中央区自治協議会の概要

最終更新日:2023年5月11日

区自治協議会とは?

区自治協議会は、『地域と共に育つ「分権型協働都市」の実現』に向けて、市民と市とが協働して地域のまちづくりや諸問題に取り組み、更なる住民自治の推進を図るため平成19年度に区ごとに設置された「附属機関」です。

地方自治法第138条の4 第3項

3 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争調停委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。但し、政令で定める執行機関については、この限りでない。

区自治協議会の役割

  1. 区自治協議会は、区民等(区内に住所を有する者及び区内で活動する団体をいう。以下この項において同じ。)と市との協働の要として、区民等の参画を通じて多様な意見を調整し、その取りまとめを行うとともに、地域課題の解決及び情報の共有に努めます。
  2. 区自治協議会は、区の地域課題のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの及び区自治協議会が必要と認めるものについて審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができます。
  3. 市長は、次に掲げる事項を決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該区の区自治協議会の意見を聴かなければなりません。
    ・総合計画及びこれに準ずる計画(区に関するものに限る。)に関する事項
    ・区役所が所管する施設のうち、区民等への影響を考慮して市長が別に定めるものの設置及び廃止に関する事項並びに管理に関する基本的事項
    ・区役所が企画立案を行う施策のうち、市長が定める事項

協議会の委員について

構成

委員は、以下のいずれかに該当するもののうちから区長が推薦した者を、市長が委嘱します。

  1. 区内の地域コミュニティ協議会がその構成員のうちから選出する者
  2. 区内の公共的団体等がその構成員のうちから選出する者
  3. 上記のほか、区長が必要と認めた者

定数

38人以内とします。

任期

2年とします。ただし、増員、辞職等に伴い、新たに選任されることとなる委員の任期は、他の委員の残任期間とします。

報酬

会議への出席等、職務を遂行したときは日額3,000円を支給します。

設置根拠

会議の公開について

会議は以下の指針および要領に基づき、原則公開します。

関係条例・規則等

再掲

再掲

参考

(新潟市 市民生活部 市民協働課のページへ)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

中央区役所 地域課

〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 5階)
電話:025-223-7035 FAX:025-223-3660

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで