期日前投票について
最終更新日:2018年10月19日
期日前投票について
選挙日に用事があって投票に行けない場合は、決められた期日前投票所で選挙日前に投票することができます。
政令市の場合は、行政区ごとに選挙人名簿が作成され、開票も行政区ごとに行われることから、選挙人名簿に登録されている行政区の期日前投票所で投票していただくことになります。
期間
市長選挙
平成30年10月15日(月曜)から10月27日(土曜)までの13日間
※南区と西蒲区の一部の期日前投票所では期間を10月20日(土曜)から27日(土曜)までの8日間に短縮しています。
期間短縮する期日前投票所:(南区)味方、月潟出張所 (西蒲区)岩室、西川、潟東、中之口出張所
市議会議員北区選挙区補欠選挙
※市議会議員北区選挙区補欠選挙は無投票となりました。
時間
(全期間)午前8時30分から午後8時まで
※土曜、日曜日も同じ
期日前投票所
各区役所及び出張所(一部まちづくりセンター)
期日前投票所の一覧は下記にて確認できます。
各行政区の期日前投票所及び開設期間等の一覧です(PDF:25KB)
選挙日(平成30年10月28日)において次の事由に該当する人
期日前投票ができる人
- 仕事、学業などに従事している
- 用事、旅行、レジャー等のため投票区の区域外に出かける
- 病気やけが、妊娠、身体障がい等により外出が困難
- 住所移転のため他の市区町村に居住している
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難
投票の方法
最初に受付で「宣誓書」を記入していただく以外は、選挙日当日の投票所における投票と同じです。
「宣誓書」は期日前投票所に備え付けてありますので、期日前投票事由、氏名、生年月日、住所(入場券をお持ちの方は住所の記入を省略できます。)を記入し、受付に提出していただきます。
また、下記からダウンロードし、予め記入してお持ちいただくこともできます。
※選挙の当日には選挙権があっても、その前に期日前投票をしようとする日にはまだ選挙権がない人(選挙日当日には18歳になるが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳であり選挙権がない人)は期日前投票をすることができないため、期日前投票所に併設する不在者投票所で不在者投票をすることになります。
期日前投票の宣誓書と記載例です。入場券をお持ちになれば住所の記入は不要です。
必要なもの
入場券が届いている人は投票する際にお持ちください。
関連リンク
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