「新潟暮らし創造運動」ロゴマークをご使用ください。

最終更新日:2020年5月7日

新潟暮らし創造運動ロゴマーク

コンセプト

 新潟市の形に屋根をかけ、一つの家として表現。中には新潟市の米、酒、食と花の銘産品(新潟すいか、ル レクチエ、くろさき茶豆、
十全なす、チューリップ、南蛮えび)が色鮮やかに配置されています。新潟市民、里帰りする人、新たに訪れるお客様など様々な人に、豊かな自然、おいしい食と花でお出迎えする姿を表し、新潟市のおもてなしの心や暮らしやすさなどのアットホームな魅力を発信しています。

ロゴマークに描かれているアイコンの説明

  • 酒…新潟市は米どころ酒どころ。1世帯当たりの年間支出金額も本市は全国1位!
  • 米…新潟市は水稲収穫量が全国1位!田耕地面積も全国1位!

以下、新規ウインドウで開きます。食と花の銘産品より

  • 新潟すいか…1世帯当たり年間支出金額・購入数量ともに本市は全国1位!
  • ル レクチエ…100年ほど前にフランスから新潟に苗木を導入し、栽培が始まりました。現在でもほとんどが新潟で栽培されています。
  • くろさき茶豆…中生のえだまめでこれほどの味と香りを持つ品種はないと言われ、新潟市の誇る産品です。さやまめの1世帯当たりの年間支出金額でも本市は全国1位!
  • チューリップ…チューリップは新潟市が全国第1位の出荷量を誇る花で、市花にも制定されています。
  • 十全なす…なすの1世帯当たりの年間支出金額で本市は全国1位!
  • 南蛮えび…まったりと香ばしい風味、豊かな甘み、剥き身の紅の美しさは新潟ならではの贅沢、新潟を代表する水産物です。

ロゴマークをご使用ください

 新潟暮らし創造運動の取組みを実施する際には、ロゴマークをご使用ください。
多くの方に使用いただくことを目指しています。使用マニュアル等で定めたルールをお守りいただければどなたでも自由に無料で使用できます。

新潟暮らし創造運動とは?

ロゴマークデータのダウンロード

ロゴマークの活用事例

届け出のあった活用事例をご紹介いたします。

にいがたビジット Niigata⇔Tokyo

  • 団体・法人名…MUSIC DROP
  • 使用目的…カルチャー×観光×地域の発信イベントの告知
  • 使用方法…紙媒体・WEB媒体での使用
  • 新潟暮らし創造運動に該当する取り組み内容…観光、チャレンジを切り口に新潟に誘致、UIJターンを促す。多世代が交流するイベント。新潟市の居住環境の良さをPR

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。にいがたビジット Niigata⇔Tokyo(外部サイト)

ららら ピクニック

  • 団体・法人名…新潟ピクニッククラブ
  • 使用目的…やすらぎ堤でのピクニックイベントの告知
  • 使用方法…紙媒体・WEB媒体での使用
  • 新潟暮らし創造運動に該当する取り組み内容…市花であるチューリップの時期に合わせたイベントを開催及び、やすらぎ堤の有効活用の発信

⇒らららピクニック2016春

親子交流イベント 第1回パパママ・ラウンジ

  • 団体・法人名…やっこて
  • 使用目的…イベントで使用するため
  • 使用方法…イベント案内チラシへの使用等
  • 新潟暮らし創造運動に該当する取り組み内容…移住者と地元住民の交流イベントの開催。多世代交流イベントの開催。学生に対してふるさと愛を抱いてもらえるようなイベントの開催

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。やっこて facebookページ(外部サイト)

公務員試験受験雑誌

  • 団体・法人名…新潟市人事委員会事務局
  • 使用目的…新潟市職員採用試験の周知を図るため
  • 使用方法…公務員試験の受験雑誌に掲載
  • 新潟暮らし創造運動に該当する取り組み内容…採用試験の周知により、UIJターンに興味をもってもらうことができる

新規ウインドウで開きます。新潟市職員採用試験インフォメーションサイト

使用の基準

 新潟市の暮らしやすさを向上する取組みや新潟暮らしの魅力を発信する場合、ロゴマークを使用することができます。

以下に該当する場合(あるいは、該当する可能性がある場合)は、ロゴマークの使用はできません。

  1. 法令及び公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

  2. 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

  3. 政治性又は宗教性があるもの

  4. 社会問題についての主義主張に係るもの

  5. 景観又は風致を害するおそれがあるもの

  6. 公衆に不快の念を抱かせ、又は危害を与えるおそれがあるもの

  7. 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれがあるもの

  8. ロゴマークの使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあるもの

  9. 前各号に掲げるもののほか、ロゴマークの使用上適当でないと市長が認めるもの

使用しようとする者が、以下のいずれかに該当する事業者の場合は、使用することができません。

  1. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又はこれに類似する業種
  2. 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する業種
  3. 債権取立て、示談引き受け等に関する業種
  4. たばこに関するもの
  5. ギャンブルに係るもの
  6. 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
  7. 占い、運勢判断等に関するもの
  8. 興信所・探偵事務所等
  9. 法令等に定められた許可等を受けることなく業を行うもの
  10. 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び特殊結社団体等又はそれらの関連事業者
  11. 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の事業者
  12. 法令等に違反しているもの
  13. 行政機関からの行政指導を受け、改善をしていないもの
  14. 前各号に掲げるもののほか、ロゴマークの使用者として適当でないと市長が認めるもの

ロゴマーク使用マニュアル

使用にあたっては、必ず「ロゴマーク使用マニュアル」に従ってご使用ください。

新潟暮らし創造運動ロゴマークの使用に関する要綱

届出について

ロゴマークを活用していただき、使用目的や方法について使用の届け出を提出いただいた場合
新潟市のホームページなどで、取組みのPRに協力いたします。
届け出方法については、「書類の提出」か「WEBフォームへの入力」の二通りあります。

新潟暮らし創造運動ロゴマーク使用届出書ダウンロード

提出先

新潟市 経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室

〒951-8554

新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階

電話:025-226-2149

WEB上でも届け出ができます

 使用の届け出はWEB上でも届け出可能です。以下のフォームに入力して送信してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新潟暮らし創造運動ロゴマーク使用届出フォーム(外部サイト)
※こちらは、アンケートも兼ねておりますので、PRを希望しない方もよろしければご協力ください。

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このページの作成担当

経済部 雇用・新潟暮らし推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1642 FAX:025-228-1611

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