第121回新潟市都市計画審議会議事録詳細

最終更新日:2012年6月1日

開催概要

名称

第121回新潟市都市計画審議会

日時

平成21年12月25日(金曜)午前9時30分~午前11時15分

場所

新潟市役所 本館6階 講堂(新潟市中央区学校町通1-602-1)

出席者

審議委員(21人):五十嵐由利子委員、永井雅人委員、五十嵐修平委員、岡崎篤行委員、岡嘉雄委員、長谷川雪子委員、平山桂子委員、藤田善六委員、遠藤哲委員、高橋三義委員、梅山修委員、室橋春季委員、目崎良治委員、鷲尾令子委員、小池幸男委員(代理)、片山昭委員(代理)、本多薫委員、山森和敏委員、佐川清士委員、山本博子委員、米岡幹男委員

議案及び審議結果など(議案2件)

報告事項「第17回新潟市都市計画審議会常務委員会の審議結果について」

○永井常務委員長から、平成21年10月7日(水曜)に開催された「第17回常務委員会」の審議結果について報告がありました。

議案第1号 新潟都市計画地区計画の決定(新潟市決定)【東青山1丁目地区地区計画の決定】

議案の概要

地元住民が主体となり行ってきたまちづくりの取り組みを実現するもので、戸建住宅を主とした住環境の保全を基本とし、幹線道路沿線の生活利便施設の立地にも対応した地区計画を決定するもの。

○主な質疑及び回答

  • 「都市計画提案制度の提案要件を満たさない場合の都市計画案の作成を行う判断基準をはっきりさせるべきではないか。」という意見に対して、今回は、半数以上の同意があり、地元のまちづくりに対する意欲を重く受け止め取り組んだが、今後も個別に必要性を判断していきたい、と説明しました。
  • 「地元案は現在の住環境を保全する内容だが、現在の環境をよりよくする取り組みはないのか。」という質問に対して、既にまちなみが形成されている市街地で住民合意がされている内容であるため、その内容を基本に地区計画を定めることを優先した、と説明しました。
  • 「今後、他の地域の高さ制限について市はどう考えていくのか。」という質問に対して、地区ごとのさまざまな状況や要素を丁寧に拾い上げ個別に対応していきたい、と回答しました。
  • 「高さ制限15mの根拠はあるのか。」という質問に対して、地元案のとおりでマンションや事務所であれば概ね5階建て程度の高さであり、地区の状況から過度な制限ではないと判断した、と説明しました。

○ 全員一致で原案のとおり可決されました。

議案第2号「白根都市計画緑地の決定(新潟市決定)」

議案の概要

南区(旧白根市)信濃川左岸河川敷を整備し、緑地として都市計画決定するもの

○主な質疑及び回答

  • 「親水フラワーパークの位置づけについてはどうなっているのか。」という質問に対して、旧白根市の総合計画に位置づけられており、現在も合併建設計画や南区区ビジョンまちづくり計画に位置づけられている、と説明しました。
  • 「親水フラワーパークという名称と整備内容を見ると、この名称ではふさわしくないと思われるがどうか。」という質問に対して、旧白根市の時から住民には馴染みのある名称であり、この名称で都市計画決定していきたい、と説明しました。
  • 「遊具広場が川の近くの配置となっているが良いのか。」という質問に対して、整備内容については、今後、地区住民や河川管理者の意見を踏まえて検討したい、と説明しました。

○全員一致で原案のとおり可決されました。

会議資料

  • 第121回新潟市都市計画審議会議案
  • 参考資料「資料1」、「資料2」、「資料3」、「資料4」、「資料5」
  • 参考資料「白根都市計画緑地の決定について」

第121回新潟市都市計画審議会議事録詳細

第121回 新潟市都市計画審議会

小泉都市計画課長補佐

 それでは、定刻になりましたので、これから始めたいと思います。
 本日は、お忙しいところ、皆様お集まりいただきまして、まことに、ありがとうございます。
 ただいまから、第121回新潟市都市計画審議会を開催します。
 私、本日進行役を務めさせていただきます、都市計画課課長補佐の小泉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 はじめに、委員の異動について報告させていただきます。
 市議会議員の若林国昭委員が11月にお亡くなりになりましたので、このたび、後任委員として新たに就任していただいた方がおられますので、皆様にご紹介させていただきます。
 新潟市議会議員 遠藤 哲 委員。
 よろしくお願いいたします。
 ここで、幹事としまして市側からの出席者をご紹介させていただきます。最初に、斎藤都市政策部長、続きまして南土木部長、続きまして高橋南区長、続きまして岡田西区長、以上でございます。
 本日の審議会は委員25名中21名の委員の皆様がご出席でございますので、新潟市都市計画審議会条例第6条第2項の規定により会議が成立しておりますことをご報告いたします。
 続きまして資料の確認でございますけれども、皆様に事前に配付させていただいた資料一式のほかに、本日、追加資料として「新潟市都市計画審議会委員(第21期)名簿」A4・1枚です。また、常務委員以外の委員の皆様には、常務委員会の審議結果報告用に「第17回常務委員会の議案書」及び関係資料一式を配付いたしましたので、ご確認をお願いいたします。
 なお、本日の議事進行につきましては、はじめに第17回常務委員会の報告をいただいた後、本日の諮問案件であります「新潟都市計画地区計画の決定(新潟市決定)」、そして「白根都市計画緑地の決定(新潟市決定)」の2議案についてご審議をいただきます。
 それでは、以後の議事進行につきましては、五十嵐会長からお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

五十嵐会長

 おはようございます。年末のお忙しいところ、また早朝からありがとうございます。
 これから始めていきますけれども、今日の出席者についてでございますけれども、国土交通省北陸地方整備局企画部長の小池委員におかれましては、本日所用のため代理として、同じく整備局の企画部広域計画課長の飛田様がご出席でございます。よろしくお願いします。また、同じく北陸地方整備局の港湾空港部長の片山委員におかれましても、所用のため、本日代理として新潟港湾・空港整備事務所長の竹村様がご出席でございます。よろしくお願いいたします。
 また、本日の欠席委員は、紙谷委員、小池委員、佐々木委員、外川委員の4名でございます。
 それでは、今ほど事務局からご報告がありましたけれども、会議が成立しておりますので議事の進行をいたしますが、新潟市都市計画審議会運営要綱第4条の規定により、本日の議事録署名委員を指名させていただきたいと思います。本日は五十嵐委員と米岡委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
 それでは、最初に第17回常務委員会の審議報告でございますけれども、常務委員会について、永井常務委員長から会長の私に、次のような報告がございました。
 万代島地区内の卸売市場移転新築に伴い、建築基準法第51条ただし書きに規定する「都市計画上の支障の有無について」常務委員会の審議結果を委員の方にご理解いただく前提として、万代島地区全体の港湾計画における当該移転地の位置づけ及び移転計画の位置づけを理解していただくことが必要であることから、都市計画審議会の審議報告に先立って、事務局からこれらの位置づけを説明してもらうという報告でございました。
 このことから、はじめに事務局から審議案件の説明をお願いいたしまして、その後に永井常務委員長から報告いただきたいと思います。
 では、事務局お願いいたします。

