(お知らせ)屋外広告物許可申請等の押印を廃止しました
最終更新日:2021年4月1日
改正の概要
新潟市では、国の行政手続きにおける押印見直しの取組みを踏まえ、市民サービス向上、行政手続き簡素化などの観点から、本市の行政手続き(住民や事業者から提出される申請等)における押印については、その必要性を見直し、国の法令により押印が求められている場合など押印存続の必要性がある場合を除き、原則廃止の方針としました。
この度、新潟市屋外広告条例施行規則を改正し令和3年4月1日より屋外広告物許可申請等の押印を廃止します。なお、押印されていても受理します。
改正後の様式
屋外広告物許可申請関係
屋外広告物景観事前協議関係
屋外広告物講習会関係
その他
施行日
令和3年4月1日
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このページの作成担当
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