最終更新日:2012年6月1日
高齢者や障害者等が居住する既存の住宅において、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、市への申告により、翌年度分の固定資産税が減額される制度があります。
本制度については、自ら住宅のバリアフリー改修を行った方のほか、介護保険における住宅改修や市独自事業の住宅リフォーム助成を利用された方であっても、保険給付費や助成金を除いた自己負担額が定められた額を超えた場合、対象になることがあります。
本制度の詳細については、「家屋に対する課税~住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置~」をご覧ください。
また、本制度に関してのお問い合わせについては市税事務所資産税課及び資産税第1・第2分室までお願いいたします。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。