相田都市計画課長

 おはようございます。
 事務局を仰せつかっております、都市計画課長の相田でございます。よろしくお願いします。
 それでは、説明をさせていただきます。皆様のお手元に、10月7日に開催いたしました、第17回常務委員会の議案書及び関連資料一式をお配りしてありますが、審議案件は新潟市中央区万代島地内での水産卸売市場の移転新築に伴う、建築基準法第51条ただし書きの許可案件でございました。
 スクリーンをご覧ください。
 案件は、青色で示しております既存の卸売市場、図面でいいますと朱鷺メッセの左下にございますが、この卸売市場を対岸の黄色の敷地に移転新築することにしまして、都市計画上の支障の有無に関するものでございました。
 新潟港には、港湾法に基づきまして、港湾管理者が港湾の開発、利用及び保全に関する基本方針を定めた港湾計画がございます。港湾計画では、陸上部であります陸域、海水面であります水域において、よりよい港湾空間を形成するため、ふ頭用地、交通機能用地などの土地利用の区分がされていますが、この区分につきましては、土地利用や建築行為に制限をするものではございません。
 そこで、港湾の諸活動が効率的に行われることを目的に土地利用を規制するため、港湾の陸域に、陸上部でございますが、臨港地区を定めることができ、都市計画区域内に位置する臨港地区は、港湾管理者の申し出により、港湾行政と都市行政の間で調整を行った上で都市計画として定めます。
 臨港地区を定めることによりまして、港湾行政において、地区内の工場などの新増設の一定の行為について届出・勧告等の規制が行われます。さらに港湾管理者は、臨港地区内で、土地の機能や目的に合わせまして、商港区、漁港区などの分区を指定することにより、構築物の用途制限を行うことができます。
 次に、今回の移転地を含みます万代島地区における位置づけについてでございます。新潟港は、西港区と東港区が定められており、万代島地区につきましては西港区に位置しております。
 はじめに、万代島地区における港湾計画の土地利用区分についてご覧をいただきます。黄色の部分、交流拠点用地として定められており、万代島再開発事業で朱鷺メッセなどが建設されております。交流拠点用地の南側、既存卸売市場から、さらに今回移転が予定されております対岸の移転地におきましては、ふ頭用地と定められております。
 次に、万代島地区における、臨港地区と分区についてでございます。赤枠の範囲でございますが、万代島地区全体に臨港地区が定められております。さらに、港湾管理者は臨港地区内に分区を指定しておりまして、既存の卸売市場と移転地を含めます区域を漁港区という分区に指定し、水産物を取り扱うあるいは漁船の出漁の準備を行う区域としております。
 今回の移転にあたっては、港湾管理者であり土地所有者である県と、卸売市場の設置者であります新潟漁業組合が協議を行い、万代島地区の港湾計画における土地利用区分上、ふ頭用地と定めており、さらに臨港地区内で漁港区と位置づけていることから、黄色で示す敷地を移転の適地として判断したものでございます。
 以上のとおり、万代島地区全体の港湾計画における当該移転地の位置づけ及び移転計画の位置づけを前提に、建築基準法第51条ただし書き許可案件として「都市計画上の支障の有無について」常務委員会でご審議いただいたところでございます。
 なお、本市では平成19年から朱鷺メッセを活かし、港や万代島のさらなる活性化に向け、万代島地区の未利用地を対象に、新たなにぎわい空間の創出を検討しております。
 赤枠で示します未利用地において、今回の移転計画を前提とし、交流人口の拡大を図る万代島にぎわい空間創出事業に取り組んでいるところでございます。
 以上で、審議案件の説明を終わらせていただきます。

五十嵐会長

 ありがとうございました。
 では、引き続いて永井常務委員長から審議結果のご報告をお願いいたします。

永井常務委員長

 それでは、去る10月7日に開催した第17回常務委員会の審議結果についてご報告いたします。
 今ほど見ていただきました「第17回新潟市都市計画審議会常務委員会議案書」をご覧ください。審議案件は新潟市中央区万代島地内での水産卸売市場の移転新築に伴う「卸売市場の敷地の位置の都市計画上の支障の有無について」の1件でした。
 当日の審議では、今ほど事務局から説明がありました位置づけの認識に、委員の中に差があったことにより、多岐にわたる議論が行われました。最終的には、建築基準法第51条ただし書き許可案件として審議し、以下のような結論に至りました。
 周辺交通に与える影響など、都市計画全般への影響の観点から審議を行った結果、敷地内に都市計画道路の計画があるが、支障がなく、その他公園等の都市施設の計画がないこと。また、本計画における周辺交通に与える影響も軽微であること。それと、申請施設から発生する騒音、悪臭は適正な対策が講じられ、周辺の環境を害するおそれがない。それらのことから、出席委員の賛成多数により「支障なし」と判断し議決いたしました。

五十嵐会長

 ありがとうございました。
 それでは報告を終わりまして、本日の諮問案件に移りたいと思います。
 資料をご覧いただきたいと思いますけれども、本日の議案第1号「新潟都市計画地区計画の決定(新潟市決定)」の審議をお願いいたします。
 最初に、事務局から議案の説明をお願いします。

相田都市計画課長

 相田でございます。私から、本日ご審議いただきます議案第1号「新潟都市計画地区計画の決定」について説明をさせていただきます。
 本案件につきましては、地元のまちづくりの取り組みを実現するため、地区のルールである地区計画を決定するもので、8月11日に開催しました、第119回新潟市都市計画審議会におきまして、報告事項としてご報告をさせていただいたものでございます。
 スクリーンをご覧ください。
 説明の流れでございます。まず、最初に東青山1丁目地区の概要やこれまでの経緯について説明をさせていただきまして、次に2番、地元案と私ども市で検討した内容についてご説明をさせていただきます。その後、3番としまして、議案の内容について説明を申し上げたいと思っております。
 はじめに、東青山1丁目地区の概要やこれまでの経緯についてでございます。東青山1丁目地区は、新潟市中心部から西方約3キロメートルで、県道新潟黒埼インター線に近接しており、交通の利便性が高い、戸建て住宅を主とした住宅地です。地区の北側、オレンジで示す位置にジャスコ新潟店がございます。
 次に、地区の概要でございます。赤線で囲んだ範囲が東青山1丁目地区でございます。本地区は、昭和41年から昭和45年に、周辺地域とともに土地区画整理事業により整備された地区です。地区北西部の道路は、都市計画道路3.3.509号柾谷小路青山線であり、幅員16メートルで整備されております。地区の面積は約9.0ヘクタールであり、2種類の用途地域が指定されております。都市計画道路沿いのオレンジ色で塗られた部分が第2種住居地域で、道路沿いに店舗や事務所を建築することができる、いわゆる沿道型の用途地域を指定してございます。緑色は第2種中高層住居専用地域で、小規模な店舗や事務所が建築可能ですが、道路沿いのオレンジ色の部分の第2種住居地域と比べますと、住宅を主とした用途地域となっております。地区の人口及び世帯数は、今年の10月末時点で人口1,054人、世帯数429世帯、土地所有者数は、昨年の3月末時点で249名でございます。
 スクリーンの写真は、地区内の第2種中高層住居専用地域の写真でございます。戸建て住宅を主とした住宅地としての土地利用が進んでいるところでございます。
 次に、都市計画道路沿線の第2種住居地域の写真です。住宅だけでなく店舗や事務所が立地し、沿道型の土地利用がされています。
 次に、これまでの経緯でございます。ここからの説明はお手元の参考資料の資料1の内容でございますが、スクリーンでも映しながら説明をしますので、よろしくお願いします。
 本地区計画は、本市初の既成市街地における住民発意による地区計画です。本地区では、平成18年に地区内のマンション建設計画をきっかけとして、良好な住環境を守るため、住民主体でまちづくりの検討を始めました。その後、マンション計画は中止となりましたが、地元住民は、今後もこのような問題を繰り返さないように、まちづくりの検討を継続し、具体的なルールとするため、地区計画を都市計画提案制度の手続で進めることを目指し、合意形成に努めてきました。そして、平成19年11月に地元住民が作成した地区計画の案と同意書を提案書として市へ提出しましたが、市で確認を行った結果、都市計画提案制度の提案要件であります土地所有者等の3分の2以上の同意、同意率でいいますと66.7%になりますが、人数の同意率で67.9%と要件を満たしていましたが、面積の同意率が56.1%と要件に足らない状況でございました。しかしながら、市はこれまでの地元のまちづくりに対する熱意と住環境を守りたいという強い意志を尊重し、市として都市計画案を検討してきたところでございます。
 続きまして、2番目の地元案と市の検討について説明させていただきます。市へ提出されました地元案の内容についてです。戸建て住宅を主とした環境を保全するため、地区全体として、(1)店舗や遊戯施設は小規模なもの、1,000平方メートル以下に限定したい、(2)小規模なものを除いた畜舎や、ガソリンスタンドは建築不可としたい、(3)建物高さを15メートル以下に制限したい、ただし、既に15メートルを超えている建物は、現在の高さまで建て替えはできるようにしたい。(4)緑化の推進を図りたい、というものでございました。この地元案を受けまして、本市としまして都市計画決定の手続を進めていくべきかを判断するため、地元で説明会を開催し、地区の関係権利者の方々の考え方を確認してきました。説明会では、地区計画を定めることに反対する意見はありませんでした。しかし、「地区全体を同じ制限とせず、幹線道路沿いの第2種住居地域については、沿道型の土地利用が可能な制限に見直すべき」という意見がございました。市では、地元案の内容と地元案に対する説明会での意見を受け、都市計画案は地元案を基本としますが、説明会で出された意見は合理性があることから、その意見も踏まえて検討を行ってきました。

