医療機能情報提供制度(にいがた医療情報ネット)について
最終更新日:2023年4月1日
医療機能情報とは
- 「医療機能情報」とは、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)」により一部改正された医療法(昭和23年法律第205号)第6条の3の規定に基づき、医療を受ける者が医療の選択を適切に行うために必要な情報のことをいいます。
- 病院、診療所、歯科診療所又は助産所の管理者は、医療機能情報を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、「にいがた医療情報ネット」に記録された情報を印刷又は、調査書の写しを提示すること等で、閲覧に供しなければなりません。
新規開設時の報告
新しく医療機関を開設した場合は、開設後30日以内に、第1号様式(報告書)及び第2-1~4号様式(調査票)を新潟市保健所(病院のみ県庁医務薬事課)へ提出してください。
医療機能情報に変更を生じた場合の報告
- 医療機能情報に変更を生じたときは、30日以内にインターネットから報告してください。
- なお、第3-1号様式(変更報告書)により、新潟市保健所(病院のみ県庁医務薬事課)に報告することも可能です。
- また、別途医療法上の変更届が必要な項目もあります。手続きについては「医療機関等に関する各種手続き」のページをご覧ください。
廃止・休止・再開の場合の報告
- 第3-1号様式(変更報告書)により、新潟市保健所(病院のみ県庁医務薬事課)に報告してください。(備考欄に「○年○月○日付け廃止(休止・再開)」と記載してください。)
- また、別途医療法上の廃止・休止・再開届も提出する必要があります。手続きについては「医療機関等に関する各種手続き」のページをご覧ください。
定期報告
- 毎年1月31日までに、その年の1月1日現在の内容について、インターネットから報告してください。
- なお、第3-1号様式(変更報告書)により、新潟市保健所(病院のみ県庁医務薬事課)に報告することも可能です。
インターネットによる報告方法について
- 報告画面にログインするための施設番号とパスワードは、新規開設時調査票の提出後に郵送で交付します。毎年使用するものですので、大切に保管してください。
- なお、やむを得ず失念した場合は、新潟市保健所に照会してください。(FAXにより再交付)
様式ダウンロード
医療機能情報提供制度について(新潟県ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ先
新潟市保健所 保健管理課医療指導係
電話:025-212-8187 FAX:025-246-5672
このページの作成担当
保健衛生部 保健所保健管理課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8187 FAX:025-246-5672
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