農用地区域での農家レストランの設置

特例制度の概要

農用地区域は「農地」と「農業用施設用地」に区分されます。
「農業用施設用地」には、原則として農業用施設しか建設できませんが、内閣府・農林水産省令により国家戦略特区に規定する特定事業として認定を受けることによって、「農家レストラン」が「農業用施設」に追加され、農業者自らが農村地帯で地域の農産物を材料とした料理を提供するレストランの開設が可能となりました。
本市では、この制度を利用して、全国初となる農家レストランを含め、3店舗がオープンしています。

特例制度を活用し開設した農家レストラン

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