 まず、(1)の店舗や遊戯施設についてです。都市計画案は地元案を基本としますが、幹線道路沿いである第2種住居地域は、地域の方が利用する食料品等日用買回り品を揃えた店舗や、遊戯施設を建築可能としました。
 (2)の畜舎やガソリンスタンドについてです。都市計画案として、畜舎は地元案のとおり、地区全体として小規模なものを除き建築不可としました。ガソリンスタンドにつきましては、地元案を基本としますが、幹線道路沿いは生活に必要な利便施設として、ガソリンスタンドの建築を可能としました。
 (3)の建物の高さについてです。地元がまちづくりの検討を始めたきっかけが、周辺環境と異なる高い建物の建設計画であり、建物の高さ制限をすることが当初からの大きな目的であったことから、過度な制限でないことや、現在の建物の状況を勘案し、地元案のとおりとしました。
 (4)の緑化の推進についてです。地元案は「道路に面した建築物に植樹を施す」という目標であったことから、地元案のとおり具体的な数字は明記せず、地区の目標としました。
 それでは、次に3番目の議案の内容の説明に入ります。お手元の議案書をご覧ください。議案書のうち、1ページから3ページが計画書です。4ページは総括図で、地区計画の位置を示しております。5ページは計画図で、地区計画の区域や地区の区分を示すものです。
 スクリーンをご覧ください。同じものを映しております。この地区には、先ほど申し上げましたが、2種類の用途地域が指定されておりまして、それぞれ現在の土地利用のルールが異なること、また、土地利用の方針が異なることから地区を二つに区分しました。都市計画道路沿線の第2種住居地域を「A地区」、第2種中高層住居専用地域に指定される部分を「B地区」としています。
 次に、計画書の内容を説明いたします。議案書と同じものをスクリーンに映しますので、引き続きスクリーンをご覧ください。
 地区計画の名称は東青山1丁目地区地区計画、位置は新潟市西区東青山1丁目地内、面積は約9.0ヘクタールです。計画書の下へ進みますが、区域の整備・開発・保全に関する方針です。ここでは、地区計画の目標、土地利用の方針、建築物等の整備の方針、緑化の方針を定めることとしています。はじめに、地区計画の目標です。3行目までの赤色の枠の部分は、東青山1丁目地区の位置についての記述です。青枠内になりますが、4行目からまとめて読み上げます。「本地区では、これまで地元が主体となって、住環境を維持するまちづくりの取り組みを行ってきており、本地区計画はその取り組みを実現するもので、戸建住宅を主とした住環境の保全を基本としながら、都市計画道路柾谷小路青山線沿線においては、周辺の住宅地と調和した生活利便施設等の立地に対応し、良好な住環境を形成することを目標」としています。
 次に、土地利用の方針です。ここでは、地区区分ごとに土地利用の方針を定めます。「1.A地区」は住宅のほか、住宅と共存可能な生活利便施設や沿道サービス型施設の立地を可能とし、周辺の住宅地との調和を図ることとしています。「2.B地区」は、戸建て住宅を主とした住環境の保全を図ることとしています。
 次に、建築物等の整備の方針です。A地区、B地区、それぞれの土地利用の方針を受け、建築物等の用途、建築物等の高さの最高限度について制限を行うこととしています。
 区域の整備・開発・保全に関する方針の最後となります。緑化の方針です。「緑豊かな住宅地を目指すため、敷地内の道路に面した部分に植樹を施し、緑化の推進を図る」こととしています。

 続いて、計画書の2ページ目、地区整備計画です。地区区分について、区分の名称と面積はA地区、住宅・店舗共存地区が約2.0ヘクタール、B地区、中低層住居地区が約7.0ヘクタールです。次に、建築物等の用途制限についてです。ご覧いただいている計画書は、法律の言葉で記載されていますので、参考資料の資料3「建築物の用途制限表」で説明をさせていただきます。A3の縦長の資料でございます。
 最初に、表の見方について説明をさせていただきます。太い黒枠で囲んだ部分が、本地区計画に該当する部分になります。オレンジの列、緑の列には、現在の用途地域による制限を記載しております。その右隣に地区計画を定めることにより、制限を追加しようと考えている内容を示しております。店舗、事務所、工場など、それぞれ用途地域ごとに「○」が建てられる用途、「×」が建てられない用途を示していまして、「(1)」あるいは「(2)」、あるいは「▲」や「■」などは、一番右の備考欄にありますように、面積制限や階数制限などを示しております。赤字の部分が、計画書に記載している、この地区計画によりまして、新たに制限を追加する部分となります。順番に説明をさせていただきます。
 まず、店舗等と書いてございます項目をご覧ください。スクリーンでは、ご覧いただきたい部分を拡大して示しております。オレンジの列の右隣のA地区、赤枠の部分は、店舗等の床面積3,000平方メートルを超えるものに赤字で「×」としております。A地区で店舗等を建築する場合は、店舗等の床面積を3,000平方メートル以下にしてくださいということでございます。
 緑の右隣のB地区、青枠の部分です。赤字で「(5)」とし、備考欄に赤字で「(5)1,000平方メートル以下」としています。B地区で店舗等を建築する場合は、店舗などの床面積を1,000平方メートル以下にしてください。さらに店舗の部分は2階以下にしてくださいというものでございます。
 スクリーンをご覧ください。今ほど説明いたしました資料で説明しましたが、具体的な地区計画の内容で記載しているのがスクリーンで示したところでございます。店舗等の用途制限は、計画書の中で建築してはならないものとして、A地区については赤枠で囲んだ部分、B地区については青枠で囲んである部分に記載してございます。
 再び資料3に戻らせていただきます。表の中段にあります、遊戯・風俗施設です。オレンジの列の右隣のA地区はボウリング場など、カラオケボックスなど、麻雀屋、・パチンコ屋などに赤字で「■」があります。さらに備考欄に同じように3,000平方メートル以下としております。これらの施設を建築する場合は、それらの床面積が3,000平方メートル以下にしてくださいというものでございます。
 スクリーンをご覧ください。先ほどと同じように、今ほど説明をしましたものが議案書の中に書かれてございますが、遊戯施設等の用途制限は、計画書の中で建築してはならないものとして、赤枠で囲んだ部分に記載してございます。
 再び資料3に戻らせていただきます。下段にあります、工場・倉庫等の項目でございます。オレンジの列の右隣のA地区、赤枠の部分は、15平方メートルを超える畜舎に、赤字で「×」としており、建築できないこととしております。

