製造業

最終更新日:2022年4月1日

・令和3年度より新たな工業用地へ進出する企業様向けに制度を拡充しました。
・令和4年度より多様な経営形態に対応するため、共同事業者も助成対象者としました。

補助金名

新潟市工業振興条例助成金

目的

 市における工業者の育成及び工場の立地促進を図るため必要な奨励措置を講ずることにより、工業の振興及び雇用の拡大を図り、もって本市産業の発展並びに市民生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。

対象者

・工業者(日本標準産業分類に掲げる製造業・新聞業・出版業を営むもの)
・共同事業者(上記「工業者」と法人税法第2条第12号の7の5の規定による支配関係にあり、かつ、一体不可分の関係の下で工場を建設するための用地取得や工場の建設、投下固定資産の取得の事業を行う者)

対象地域

新潟市内全域
※用地取得助成金のうち、取得に関する助成については工業専用地域、工業地域、準工業地域、別に定める工業団地のみ対象

対象事業

製造の用に直接供する工場の新設、増設及び移設(建築、売買又は賃借により工場を取得するもの(ただし、事業譲渡を除く。))

助成内容

表※赤字の部分は令和6年度までの間の特例となります。
補助内容 補助限度額(補助期間) 補助要件 指定申請期限
取得 【用地取得助成金】※指定地区に進出する場合
(1)-1用地取得費の30パーセント以内

市外工業者:5億円
市内企業:3億円

  • 用地取得面積が1,500平方メートル以上
  • 工場建築面積が用地取得面積の20パーセント以上
  • 用地取得後5年以内に操業開始
  • 操業開始後10年間の土地転売禁止

用地取得に係る売買契約を締結する日の前日
※競売により取得する場合は、入札日の前日

【用地取得助成金】※通常
(1)-2用地取得費の20パーセント以内

1億円
賃借

【用地等賃借助成金】
(2)工場の賃借に要する経費(敷金・礼金及び共益費を除く)の10パーセント以内の額を3年間交付

3千万円/年
  • (用地の賃借が伴う場合)用地賃借面積が1,000平方メートル以上で、かつ、工場賃借面積が用地取得面積の20パーセント以上
  • (用地の賃借が伴わない場合)工場施設面積が1,000平方メートル以上
  • 土地又は建物の賃貸借契約日のうち、いずれか早い日から1年以内に操業開始
  • 操業開始後10年継続して事業を営むこと
土地又は建物の賃貸借契約日のうち、いずれか早い日の前日

【工場建設促進助成金】
(3)固定資産税(相当額以内)

無制限(3年間)
指定地区に進出する場合5年間

中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)

  • 投下固定資産の取得価額が5千万円以上

投下固定資産に対して新たに固定資産税が賦課されることとなった年度の翌々年度の固定資産税の最終納付期限の前日※指定地区の場合は「年度の翌々年度」を「年度から4年度目」に読み替える。

中小企業者以外(上記以外)

  • 投下固定資産の取得価額が2億円以上
  • 新規常用雇用者30人以上(工業適地は10人以上)

 ※市外に住所を有する従業員を含む。

投下固定資産に対して新たに固定資産税が賦課されることとなった年度の翌々年度の

定資産税の最終納付期限の前日※指定地区の場合は「年度の翌々年度」を「年度から4年度目」に読み替える。

【工場建設促進助成金】
(4)事業所税(資産割額相当額以内)

無制限(3年間)
指定地区に進出する場合5年間

  • 事業に係る事業所税のうち、資産割額を納付していること
工場の建設に対して、新たに事業所税の資産割が課されることとなった年度の翌々年度に申告納付する事業所税の申告納付期限の前日

※指定地区の場合は「年度の翌々年度」を「年度から4年度目」に読み替える。

【雇用促進助成金】
(5)雇用(一人につき25万円)

2,500万円(1回)

中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)

  • 投下固定資産の取得価額が5千万円以上
  • 新規常用雇用者が10人以上
  • 雇用の日~1年以上継続して雇用すること
建築確認の日から1月を経過する日

中小企業者以外(上記以外)

  • 投下固定資産の取得価額が2億円以上
  • 新規常用雇用者が30人以上
  • 雇用の日~1年以上継続して雇用すること

建築確認の日から1月を経過する日

【人材育成助成金】(※)
(6)研修の受講に要する経費50パーセント以内

  • 20万円(1件)
  • 1企業年間5講座かつ5人以内
  • 研修受講費1人2万円以上

(交付申請期限)
受講決定の日から受講の前日まで

【環境整備促進助成金】
(7)助成対象経費の50パーセント以内

5千万円(1件)

  • 都市計画法29条に規定する開発行為の許可を必要とするもの。
開発行為の許可を受けた日から1月を経過する日

【工場集団化等促進助成金】
(8)政令で定める工場及び共同施設にかかる固定資産税(相当額以内)

無制限(3年間)

中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)

建築確認の日から1月を経過する日

  • 表中の指定地区とは、新潟市が新たな工業用地として開発した8地区のことをいいます。
  • 表中の新規常用雇用者とは、工場の建設に伴い当該工場の操業開始後90日を経過するまでの間に新たに常用雇用した市内に住所を有する従業員で雇用保険の一般被保険者である方をいいます。
  • 申請にあたっては事業着手前に「事前相談」が必須となりますので、担当窓口までお問い合わせください。

検索ページにリンクしますので、「新潟市研修助成制度」と入力してください。

リーフレット

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このページの作成担当

経済部 企業誘致課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1689 FAX:025-228-2277

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