新潟市表彰条例及び施行規則の一部改正(案)に対する意見募集について

最終更新日:2017年1月19日

こちらの意見募集は平成29年1月18日で終了いたしました。

新潟市表彰条例及び施行規則の一部を改正するにあたり、その原案につきまして、市民の皆さまから意見を募集いたします。

新潟市表彰の概要

  • 新潟市では、本市の市政の進展、産業の振興、文化の向上その他市民の福祉の増進のために多大な功労のあった個人又は団体、若しくは、市民の模範となるべき篤行をした個人又は団体について、表彰を行っています。
  • この新潟市表彰は、本市の表彰制度のなかでも最高位のものと位置づけられており、毎年11月に20名~40名程度、新潟市表彰条例第2条で定める功労の内容(下表参照)ごとに表彰を行っています。
  • 表彰を受ける方には、特製の表彰状のほか記章や記念品を贈呈します。また、死去された場合に弔辞を贈呈するなどの待遇があります。

条例第2条該当号

功労の内容
第1号 市議会の議員として10年以上その職にあった者
第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく執行機関である各種委員会の委員※又は監査委員として10年以上その職にあった者
※教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の委員

第3号 科学、芸術、技芸、教育その他文化の向上に尽し、その功績が顕著なもの
第4号 産業の開発又は振興に尽し、その功績が顕著なもの
第5号 保健衛生又は体育の向上に尽し、その功績が顕著なもの
第6号 道路、河川、港湾、公園その他の公共的施設の設置又は維持管理に尽し、その功績が顕著なもの
第7号 社会福祉の増進に尽し、その功績が顕著なもの
第8号 地域社会の振興に尽し、その功績が顕著なもの
第9号 災害事故、犯罪その他社会不安の発生の防止若しくは除去又は変事における人命若しくは財産の保護に尽し、その功績が顕著なもの
第10号 特に市民の模範となるべき篤行をしたもの
第11号 前各号に掲げるもののほか、特に表彰することが必要と認められるもの

改正の概要

  • 新潟市表彰は、新潟市表彰条例及び新潟市表彰条例施行規則に基づき、本市の附属機関である「新潟市表彰審査会」に諮って行います。
  • 新潟市表彰条例では、第3条において、既に表彰を受けたものについて再表彰を行うことができる旨が定められており、第4条において、第2条第1項第1号及び第2号の規定により表彰を受けた方(下表参照)については、更に15年(通算25年)在職することで再表彰を行うことができるとされています。

条例第2条該当号

功労の内容
第1号 市議会の議員として10年以上その職にあった者
第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく執行機関である各種委員会の委員※又は監査委員として10年以上その職にあった者
※教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の委員

  • これまで、新潟市表彰の再表彰は、条例第4条の規定に基づき、上記第1号と第2号の規定により表彰を受けた方について、再表彰を行ってきました。しかしながら、平成27年度の表彰審査会において、「最高位の表彰ならば生涯に一度のみで良いのではないか」との意見をいただいたことから、再表彰の是非について検討し、本市の最高位の表彰である位置づけをより明確にするため、「新潟市表彰は原則として一度のみの表彰とする」ように制度を見直すこととし、平成28年度の表彰審査会において、その見直し案が承認されました。
  • 以上の検討結果を受けて、新潟市表彰条例の一部を改正する条例を平成29年2月議会に提案し、市議会の議決を得た後、平成29年4月1日から施行することを予定しています。
  • 併せて、条例の施行に必要な細則や条例の委任に基づく事項などを定めた、新潟市表彰条例施行規則についても、再表彰に関係する部分を改正します。

主な改正内容(案)

新潟市表彰条例の改正

新潟市表彰は原則として一度のみの表彰とするよう、再表彰に関係する条文を改正します。

新潟市表彰条例施行規則の改正

条例の改正に合わせて、再表彰に関係する条文を改正します。

施行日

いずれも平成29年4月1日施行とします。

新潟市表彰条例及び施行規則の条文は別添資料のとおりです。
(改正予定の条文を囲んでいます)

資料の配布・閲覧場所

このホームページのほか、以下の場所でも資料の配付・閲覧を行っています。(閉庁日は除きます。)

  • 市政情報室(市役所本館1階)
  • 各区役所地域課
  • 各区役所の出張所
  • 中央図書館(ほんぽーと)
  • 秘書課(市役所本館3階)

ご意見の募集期間

平成28年12月19日(月曜)から平成29年1月18日(水曜)まで
※郵送の場合は同日必着

ご意見の提出方法

こちらの意見募集は平成29年1月18日で終了いたしました。

別紙「新潟市表彰条例及び施行規則の一部改正(案)に対する意見書」にご記入ください。

記入上の注意

  1. 住所・氏名(法人その他の団体にあっては、所在地・名称・代表者の氏名)、連絡先(電話番号、ファックス番号、メールアドレス等)を必ず明記願います。
  2. 締切日(平成29年1月18日(水曜))までに到着しなかった場合は、無効とさせていただきます。
  3. 電話でのご意見はお受けできません。
  4. 意見書は任意の様式でも構いません。ただし、住所、氏名、(法人その他の団体の場合は、所在地、名称及び代表者氏名)及び電話番号(FAX 番号、メールアドレス等)の明記が必要です。

ご意見の提出方法

下記のいずれかの方法により提出してください。

郵送

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1 番町602 番地1
新潟市 秘書課 宛

ファックス

FAX:025-222-0820
新潟市 秘書課 宛

電子メール

直接持参

  • 市政情報室(市役所本館1 階)
  • 各区役所地域課
  • 各区役所の出張所
  • 中央図書館(ほんぽーと)
  • 秘書課(市役所本館3階)

提出いただいたご意見の取り扱い

  • この手続により収集した個人情報については、「新潟市個人情報保護条例」に基づき適切に取り扱います。
  • 提出されたご意見については、概要をとりまとめ、市の考え方と合わせてホームページ等で公表します。

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このページの作成担当

秘書課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-2043 FAX:025-222-0820

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