 スクリーンをご覧ください。同じく、説明しました畜舎の用途制限は、計画書の中で、建築してはならないものとして、最下段に赤枠で囲んだ部分に記載してございます。
 また、資料3の表にはありませんけれども、B地区におきましては、ガソリンスタンドを建築してはならないということを青枠で囲ったように記載してございます。
 次に、スクリーンの参考資料の資料4と同じ図面を映してございます。資料4をお開きいただきたいと思います。これまで、建築物などの用途制限を説明してきましたが、既に制限を超えて建っている建築物が1棟ございます。B地区は建築できる店舗などの床面積を1,000平方メートル以下としますが、青で示します(4)の建築物の店舗などの床面積は1,044平方メートルありまして、1,000平方メートルを超えております。この店舗につきましては、同じ用途で同じ敷地内であり、法定の建ぺい率、容積率に適合するものであれば、現在ある床面積の1.2倍までの増築や改築ができることとなっています。この規定は、都市計画決定とあわせて定めます「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」、俗に建築条例と申しておりますが、この条例に定められております。
 続きまして、建築物などの高さの最高限度についてでございます。はじめに、スクリーンの青字の部分です。ここでは、地区内の建築物の高さの最高限度は15メートルとすることとしております。また、括弧内にありますように、高さの算定につきましては、前面道路の路面の中心からの高さによることとしています。
 続きまして、スクリーンの緑の部分でございます。(1)と(2)については、既に高さ15メートルを超えて建っている建築物の取り扱いを記載してございます。スクリーンには、先ほどご覧いただきました参考資料の資料4を映してございますが、既に高さ15メートルを超えて建っている建築物は3棟ありまして、いずれも共同住宅でございます。赤で示します(1)、(2)、(3)の建築物は高さ15メートルを超えて建っております。これらの建築物につきましては、見出しの(1)の部分で、現に15メートルを超えている建物については、15メートルの制限を適用しないこととしております。また、(2)では、現在15メートルを超えている建築物で増改築ができ、現在建っている高さまでであれば増改築ができますということをうたっております。さらに同じ用途で、同じ敷地内であり、法定の建ぺい率、容積率に適合するものであれば、現在ある高さ以下であり、現在ある床面積の1.2倍までの増築や改築ができることとしたいと考えておりまして、この規定につきましては、先ほど申し上げました建築条例の中で定めていきたいと考えております。以上が、議案の内容の説明であります。
 最後に、これまで行った都市計画の手続についてです。(1)原案の説明会を7月12日に行い、参加者は27名いらっしゃいました。説明会では、地区計画の内容に対する意見はありませんでしたが、説明した原案の詳細や、今後のスケジュールに関する質問、また、早期の決定を望む要望がありました。
 (2)市条例に基づく原案の縦覧を、7月15日から7月30日までの2週間行いました。縦覧者の方は7名、意見書の提出が1件ございました。意見書の内容は、それまで議論してきた視点と異なる意見ではないことから、原案の修正は行っておりません。参考資料の資料5は、提出された意見書の要旨及び市の見解を示したものでございます。その後、原案の内容をそのまま都市計画の案とし、都市計画法第17条に基づく案の縦覧を9月25日から10月9日までの2週間行いました。縦覧者は3名、意見書の提出はございませんでした。以上で、議案第1号「新潟都市計画地区計画の決定について」説明を終わります。

五十嵐会長

 ありがとうございました。
 それでは今の議案につきまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。いかがでございますか。新潟市で初めて住民からの提案を受け、それをもとに市が地区計画案を作成したというものでございます。過去に、地元で結構勉強して、途中でマンション計画がなくなったら勉強会がそこで終わったところも、私、存じ上げているのですけれども、ここの住民は非常に勉強されて、今後のまちづくりというところまで計画されて、それを市が応援したというのでしょうか。いかがでございますか。

高橋委員

 2点質問させてもらいます。一つは、3分の2の賛成がなければできないという基本的な原則だと思うのですが、所有者の数と土地の面積、どちらもそうですよね。そうしますと、面積の方で、先ほど56.1%と言われたと思うのですが、間違いないですか。そうすると3分の2に達していないのですけれども、第1回目の初めてのものということですので、その辺のルールのことをきちんとしておかないといけないのではないか。私は反対ではないのですが、こういうものは規則は規則の中で、ルールをはっきりさせなければいけないなということは大事なことだと思うのですが、その辺の判断はどういう形にしているかだけ、きちんとお伺いしたいと思います。

相田都市計画課長

 もう1回申し上げます。3分の2というのはパーセントで直しますと66.7%ですが、人数の率で言いますと67.9%、これはクリアしておりまして、それから、面積に関しますと56.1%ということで、これが3分の2に達していないということでございます。今ほど申し上げました3分の2と言いますのは、都市計画法で定められている提案型の都市計画決定を、住民から提案できる要件としての3分の2でございます。その場合につきましては、3分の2を超えて提案された場合については、行政体として、我々都市計画決定権者である新潟市として、その案についてきちんとした意思を明確にした上で、それを可とする場合でも、否とする場合でも、どちらの場合でも、都市計画審議会にその理由を付して意見を求めなさいということになっています。それが3分の2という要件でございます。今回、3分の2に達しなかったわけでございますので、提案制度としての都市計画決定はできないということでございますが、これまでも地区計画というものは、行政の判断で提案型の制度に乗らないで、新潟市はこれまで都市計画決定をしてきています。
 ということから、地元の意思を尊重しつつ、今ほど会長からもお話がありましたが、地元がこれだけ頑張ったということの経緯等も我々頭の中に置きながら、今後のまちづくりを考えたときに、面積比で3分の2に達してはいないけれども、半分を超えているわけですから、半分を超えている事実に対して、我々が何も答えないということは、やはり住民が自らまちづくりを進めるという意義に反するのではないかということで、我々は応援すべきと考えます。ですけれども、3分の2に達してないのでやみくもに応援できないということで、まず第一に、法定の手続に入ります前に、我々の方から地元に対してこういう提案が出ておりますけれどもどうですかということで、改めて地区計画制度そのものの説明からさせていただきまして、その上でご意見をいただきました。その結果として、特に反対の意見がなかったということで、今回、前に進んだということでございます。ですから、今後こういう事態が発生したときにどうするかということを一律に決めるのではなくて、やはり丁寧に地元の意見をきちんと我々把握しながら、それを尊重して今後も方針を決めていきたいと思っています。

五十嵐会長

 よろしいでしょうか。

高橋委員

 確認させてもらいます。では、この都市計画の変更は市が主体的にやる。最初は提案型だったけれども、これは市が主体的にやって、市は例えば3分の2の同意がなくても、市としてはそういうことを実行するということですね。今後も、例えばそういうことがあった場合も可能だという形で理解していいですか。

相田都市計画課長

 前段のところはそのとおりでございます。それから、後段の方につきましては、これからもそういうものがあれば相談に応じながら、我々の方としても、しっかりと地元の意見を把握しながら判断していきたいと思います。

高橋委員

 もう一点ですけれども、建ぺい率とか容積率なども、例えば市が主体的になるのでしたら、もう少し指導的に、緑地帯の推進とかという趣旨があるので、そうすると、建ぺい率をもう少し厳しくするとか、容積率はこうする、それから、緑地帯にするために道路沿いばかりではなくて垣根もこうするとか、そういう指導を皆さんの方はしなかったということですか。

