9 日本国籍を有しない職員の担当職務について
最終更新日:2019年8月19日
「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員については、日本国籍を必要とする」という公務員の基本原則に基づき、本市では「外国籍の職員の任用に関する要綱」を定め、日本国籍を有しない職員の職務には次のような制限があります。
(1) 「公権力の行使にあたる業務」には従事できません。
「公権力の行使にあたる業務」とは、概ね次のとおりです。
- 市民の権利や自由を制限する業務
- 市民に義務や負担を課す業務
- 市民に対して強制力をもって執行する業務
(2) 「公の意思形成に参画する職」には従事できません。
「公の意思形成に参画する職」とは、新潟市の行政において企画、立案、決定等に関与する職で、具体的には、新潟市事務専決規程で定める専決権を有する課長相当以上の職や、新潟市の基本政策(基本計画の策定、予算の編成、組織、人事、労務管理等)に携わる職が該当します。
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