上記の補助額を差し引いた金額をお支払いください。

その他の利用条件

  • 懇親会の際は手指消毒や咳エチケットなど感染予防対策を徹底すること。
  • 当日体調がすぐれない場合(発熱・咳等)、利用日以前2週間以内に感染拡大県外へ行った方は、会合等への参加を控えること。
  • 万一新型コロナウイルス感染症が発生した場合に保健所に連絡ができるよう、代表者は当日参加者の氏名・住所・連絡先を「参加者名簿」に記載し、1カ月間保管すること。
  • 「Go To Eat」プレミアム付き食事券、GoToトラベル地域共通クーポン、地域のお店応援商品券との併用も可能です。利用の可否は利用店舗にご確認ください。
  • 利用制限期間は「クーポン」の利用はできません。
  • 新潟市宿泊施設宴会場等利用促進支援事業(あんしん宴会割引キャンペーン)との併用はできません。

登録飲食店一覧

実施期間中、開庁日の午後1時に一覧ファイルを更新します。
一覧は区別と全市五十音順を掲載しています。

利用団体向け 利用の流れ

  1. 登録飲食店に予約し、料金を確認してください。
  2. 原則利用する1週間前までに、区役所へ利用申込書を提出してください。新潟市電子申請サービス「かんたん申込み」からも申請することができます(かんたん申込みでの受付は2月23日(火曜・祝日)をもって終了しました)
  3. 区役所が利用団体へ予約確認書(クーポン)を発行します。
  4. 予約した飲食店を利用し、3の「クーポン」と「補助額を差し引いた金額」を店舗にお支払いください。

なお、土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は審査・予約確認書(クーポン)の発行を行いませんのでご注意ください。

提出書類

提出先

  • 〒950-3393 北区葛塚3197番地 北区役所地域総務課
  • 〒950-8709 東区下木戸1丁目4番1号 東区役所地域課
  • 〒951-8553 中央区西堀通6番町866番地NEXT21 5階 中央区役所地域課
  • 〒950-0195 江南区泉町3丁目4番5号 江南区役所地域総務課
  • 〒956-8601 秋葉区程島2009番地 秋葉区役所地域総務課
  • 〒950-1292 南区白根1235番地 南区役所地域総務課
  • 〒950-2097 西区寺尾東3丁目14番41号 西区役所地域課
  • 〒953-8666 西蒲区巻甲2690番地1 西蒲区役所地域総務課

飲食店向け案内

登録期間

令和2年12月8日(火曜)~令和3年2月26日(金曜)

飲食店の登録条件

(1) 「新潟市地元飲食店&地域交流応援支援事業」の事業内容(弁当の提供・懇親会の実施・補助金の申請等)を実施できること。
(2) 新潟市内に対象施設(飲食店)があること。
(3) 店舗の営業にあたり必要な許可(食品営業許可等)を取得していること。
(4) 10人以上の利用で密にならない個室(20畳以上)があること。(※懇親会)
(5)「外食業の事業継続のためのガイドライン」に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組んでいること。
※感染予防対策を確認するため、事務局による立ち入り検査を行う場合があります。
(6)「換気」「声量」「三密」に配慮したクラスターの発生を防ぐため、以下の内容を含む感染症予防に取り組んでいること。(※懇親会)
・店舗入口や手洗い場所における手指消毒用の消毒液の用意
・店内における適切な換気設備の設置と徹底した換気の実施(窓・ドアの定期的な開放、常時換気扇の使用等)
・カラオケ設備を有していても、利用者に当該設備を使用させない
(7) 利用者に対して、以下の事項を徹底すること。(※懇親会)
・発熱や咳などが認められる場合や、利用日以前2週間以内に県外(感染の拡大がみられる地域)へ行った方の参加を控えさせること
・店が席の配置や食事の提供方法を制限することに協力させること
・咳エチケットを守り、会話の声は控えめにし、大声に繋がりやすい大量の飲酒を避けてもらうこと 
(8) 代表者及び役員等並びに使用人が、暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの、自己その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用しているもの、暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与しているもの、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関与を有するもののいずれにも該当しないこと。また、その確認のため、新潟県警察本部に対して照会が行われる場合があることに同意すること。

補助金交付の流れ

  1. 区役所に参加登録申請を行ってください。
  2. 利用団体からの予約に対し利用条件に適合するお弁当やプランを提供し、利用団体から「クーポン」と「補助額を差し引いた金額」を受領してください。
  3. 区役所に補助金交付申請書兼実績報告書を提出してください。
  4. 区役所が申請を審査し、不備等がなければ、補助金等確定通知書を送付します。
  5. 確定通知に記載の金額が指定口座に振り込まれます。(申請書兼報告書が区役所に到達してからおおむね10日以内の振り込みになります。ただし、年末年始を除く)。

※利用制限により利用団体からキャンセルされた場合、キャンセル料を利用団体に請求することはできませんが、「クーポン」に記載の額を上限として、利用制限開始日を含めて3日間のキャンセル料等の一部を市から助成します。(弁当を除く)

提出書類

登録飲食店申込

申請者と別の名義に振込を希望する方は「委任状兼口座振替申込書」を併せて提出してください。

補助金交付申請兼実績報告

提出先

店舗が所在する区の区役所の次の窓口へ提出ください。

  • 〒950-3393 北区葛塚3197番地 北区役所産業振興課
  • 〒950-8709 東区下木戸1丁目4番1号 東区役所地域課
  • 〒951-8553 中央区西堀通6番町866番地NEXT21 5階 中央区役所地域課
  • 〒950-0195 江南区泉町3丁目4番5号 江南区役所産業振興課
  • 〒956-8601 秋葉区程島2009番地 秋葉区役所産業振興課
  • 〒950-1292 南区白根1235番地 南区役所産業振興課
  • 〒950-2097 西区寺尾東3丁目14番41号 西区役所農政商工課
  • 〒953-8666 西蒲区巻甲2690番地1 西蒲区役所産業観光課

問い合わせ

飲食店の利用に関すること

  • 北区役所地域総務課 電話:025-387-1115
  • 東区役所地域課 電話:025-250-2170
  • 中央区役所地域課 電話:025-223-7025
  • 江南区役所地域総務課 電話:025-382-4624
  • 秋葉区役所地域総務課 電話:0250-25-5670
  • 南区役所地域総務課 電話:025-372-6605
  • 西区役所地域課 電話:025-264-7172
  • 西蒲区役所地域総務課 電話:0256-72-8161

飲食店の登録・補助金の交付に関すること

  • 北区役所産業振興課 電話:025-387-1356
  • 東区役所地域課 電話:025-250-2170
  • 中央区役所地域課 電話:025-223-7054
  • 江南区役所産業振興課 電話:025-382-4809
  • 秋葉区役所産業振興課 電話:0250-25-5689
  • 南区役所産業振興課 電話:025-372-6507
  • 西区役所農政商工課 電話:025-264-7603
  • 西蒲区役所産業観光課 電話:0256-72-8417

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