新潟市債権管理条例
最終更新日:2020年4月1日
条例の施行
市が市民や法人などに対し保有する債権について、公平・公正な負担をしてもらうことで健全な財政運営を目指すことを目的に新潟市債権管理条例を制定し、平成26年4月1日から施行しました。
条例の概要
債権管理簿を整備することや、納期限までに納付しなかった納付義務者に対して、今まで延滞金などを請求していなかった債権についても今後は請求すること、そのほか市の債権管理に必要な事項を規定しています。
第1条 (目的)
第2条 (定義)
第3条 (他の法令等との関係)
第4条 (市長等の責務)
第5条 (債権管理簿の整備)
第6条 (庁内の情報共有)
第7条 (督促、滞納処分、強制執行等)
第8条 (延滞金等)
第9条 (遅延損害金等)
第10条 (債権の放棄)
第11条 (委任)
附則
延滞金等の取扱いについて
この条例の規定による延滞金(第8条)は平成27年4月1日以後に納入の通知を受ける公債権から、遅延損害金(第9条)は同日以後に契約の締結その他の原因のある私債権から、それぞれ請求します。
平成27年4月1日以後に納入の通知を受ける公債権及び同日以後に契約の締結その他の原因のある私債権の延滞金等の取扱いについて、表にまとめたものです。なお、それより前のものについては取扱いが異なる場合があります。
取扱いの分類 | 該当する債権(主なもの) |
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延滞金及び遅延損害金を請求しない債権 | ○児童福祉施設負担金等(児童福祉法第50条第7号から第7号の3までに規定する費用に係るものに限る。) ○下水道使用料 ○地域下水道使用料 ○公設浄化槽使用料 ○生活保護費徴収金 ○生活保護費返還金 ○生活保護費返納金(生活保護の廃止、変更等又は出納事務若しくは経理事務上の都合により生じた保護費の過払いの返納を求めるものをいう。) ○清掃手数料 ○ひまわりクラブ利用料 ○市営住宅使用料 ○市営住宅駐車場使用料 ○介護保険不当利得返還金(不正利得に当たらないものに限る。) ○国民健康保険不当利得返還金(不正利得に当たらないものに限る。) ○学校給食費補てん金返還金 ○滞納処分費 ○訴訟費用 ○執行費用 |
債権管理条例の規定により延滞金を請求する債権の主なもの | 【市税の例により延滞金を請求するもの】 ○保育料 ○未熟児養育医療費負担金 【年3%の延滞金を請求するもの】 ○墓地使用料 ○中央卸売市場施設使用料 ○養護老人ホーム措置費負担金 ○高等学校使用料 ○幼稚園使用料 ○条例の規定により請求する各種の使用料、手数料等 |
他の条例の規定により延滞金を請求するもの | ○市税(新潟市市税条例) ○介護保険料(新潟市介護保険条例) ○国民健康保険料(新潟市国民健康保険条例) ○後期高齢者医療保険料(新潟市後期高齢者医療に関する条例) ○下水道事業受益者負担金(新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例) ○下水道事業受益者分担金(新潟市公共下水道事業受益者分担金条例) ○道路占用料(新潟市道路占用料条例) ○公設浄化槽分担金(新潟市浄化槽事業条例) ○新津郷地区土地改良事業負担金及び決裁金(新潟市国営新津郷地区土地改良事業負担金徴収条例) ○新潟駅前広場占用料(新潟市新潟駅前広場条例) ○行政財産の使用料(新潟市財産条例) |
遅延損害金を請求する債権の主なもの | ○母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金 ○奨学金貸付金償還金 ○高齢者住宅整備資金貸付金 ○公有財産の貸付料 |
延滞金の取扱いの一部改正について
民法の一部改正に伴い、債権管理条例の規定により延滞金を請求する債権のうち、年5%の延滞金を請求していた債権は、年3%に改正されます。
この年3%の延滞金の取扱いは、令和2年4月1日以後に延滞金が生じる場合に適用します。同日前に延滞金が生じた場合は年5%の取扱いのままです。
リンク
未収債権への取り組みについて ※リンク先ページに新潟市債権管理基本方針を掲載しています。
このページの作成担当
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