第4号「自然災害等」

最終更新日:2024年3月8日

新型コロナウイルス感染症及び令和6年能登半島地震にかかるセーフティネット保証4号の認定受付を行っています。
セーフティネット保証4号を利用した融資をご検討の方は、まずは金融機関へご相談ください。
セーフティネット保証4号及び5号(イ)について、令和5年4月24日(月曜)より、郵送による申請を受け付ています。

新型コロナウイルス感染症にかかる申請

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※令和5年10月1日以降の申請については、資金使途が借換に限定されていますのでご注意ください。

認定要件

(1)新潟市において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
※把握している最新の実績を用いること。
※ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で4か月前の売上高等(実績)で認定申請を行うことができます。

認定基準の運用緩和について

創業者、業容拡大事業者への弾力的運用

前年実績のない創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(以下、「前年等」)以降、店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、同感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

  • 対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者

  • 緩和後の認定基準
  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等との比較
  2. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等との比較かつその後2か月間を含む3か月の見込み売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍との比較
  3. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等との比較かつその後2か月間を含む3か月の見込み売上高等と令和元年10月から12月の売上高等との比較

注記1:ただし、(1)に該当する事業者は1のみ利用可。
注記2:条件に合致しないケースもあるため、上記の運用緩和要件を使いたい場合は、お近くの区役所もしくは商業振興課まで事前にご相談ください。

「最近1か月」の売上高等の弾力的運用

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた場合に、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は、最近の月平均売上高等(2か月から最大6か月まで)と、前年同期間の月平均売上高等を比較していただくことも可能です。

売上高等の「前年同期との比較」の弾力的運用

比較する前年がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、最近の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、最近の売上高等と同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等を比較していただくことも可能です。

認定申請書様式

添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)

注記:下記全て写しで可。
(1) 事業所の所在地が確認できる書類
例:直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)等
 事業所の所在地の記載があれば、申告書第一表、青色申告決算書又は収支内訳書のいずれでも可。
(2) 最近1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)
(3) (2)の月後2か月間の見込み売上高等のわかるもの(試算表、注文台帳、売上高確認表等)及び対応する前年の2か月の売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)
 
 なお、売上高等が確認できる書類は、下記書式(売上高及び売上見込み明細表)等でも可とします。任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。

令和6年能登半島地震にかかる申請

指定期間

令和6年1月1日から令和6年5月1日まで

認定要件

(1)新潟市において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間(地震発生後の期間)の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※ 新型コロナウイルス感染症に係る申請で実施している認定基準の緩和は行っておりません。

認定申請書様式

添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)

注記:下記全て写しで可。
(1) 事業所の所在地が確認できる書類
例:直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)等
 事業所の所在地の記載があれば、申告書第一表、青色申告決算書又は収支内訳書のいずれでも可。
(2) 最近1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)
(3) (2)の月後2か月間の見込み売上高等のわかるもの(試算表、注文台帳、売上高確認表等)及び対応する前年の2か月の売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)
 
 なお、売上高等が確認できる書類は、下記書式(売上高及び売上見込み明細表)等でも可とします。任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。

委任状

代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。

受付窓口

窓口での受付

各区役所商工担当窓口
 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

郵送での送付

提出書類一式に加え、下記送付票に必要事項を記入の上、あわせてご提出ください。

送付先

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
新潟市経済部商業振興課 宛

郵送にあたっての注意事項

  • 申請から認定証交付まで一週間程度かかります。
  • 必要に応じて追跡可能な方法で発送してください。
  • 書類の返却は行いませんので、控えが必要でしたら、事前にコピーをお取りください。
  • 書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。連絡が取れない場合、認定書の発行ができません

関連リンク

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

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