【停止期間を終了しました】農業振興地域整備計画の再編に伴う農用地利用計画の変更申出の一時停止について
最終更新日:2023年4月1日
令和5年3月31日をもって変更申出の一時停止期間を終了しました。
計画統合再編の法令の定めによる手続きが完了したため、令和5年3月31日をもって農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外、用途区分の変更など)申出の一時停止期間を終了しました。
農用地区域内の土地の農外利用を計画されている方は、下記リンク先をご確認のうえ担当課にご相談ください。
計画の概要説明ページです。
区別8計画の一覧表ページです。農用地区域を示した土地利用計画図(付図1号)もこちらで公開しています。
除外、用途区分の変更についての申出、事前相談、要件などの説明ページです。
農業振興地域整備計画の再編【完了しました】
新潟市では、優良農地を確保・保全しながら、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める農業振興地域整備計画の再編を行っています。
再編に要する期間は、令和2年度から4年度にかけての3年間です。
この再編で、現在の15の農業振興地域整備計画(平成17年3月の市町村合併以前の旧市町村単位の計画)を、行政区単位の8計画とします。
農用地利用計画の変更申出の一時停止について【終了しました】
再編期間の最終年の令和4年度は、法令の定めによる手続きを行う為、農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外、用途区分の変更など)を一時停止します。
ついては、農用地区域内の土地の開発を計画されている方は、下記にご留意のうえ、各締切日に十分な余裕をもってご相談をいただくようお願いします。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
1.農用地利用計画の変更を停止する期間(予定)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
※ 手続きに時間を要し、期間が延長する場合があります。
2.変更申出書提出の締切
農用地区域からの除外:令和3年9月30日(木曜)
用途区分の変更(1回目):令和3年9月30日(木曜)
用途区分の変更(2回目):令和4年2月28日(月曜)
※ 変更申出書類の作成には、事前の相談・調整等を含め一定の期間(案件によりますが、通常1~3か月程度)を要しますので、十分な余裕をもって下記相談先にご相談ください。
※ 用途変更(2回目)は、1ha以内の案件のみの受付となります。また、農用地区域からの除外の案件で4haを超えるものは令和5年4月以降の受付となります。
3.相談及び書類提出先
区 | 担当課 | 電話 |
---|---|---|
北区 | 北区産業振興課 | 025-387-1365 |
東区 | 江南区産業振興課(注釈) | 025-382-4816 |
中央区 | 江南区産業振興課(注釈) | 025-382-4816 |
江南区 | 江南区産業振興課 | 025-382-4816 |
秋葉区 | 秋葉区産業振興課 | 0250-25-5337 |
南区 | 南区産業振興課 | 025-372-6515 |
西区 | 西区農政商工課 | 025-264-7610 |
西蒲区 | 西蒲区産業観光課 | 0256-72-8407 |
注釈:開発予定地が東区、中央区の場合は、江南区産業振興課が担当課です。
4.農用地利用計画変更の要件
農用地区域から除外するには、法令の定めにより次の(1)~(5)の要件をすべて満たす必要があります。計画地や用途によっては申出を受付できない場合もあります。
(1)具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと
(2)農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(3)農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(4)農用地区域内の土地改良施設(用排水路・農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(5)土地改良事業の工事が完了し、完了公告された翌年度から8年を経過した土地であること
また、農用地区域内に農機具格納庫や乾燥調製施設、堆肥舎などの農業用施設を建築する為の用途区分の変更の場合にも、上記の(1)から(4)の要件をすべて満たす必要があります。
詳しくは、上記3の担当課にご相談ください。
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021