新型コロナウイルス感染症に係る施設利用の取止めに伴う施設利用料の返金について
最終更新日:2022年12月14日
新型コロナウイルス感染症を理由として施設利用を取り止めた場合の施設利用料については、下記のとおり取り扱います。
施設利用料の取り扱い
既に支払い済みの施設利用料は全額返金(いわゆるキャンセル料は不要)
対象施設
施設利用料を徴収する市の施設
コミュニティセンター、市民会館、文化会館、スポーツ施設、公民館、ほか
対象期間
令和5年3月末までの利用分
※対象期間を延長しました。
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