相田都市計画課長

 まず、ほかの地区計画ですと、今、委員がおっしゃったようなことについても計画しているのですけれども、ことこれが既成市街地ですので、その中で住民合意を得るということが非常に難しいというのが、一般的に既存市街地でこういう地区計画をかける場合には言われます。そういった中で、いろいろな検討をしてはいるのですが、合意形成に時間をかけることはいかがなものかということが一つございます。これは地元の方々が、今後またこういうマンション紛争が起きないように、一番大きな狙い目は高さ制限をかけたい。その中で突出感のあるようなものができないようにしたいということが、一番の大きな目的でございますので、それをできるだけ早く実現したいということです。それ以外に地区計画で定めることができるのですが、それを我々から提案することによって、逆にそれがずるずると、住民合意のために時間をいたずらに費やすことはいかがなものかという、そういったことも判断の一つとしてありまして、今回、住民の方々がこれについて決定をしてくださいと提案されたものを中心に、さらに我々の方からも知恵を出しながら、案を作ってきたというものでございます。

高橋委員

 住民合意を優先的にするというのは、その中にいろいろな規制をかけないことにしたという判断に取るのですけれども、例えば、建ぺい率を55%にするだとか、垣根もするというと、住民合意が得られないと、そういう形で市が判断したということですか。

相田都市計画課長

 得られるか得られないかは分かりませんが、得るためには、かなりの時間が必要だと思います。少なくとも、今回住民の方々がご提案してきたものについて半分を超える方々が同意しているわけです。それから、全く新たに建ぺい率、容積率という、まさに不動産売買に絡むような要件までを規制の対象にするということは、全く別の約束ごとを我々の方から提案していくわけですので、これはそう簡単に合意形成ができたと判断するのは、非常に難しいと考えています。

高橋委員

 悪い考え方をしてしまうのですが、自分たちの地域には迷惑施設みたいなものは嫌だけど、自分たちのことはこのようにしたいと。悪く取ればですよ。そういうふうな形のことも考えられるわけです。そういうふうな判断の部分はないですか。

五十嵐会長

 地元の説明会においての感触かと思いますけれどもどうでしょうか。

高橋委員

 例えば、マンションを建てたいということが最初のきっかけだったことは分かっているのです。ですけれども、例えば高さ制限だとか、言い方は悪いですけれども、自分たちの住環境をよくするためには、先ほど言ったように建ぺい率を減らすことも、自分たちの中ではしてもいいのではないか。ただ、いろいろな施設だとか、高さ制限なりをして、自分たちの周りの環境だけにはそういうものは嫌だと。自分たちはガソリンスタンドでも、いろいろな商店でも、よそを利用するわけです。よそを利用する場所はいいけれども、自分の地域だけは嫌だというのであれば、もう少し自分たちのそういう犠牲の部分があってもいいのではないかという話で、市の方もそういう話はすべきだろうし、市民の方からもそういう話はなかったのかどうなのか。

相田都市計画課長

 そういったところで言いますと、今説明の中でも言いましたけれども、ジャスコがあります都市計画道路沿いについては、地元案として店舗等の用途制限は1,000平方メートル以下一律にしてくれという提案がされてきていたわけですが、それについては、沿線については沿道型の土地利用ということで3,000平方メートル以下、それからガソリンスタンドも、今回かけるエリアについてはA地区、B地区ともに一律不可にしてもらいたいという地元からの要望があったわけですが、これについてはやはり都市計画の用途の張りつけた趣旨からすれば、やはり沿道型の土地利用も認めていくべきではないかということで、ガソリンスタンドも可能にしたということでございますので、私どもとしてはできる限りの中で、かつできるだけ速やかにやりたいということで、今回こういう内容でご提案したということでございます。
 一般論的にどうなのかという話と、それから個別具体のこの案件についてどうなのかという話を一緒にしてしまうと、なかなか難しい議論で、議論が成立しないと思うのですけれども、私はこの案件につきましては、言い方を変えると、住民のいいとこどりではないかというお話だと思うのです。それだけではなくて、やはり本来都市計画として定めた沿道型の土地利用を尊重しながらということで、住民の方々にもある部分譲歩していただいたなと思っておりますので、この案件については、今言ったような解釈は当たらないと思います。

高橋委員

 揚げ足とって悪いようですけれども、住民側が譲歩した点というのは、どの点が譲歩したのですか。

相田都市計画課長

 先ほど申し上げましたけれども、A地区と書かれているところが、先ほど用途地域で見ましたとおり、第2種住居地域になっているわけですが、説明でも言いましたように、ここの部分が都市計画的には沿道型の土地利用ができるような都市計画の色塗りがされているわけですが、地元の提案は、右下の方の第2種中高層住居専用地域と同じ制限である物品販売業を営む店舗等を1,000平方メートル以下にしてくれと。それからガソリンスタンドも、A地区についても規制をしてほしいという提案でした。この部分については、「沿道型の土地利用の用途地域が指定されているのだから、それを尊重すべきではないですか」という説明会での意見もいただいて、我々はその方向で原案を作って地元に提案をしております。そういう部分で言いますと地元の案とは違う。ある意味では、地元としてはA地区についても大規模な店舗を排除したかったのだけれども、1,000平方メートル以下ではなくて、B地区とは違う3,000平方メートル以下という枠をはめ、なおかつガソリンスタンドもA地区については可能にしたというものでございます。

高橋委員

 ガソリンスタンドはこの地域にも以前はあったのです。それだけは事実だということを言っておかないと、たまたま時勢の流れでガソリンスタンドはやめたということですので、以前からあったということだけは、事実は事実ですので、ないものを許可するというのではなくて、今まであったということが一つと、もう一つは、3分の2の賛成のときに、A地区とB地区とも全部3分の2の賛成が得られていたということでしょうか。

相田都市計画課長

 A地区、B地区、別々の数字は出しておりません。全体で一つの地区計画ということで全体でとらえております。

高橋委員

 A地区とB地区の二つに分けている場合、一つのエリアの中を二つに分けたものですから、やはりA地区では3分の2の賛成があるのかどうか。B地区ではどうなるのか。その辺のところはデータとしてきちんと示さなければいけないのではないかと思いますが。

五十嵐会長

 高橋委員、今、3分の2というのは背景であって、今回の都市計画は、市でもってそれらの背景があったので提案したということですから、そこまで今示す必要はないと思っております。

高橋委員

 やはりA地区、B地区、二つに分け、用途が違うということであれば、それぞれの判断が違うと思います。これはB地区の人たちがほとんど、例えば5分の4ぐらいで、A地区の人たちが、例えば5分の1しか賛成していなかったかもしれない。その辺のところもはっきりしないといけないかな、と私は思います。

相田都市計画課長

 それについては、今ほど会長がおっしゃったとおりだと私は思っていますが、今の高橋委員のご趣旨であれば、それは法定の手続の中で縦覧もしておりますので、その中で特に意見書が出ていないということで、我々は整理がついていると思っております。

