第134回新潟市都市計画審議会会議録

最終更新日:2014年3月6日

開催概要

日時

平成26年2月5日(水曜) 午前10時から午前10時45分

場所

白山会館 2階「大平明浄」

出席者

審議委員(20人)
 五十嵐 由利子委員、寺尾 仁委員、五十嵐 修平委員、岡崎 篤行委員、田中 みちよ委員、二岸 直子委員
 長谷川 美香委員、長谷川 雪子委員、高橋 三義委員、遠藤 哲委員、五十嵐 完二委員、橋田 憲司委員
 渡辺 和光委員、小山 進委員、木村 邦久委員(代理)、浅輪 宇充委員(代理)、斉藤 克明委員(代理)
 高橋 猛委員、佐藤 静枝委員、外川 幸恵委員

議案及び審議結果など(議案5件)

議案第1号 新潟都市計画区域の変更(新潟県指定)

議案の概要

行政境界の変更に伴う都市計画区域の変更
 新潟都市計画区域の境界としていた新潟市と燕市の行政境界上において、県営ほ場整備事業が2回実施されました。1回目が平成20年1月29日付新潟県告示第115号で換地処分が行われたことに伴い、平成19年12月17日付総務省告示第672号により、平成20年1月30日を以て行政境界が変更されました。2回目が平成24年3月13日付新潟県告示第269号で換地処分が行われたことに伴い、平成24年2月21日付総務省告示第27号により、平成24年3月14日を以て行政境界が変更されました。これらにより、今後も一体の都市として総合的に整備、開発及び保全を図るべき新潟都市計画区域の境界を、従来どおり、新潟市と燕市の行政境界とするため、変更された行政境界に合わせて新潟都市計画区域を変更するものです。

議案第2号 新潟都市計画 区域区分の変更(新潟市決定)

議案の概要

(1)東港地区
 都市計画法第23条第4項に基づき、港湾管理者から臨港地区を拡大する申し出があったため、これに合わせて市街化区域に変更するものです。その他、区域区分の境界としている地形地物の位置の変更に伴う区域区分を変更するものです。

(2)山島地区
 都市計画区域マスタープランや都市計画運用指針に基づき、現に市街化されておらず、計画的市街地形成が図られる見込みがなく、地権者の営農意欲が高く、今後も営農を継続することが確実と認められるため、市街化調整区域に変更するものです。

(3)並岡地区
 県営ほ場整備事業に伴う換地処分により、都市計画区域の境界としていた新潟市と燕市の行政境界が変更となったことから、変更された行政境界に合わせて都市計画区域の境界を変更し、併せて区域区分を市街化調整区域に変更するものです。

議案第3号 新潟都市計画 用途地域の変更(新潟市決定)

議案の概要

(1)東港地区
 都市計画法第23条第4項に基づき港湾管理者から臨港地区を拡大する申し出があったため、これに合わせて用途地域を工業専用地域とするものです。その他、用途地域の境界としている地形地物の位置の変更に伴い用途地域を変更するものです。

(2)山島地区
 現に市街化されておらず、計画的な市街地整備の見込みがないため、用途地域を無指定とするものです。

議案第4号 新潟都市計画 臨港地区の変更(新潟市決定)

議案の概要

 東港区域は、将来のコンテナ貨物取扱量の増加に対応すべく、平成19年11月に港湾計画を「公共用地」から「ふ頭用地」に変更したところです。
 その後、平成23年11月に日本海側拠点港湾に選定されたことから、港湾管理者(港湾法第2条第1項)より、国際海上コンテナターミナルの機能充実に向けた適切な土地利用と円滑な管理運営を図る必要があるとして、平成25年7月に、都市計画法第23条第4項の規定による臨港地区に関する都市計画変更の案の申し出がありました。
 このことから、当該区域を新たに臨港地区に指定するものです。

主な質疑及び回答

  • 「新潟市と燕市の境界にかかる並岡地区の変更箇所について、行政区域界の設定の基準は何か」との質問に対し、この境界については、ほ場整備事業により、地形地物の変更に伴い行政界が決まった箇所であり、ほ場整備事業の主旨から基本的には、農地や農道、水路といった地形地物で、できる限り境界を入れているが、変更前後で全体の面積をほぼ同等となるように新たな境界設定を行っており、必ずしも真っ直ぐになるものではないと回答しました。

審議結果

議案第1号については、全員一致で意見なしとしました。
議案第2号、議案第3号、議案第4号については、全員一致で原案のとおり可決されました。

議案第5号 用途地域の指定のない区域内における建築物の容積率、建ぺい率及び各部分の高さの指定について

議案の概要

 用途地域の指定のない区域内における建築形態制限については、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して制限の内容を指定することとされ、指定に際し、都市計画審議会の議を経ることと規定されているため、今回の上記の都市計画の変更により、用途地域が無指定となる区域に係る建築形態制限を指定するものです。

主な質疑及び回答

  • 「山島地区について、工業専用地域における容積率、建ぺい率は」という質問に対し、容積率は200パーセント、建ぺい率は60パーセントと回答しました。
  • 「山島地区を市街化調整区域にした際に農業振興地域の整備に関する法律上の指定がどうなるのか」という質問に対し、今回の都市計画の変更に合わせて、農業振興地域に指定し、農用地区域にすることを予定していると回答しました。

審議結果

議案第5号については、全員一致で原案のとおり可決されました。

議事録

会議資料

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都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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