毒物劇物を取り扱う皆様へ

最終更新日:2023年4月1日

毒物及び劇物取締法は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。
毒物劇物販売業をはじめ、毒物劇物を取り扱う皆様は、登録制度、販売(譲渡)の際の手続、保管管理方法、盗難・紛失・漏洩等防止の対策等を含め、毒物劇物に関する正しい知識を持ち、毒物及び劇物取締法を遵守した適切な取扱いをされるようお願いいたします。

毒物劇物販売業の手引き

毒物劇物販売業の登録に関する事項及び毒物劇物の販売を行うにあたって知っておかなければならない毒物及び劇物取締法上の規制の概要をまとめました。
毒物劇物販売業の登録申請を予定している場合等は、事前に是非ご覧ください。

毒物劇物に関する参考サイト

毒物劇物に関する規制の概要、危害防止規定のモデル、毒物劇物の事故事例等が掲載されています。

厚生労働省のサイトに移動します。

毒物劇物による事故等の防止のために必要な取扱いについて、掲載されています。

厚生労働省のサイトに移動します。

取り扱う物質が毒物又は劇物に該当するか検索したい場合

国立医薬品食品衛生研究所のサイトに移動します。

毒物劇物の保管管理等に関するパンフレット等

毒物劇物営業者向けです。

販売等はしないが、業務上毒物劇物を取り扱う方及び一般の方向けです。

関連リンク

毒物劇物販売業の登録等手続きのページに移動します。(新潟市ホームページ内)
申請・届出の様式のダウンロードができます。記載例有

毒物及び劇物取締法に関する法令及び通知等は、こちらから検索できます。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8189 FAX:025-246-5672

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