五十嵐会長

 ほかの方はご質問ございませんか。

永井委員

 今ほどの高橋委員の質問と少しかぶるかもしれませんけれども、結局、今回の件はこういう形だろうと思うのです。今後、こういった形で、やはり一番大きいのは、高さ制限みたいなものを求めてくる地域というのは、それなりの数に上るかなという気もするのです。そうしたときに、地域ごとにいろいろな状況があると思いますので、一律には言えないと思いますけれども、今回はA地区、B地区と分けて、幹線道路に面しているところがありますので、少し話が変わってくる部分もあると思うのですけれども、今後どういうところだったらそういう高さ制限を認めていくのか。
 その場合に、いきなり、今回の地域ではそれは難しいと思いますけれども、そうした言ってみれば中低層型の住宅街を作っていくのだという考えのもとでそういう話になると、それを担保するために緑化の話とか、建ぺい率の話とかいろいろ出てきました。その辺について今後の方針、どのように市としてはその辺を考えていくのか。建ぺい率をこうしろとか、緑化をかなり義務づけるとか、いきなりの話は難しいと思うのです。ただ、長い目で見ていった場合には、高さなどを制限するのであるならば、そこをもっと良好な住宅地にしてくださいというような考え方はあるのではないかと思うのですが、その辺の今後の市の方針といいますか、考え方みたいなものをお伺いしたいのです。

五十嵐会長

 少しお待ちください。今、この案件とは別の話が出てきたので、ほかの委員の方の質問を受けてから、まとめて事務局からと思います。いいですか。

岡崎委員

 実は、私も永井先生と同じで、長期的な意見ということで、この案件自体は異論はありませんで、新潟市として一歩突っ込んだこういう取り組みは、大変大いに評価すべきではないかと思っております。それで、今、永井委員もおっしゃったように、そもそも戸建て低層住宅地などに用途地域が中高層になっているからもめるわけで、それはもめない方がおかしいです。ただし、そういう状況を日本がずっと作ってきて、これは大きな課題だというのは昔から言われていることなのですけれども、いまだに解決できないでいると。根本的解決はなかなか、それこそ用途地域全体を見直すような話になって大変なので、とりあえず住民意識が高くなったところは地区計画を立てる。あるいは全国的にやっているのは高度地区です。新潟市では第1号を西大畑でやろうとしていますけれども、あれを全市的にある程度かけて、とりあえず大きな混乱を防ぐというのを、今、全国の主要都市ではやっている状況ですので、高度地区というのは、どちらかというと行政、スポット的にやる場合でなければ、全市的に行政主体でやっております。地区計画みたいなものに関して言えば、ほかの自治体等では、住民から上がってくるのを待っているだけではなくて、積極的に働きかけて、こういう地区計画や建築協定をやったらどうですかということを働きかけて、積極的に相談に応じて支援するような取り組みもやられていますので、これは意見として、そういうことも取り組んでいただきたいと思っています。

五十嵐会長

 ありがとうございました。平山委員どうぞ。

平山委員

 やはり高さのことなのですけれども、今のご意見と流れは同じなのですけれども、今回の地区の中で15メートルということが出ております。既存不適格となる建物は20メートル前後ということなのですけれども、15メートルの根拠をもう少し詳しく教えていただけますか。

五十嵐会長

 では、事務局、今の本件に関する質問と、将来的なことと含めて。

相田都市計画課長

 15メートルの根拠についてという話ですが、15メートルそのものというのは、我々の方から積極的に15メートルにしたらどうですかといったものではなくて、地元の方から15メートルということで、大体15メートルですと5階建て程度でしょうか。5階建てがぎりぎり建つか建たないかというぐらいだと思いますが、そういう提案だったということで、戸建て住宅地のところに5階建て程度までは認めようということについては、私どもとしては過度な規制ではないというように説明の中でも話したとおり考えています。ですから、15メートルの根拠は、あくまでも地元から提案されてきたということで、それを過度なものになっていないかということで検証させてもらったが、現実にどれぐらいまで建つのかということ。それから現実にどれぐらいのものが既存不適格になるのだろうかということでございます。そういう観点から見たときに、この中で全体の3棟ほどということと、それからもう一つ、地元の方々が既に建っているものについては既存の権利を認めて、既存の高さまで建て替えも認めましょうということになっているということでございますので、それも我々にとっては既存の建っている権利を主張される方々への手当てとしては、非常に地元の方々も考えていらっしゃるなということも評価して、前に進んだという理由であります。
 それから、総体的な話としてですけれども、もちろん地域ごとによって違っていると思っていますし、全国的にも都市計画担当課長会議などに出て情報交換をしている中では、提案型で出てきて、いろいろなケースを聞いております。ここで良かったのは、もともとマンション計画があって、それが頓挫したわけですが、そこの地権者の方が、実は我々事前に接触しているのですけれども、そのときに地区計画をかけることに反対の意思がなかったということだと思います。ほかのところで聞いておりますと、やはりマンション紛争で、こういう高さ制限をかけるということについて、3分の2は超えて提案をされてきたのだけれども、マンションを建てたいという敷地の地権者が反対したからお引き取り願ったという情報も、他の都市でやっているという情報も聞いております。ですからその辺も、これからの進め方としてはいろいろな要素を丁寧に拾いながら、拾ったものをきちんとそれぞれ評価した上で、総体として判断していかないと、なかなか難しいのだろうと思っています。

 それから、地区計画ですから、いろいろな地区計画の内容としては、これ以外にも定めることができるわけですが、やはりこれは先ほどいいました地権者がいるわけですから、その地権者の方々とどうやって合意を得るかということは非常に難しい話であるわけです。だからこそ、今まで新潟市内の既成の市街地で地区計画がなかったのだと思います。これは地元の方々が本当に自治会長を中心に努力をされた結果として、半分を超える方々が同意していただいたのだと思っておりまして、我々はそこを一番尊重すべきだろうと。そこに我々は、新しくまちづくりを考えたときに、具体的な数値基準だとか、あるいは道路に面しては新たな地区計画をかけるときには、道路に面しては生け垣にしなさいと定めているわけですから、そういったことをもちろん入れるということは、我々の選択肢として頭の中にないわけではないのですけれども、既成市街地に共通のルールとしてかけるときの住民合意の難しさみたいなものを考えていくと、なかなかそう簡単に理想論ではいけないということが、今まで、私がこういうことにかかわって10年以上経っていますけれども、提案型あるいは住民が合意した上での地区計画が既存の市街地にかけられないという理由だと思っています。そういったことを考えていったときに、最善の策として今回はこういう提案をさせていただいたということでございます。

五十嵐会長

 以上でよろしいでしょうか。

岡委員

 いろいろな要素が加味されて一つの例外処理だと思うのです。結果的にまちとしてもよくて、住民としてもよくて、行政としてもよければ、よい結果であると思います。しかし、今回例外処理の内容を書類に記載する必要はないと思うのですけれども、例えば経緯を別にいろいろな書類に書いてありますので、記録に残すべきなのではないですか。審議委員も替わりますし、また同じような問題が出たときに、前のことは全く分からないわけですから、そういったものを、第1号ということでありますから、その記録をよく残されて、この案件については例外処理をしたと。ついては、この記録を察してほしいということで、記録を残していただければ問題はないのではないかと思います。

五十嵐会長

 ありがとうございました。議案書の方に参考資料の一部を前段として入れておいた方が記録として残るのでいいだろうということでしょうか。

岡委員

 そこを見なさいということがきちんと記載してあれば、また見返すことができますし、同じ例外処理にならないと思いますけれど、原則を外したときに委員の方の判断、あるいは市の判断がどうだったかということだと思います。記録を残すことにより、先々いろいろな話でも追えるのではないかと思います。ぜひ記録を残していただければいいのではないかと思います。

