新潟市薬局開設者等に係る薬事法第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務停止処分基準の一部改正について
最終更新日:2017年3月6日
薬事法の一部改正等に伴い、新潟市薬局開設者等に係る薬事法第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務停止処分基準の一部を改正いたしました。
関連資料
新潟市薬局開設者等に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務停止処分基準(PDF:113KB)
新潟市薬局開設者等に係る薬事法第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務停止処分基準の一部改正について(PDF:43KB)
閲覧場所
上記の資料は、下記の場所で閲覧できます。(閉庁日、閉館日は除きます。)
- 市政情報室(市役所本館1階)
- 各区役所(資料の設置場所は各区地域課へお問い合わせください。)
- 中央図書館(ほんぽーと)
- 保健管理課(新潟市総合保健医療センター2階)
政策を定めた日
平成29年3月1日(水曜)
市民意見提出手続を実施しなかった理由
市民意見提出手続条例「第4条第1項第3号」に該当
新潟県の政策と実質的に同一の内容を定めるものであるため。
問い合わせ先
新潟市保健所 保健管理課 薬事指導係 (新潟市総合保健医療センター2階)
〒950-0914 新潟市紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8189 FAX:025-246-5672
Eメールアドレス:hokenkanri@city.niigata.lg.jp
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このページの作成担当
保健衛生部 保健所保健管理課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8183 FAX:025-246-5672