五十嵐会長

 ありがとうございました。ほかにご意見はございませんでしょうか。

遠藤委員

 先ほど永井先生の言われたことと重複するのですが、緑化の方針ということがうたわれているわけでありますが、この緑化の部分をある程度のルールといいますか、その辺は全然書いていないので分からないのですが、当然、道路境界線、歩道境界線、どのぐらいのところまで緑化するのか。この辺の部分において、ある程度のルール化といいますか、明確にしないと、建築基準法に基づいた境界線からの後退距離の間だけで緑化するのか。それともそれ以上を含めたセットバックした中での緑化をするのか。この辺によって、また相当いろいろな問題が出てくると思うのです。それと併せて土地の価値観といいますか、不動産評価そのものも大きく変わってくるわけでありますから、当然そのルールに従っては、建ぺい率なり容積率をある程度緩和してやる必要があるのではないか。そうしないと、なかなかこれらの緑化がきちんと進んでいかないのではないかと思うのですが、その辺について、ある程度のルールといいますか、お決めになっている部分があればお聞かせ願いたいと思います。

五十嵐会長

 もう一人お手が挙がりましたけれども、関連でしょうか。違いますか。

相田都市計画課長

 緑化については、これ以上のものを地元では作っていません。地元としては、目標、宣言として書いているという趣旨が強いと思います。ただ、後退距離だとか何かという、それも定めるつもりはありません。何回も申し上げているとおり、これは全く新しい、これからできる住宅地にかける地区計画ではないということをご理解いただきたいと思うのですが、その中でそこに権利者が、先ほど言いましたとおり、土地所有者だけで100を超える人がいるという中で合意形成をしていかなければいけないということを考えたときに、そうそう簡単に権利にかかわるような約束ごとを作るということは、非常に難しい問題があるだろうと思っていますし、まだけっこう広い敷地が二つぐらい残っています。そういったところの権利者も含めて、これだけのパーセンテージを出してきたということを、やはり我々は尊重すべきだと。できるだけ速やかに都市計画決定をするべきだということを、第一に優先させていただいたということでございます。

片山委員(代理)

 質問です。資料3の用途制限表の中で、ガソリンスタンドというのはどこに該当するものなのか、「店舗等」に該当するものなのか、「工場・倉庫等」に該当するものなのか。

相田都市計画課長

 この資料3でお示ししています表の分類は、建築基準法の中で用途制限をかけているものです。ガソリンスタンドは、建築基準法の中では制限をかけていません。ガソリンスタンドですから、ものを売るわけですから物品販売業となる店舗でもありますし、それから整備工場を併設していれば、工場としての制限もかかってきます。それから危険物を貯蔵しますから、危険物の貯蔵施設としての制限もかかってくるということで、いろいろな制限がかかってきています。ガソリンスタンドだけを特出しで立地不可にしているのがB地区です。これは実際に都市計画決定をする議案書の2ページの、B地区のところで建築してはならないももとして「2.ガソリンスタンド」というものを明記しているということです。

五十嵐会長

 最後にしたいと思いますが。はい、室橋委員。

室橋委員

 第2種中高層住居専用地域の高さについては、都市計画法では基準を設けられているものですか。

五十嵐会長

 ないですね。

相田都市計画課長

 第2種中高層住居専用地域も第2種住居地域も、どちらも絶対高さの制限はありません。道路斜線制限だとかはありますけれども。

室橋委員

 そういう意味では15メートルという、ちょっとこだわって申しわけないのですけれども、根拠がいまいちはっきりしないなという印象を持っています。なぜ、質問するかと言いますと、これから市街地が広がっていくということにはならなくて、今ある市街地が再開発されるとか、そこにどのように良好な住環境を作っていくのかという議論が、地域の中でもっと広がっていくのだろうなという、これはまず一つの先見的な例なのだろうなと私も受けとめているものですから、そういう意味で、ほかのところが13メートルで、ほかのところが20メートルで、ほかのところが8メートルということになるとこれはいかがなものかと思っております。そういう意味では、ここの15メートルというところで一定のラインを引いた根拠ぐらいは、どこかできちんと積極的な意味だけは作っておく必要があるのではないかという意見を申し上げて、もし答弁がありましたらお願いしたいと思います。

相田都市計画課長

 先ほどお答えしましたけれども、大体5階建て程度が建つか建たないかですよという話をさせていただきました。地区計画、あるいは高度地区という話が出ていますが、高度地区の場合でもそうなのですが、やはり絶対的に高さの意味とは何だろうということは、非常に説明しにくいことでございまして、概ね何階程度を建てられるような、こういう住宅地を目指しますよとか、そういう説明でしか説明がつかないのが現実でございます。5階まではいいですよという表現でしか我々は説明しきれていないので、もう少し勉強させていただきたいと思います。

五十嵐会長

 ありがとうございました。

目崎委員

 二つお尋ねしたいのですが、A地区のところ、15平方メートルを超える畜舎はだめ、15平方メートルと言ったら4.5坪程度なのだけれども、その程度の畜舎を建てるとしたらどういうものが想定されますか。むしろこれはカットするというわけにはいかないのですか。
 二つ目ですが、A地区3,000平方メートルまでの店舗、B地区1,000平方メートルまでですが、これは今の建築基準法、都市計画の方針からいうと、改築や増築の場合は1.2倍まで、市街地はいいと。郊外は1万平方メートルまでという制限がかかっていますが、1.2倍というのは、率直に言うと何回も繰り返すことができるということでしたでしょうか。最初の1.2倍が限度ですか。その確認だけ。

相田都市計画課長

 1.2倍の適用は基準時で、それが不適格状態になった時点をとらえて、そこから1.2倍までがアッパーです。何回も繰り返しというのはできません。
 それから15平方メートル以下の畜舎という話ですけれども、これは畜舎がどこまでかかるのかという厳密な話をしだすと非常に難しくて、犬小屋だとか、そういったものまで畜舎だみたいな議論になってしまうのです。そうしたときに、そういう議論はこちらに置いておきましょうよと、そういう議論をしてもしょうがないですよねということで、鳥小屋だとかそういうものはいいじゃないということで、地元の方と話をした結果、そういうことで15平方メートルで切りますかと。建築基準法の中でも15平方メートル以下の畜舎については緩やかな規制になっていますので、それを持ってきてここで当てはめて、15平方メートルとしたと解釈いただければと思います。

五十嵐会長

 岡崎委員が先ほど言われました、都市計画の用途地域について、どれだけ住民が分かって、その土地に住んでいるかというところも大きな課題だと。私たち委員になっているとみんな分かると思うのですけれども、いろいろな人が、先ほど少し言いましたけれども、マンション建設で、いろいろ反対と盛り上がったということがバブルの前にあったのですけれども、うちの同僚の先生なのですが、なぜ、我が家の隣にマンションなんか建つんだと、私に言ってきたので、いや先生のところは中高層の建物が建てられる用途地域なのですよと言ったら、用途地域って何だと言うから、土地を買うときに書いてあったでしょうと言っても、見てなかった、という話。やはり私たち市民が、自分の家を求めるときに、お金だとか、平面図だとか、そういったところに関心がいくわけですけれども、もっと地域に関心を持つように、市の方で担当は違いますけれども、住まいづくりの教室をやっていますよね。そんなところも含めて、やはり用途地域、家のことではなくて、用途地域やまちづくりということももう少しPRしていく必要があるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。これで、この案件については終わりにしたいと思いますが、皆さんご賛同いただけますか。

委員

 ―(異議なしの声)―

五十嵐会長

 ありがとうございました。それでは、議案第1号については皆さんから賛成いただいたということで終わりにしたいと思います。
 それでは、第2号議案について入りたいと思います。「白根都市計画緑地の決定」についての審議でございます。事務局からまず議案の説明をお願いいたします。

前田公園水辺課長

 公園水辺課長の前田です。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。
 それでは、議案第2号ですが、議案書の6ページからとなります。お手元に議案書及び参考資料を配付しておりますけれども、スクリーンでご説明いたしますので、スクリーンをご覧ください。はじめに議案書についてですが、白根都市計画緑地の決定、これは新潟市決定でございます。今回の決定は白根都市計画に緑地を次のように決定するものでございます。こちらの表が、今回ご審議いただく都市計画の内容となっております。緑地の名称ですけれども、番号は1号、緑地名は親水フラワーパーク、位置は新潟市南区赤渋、面積は約3.5ヘクタール、以上の内容を都市計画で定めるものでございます。備考欄は参考として緑地を整備する際の施設の内容を記載してございます。
 次に、都市計画決定を行う理由ですが、信濃川の水辺空間を保全するとともに、南区赤渋地区信濃川左岸の河川敷を市民の安らぎの場、憩いの場、交流の場として整備し、緑地として有効活用を図るため、都市計画決定するものでございます。
 続きまして、議案書7ページに記載している総括図についてです。位置につきましては、南区役所から北東方向に直線で約4キロのところに位置し、信濃川にかかる臼井橋の下流側の赤く表示してあるところでございます。続きまして、議案書の8ページに記載している計画図についてでございます。区域につきましては、信濃川左岸の河川敷で、赤く塗りつぶしてある区域でございます。以上が議案書の内容でございます。
 ここからは都市計画決定について補足説明をさせていただきます。皆様、ご存じのとおり、新潟市には五つの都市計画区域がございます。これまでに新潟都市計画区域で9か所、巻都市計画区域で1か所、合計10か所を緑地として都市計画決定しております。今回、白根都市計画区域では、初めての緑地の決定となります。したがいまして、名称の番号を1号としているところでございます。

 次に、親水フラワーパークの整備を位置づけている上位計画についてご説明いたします。親水フラワーパークは新潟市・新津市合併建設計画、南区区ビジョンまちづくり計画、新潟市みどりの基本計画において、水辺空間の保全・活用を推進していくため、それぞれの計画で位置づけられております。
 次に、位置、区域、規模についてご説明いたします。まず、位置についてですが、新潟市みどりの基本計画の中で、水の軸として位置づけられた信濃川の左岸側にあります赤渋防災ステーションと一体で整備した河川敷につきまして、水辺空間を保全するとともに、有効活用を図るため、都市計画で位置づけていきたと考えております。また、区域、規模につきましては、計画している位置で将来にわたり緑地として担保できるよう、河川管理者などとの調整により定めたものでございます。なお、計画地までの交通のアクセスについてですが、計画地は市道新開新川向線に接しており、国道460号と近接していることから、周辺の臼井・大郷地区をはじめ、南区中心市街地などからのアクセスも可能となってございます。
 次に、ご覧のスクリーンは計画地周辺の航空写真と、その下に現況の写真を表示してございます。計画地と赤渋防災ステーションの位置関係は近接しておりまして、航空写真で示したとおりとなっています。現況写真は、信濃川左岸の堤防から撮影したものでございまして、現在計画地は現況写真からも分かるように更地となっており、水防訓練の場としても利用されております。以上で、白根都市計画緑地の補足説明を終わります。
 続きまして、議案書の9ページに記載してある基本計画図についてです。ここからは参考としてご覧いただきたいと思います。主な施設内容としては、花の広場、交流広場、遊具広場、水辺ゆったり広場、自由広場、スポーツ広場などとなってございます。なお、こちらの施設内容につきましては、来年度に実施設計を予定しておりますので、その際地元説明会などを通して詳細な内容を検討していくこととしております。
 最後に、都市計画案の縦覧などについてですが、都市計画素案に対し、地元説明会を行った後、さらに広く市民の意見を聴く公聴会を開催するため、素案の縦覧を平成21年7月21日から8月4日までの15日間、公園水辺課及び南区の建設課で行いました。縦覧者は8名いらっしゃいましたけれども、意見申出書の提出はございませんでした。素案の縦覧後、8月22日に公聴会を開催いたしたところでございます。そこで出されたご意見は、施設の内容に関することで、都市計画決定にかかわる内容ではございませんでした。
 また、10月5日から10月19日までの15日間、都市計画法第17条に基づく都市計画案の縦覧を行ったところ、縦覧者は5名いらっしゃいましたが、意見書の提出はございませんでした。
 以上で、議案第2号「白根都市計画緑地の決定について」の説明を終わります。
 よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。

五十嵐会長

 ありがとうございました。
 ただいまの白根都市計画緑地につきまして、ご質問、ご意見はございませんか。

米岡委員

 二つございますけれども、一つは確認なのですけれども、今の説明の中には出てきませんが、一夜漬けで見てきました。見てきましたというのは、私は現地へ行っていないのですけれども、今朝グーグルの地図で見たのですけれども、今の説明の場所は、ちょうど信濃川を挟んで対岸に信濃バレー親水レクリエーション広場と書いてあります。これが実際に今あるのかどうか分からないのですけれども、先ほどから写真の中で対岸の下の方が緑が見えましたので、多分それかと思うのですが、これとの組み合わせかなと。これとの対比、あるいは内容の重複等があるのかないのか。川幅が二、三百メートル、もっとあるのでしょうか、非常に近い地域に似たようなものが二つできることに対して、この辺について実際あるかどうか。あるいは今の計画との関係はどうなるのか。それをひとつお聞きします。

五十嵐会長

 信濃川を挟んで秋葉区の方にあるということです。

前田公園水辺課長

 対岸の秋葉区の方に、この航空写真上には写っていませんけれども、信濃バレー親水レクリエーション広場というものがございます。そこは主にゴルフ場を中心とした整備内容になってございまして、こちらの親水フラワーパークの方は、先ほど説明した整備内容ということで、中身が少し違うということでございます。

米岡委員

 それからもう1点よろしいでしょうか。今回の計画の中で、名前が、こだわって失礼なのですけれども、フラワーパークという名前ですので、私は単純に花畑になるようなところかなと考えていました。ところが、実際に見るといろいろな施設もありますということで、今、意見としてなのですが、ここ1年半ぐらいの審議の中で、幾つか公園緑地について審議してまいりましたけれども、例えば板井地区のみどりと森の運動公園、この中で実際にこのタイトル、あるいは公園の名前、それに該当すると思われる面積は大体61%なのです。それから、横越の中央公園は緊急時の避難場所とか、いろいろな性格を合わせ持つところなのですが、これが実は目的に対しては全体の80%を面積で確保しているということです。一方、太夫浜の運動公園、これは非常に分かりやすいのですが、運動公園ですからいろいろな運動の施設があります。これを全部計算しますと、ここは道路、外周等が広いですけれども、それでも50%ぐらいはちゃんとキープしているということで、公園緑地あるいは広場、こういったものに対する名前、名前というのは目的を兼ねているわけですけれども、それに対して非常に高い割合で、50、60%ないし80%でキープしているということが今までの流れです。
 これに対して、今回、フラワーパークという名前、このように銘打ちましたので、実際にどれぐらいかなということで調べてみますと、何と13、4%です。そうすると、名前と中身は少し違うのかなという気がいたしまして、先ほどからの説明では、実際にはこれから中身については検討しますよ、意見を聞いていきますよということでございますけれども、実際、この辺の内容は少し違う。今までの流れとは違うのではないかという気がします。この地区は、ご存じのように新津も近いですし、お花に関しては非常に意識の高い地域です。あるいは花を育て、それを売って、分けてということで、花に関することで、それを生業としている地域でもありますので、それらに負けないような、文字どおりフラワーパークとするのかどうかというところを少しお聞きしておきたいと思います。

五十嵐会長

 名前と参考だけれども、提案が少しずれるのではないかということです。

前田公園水辺課長

 都市計画の名称で、親水フラワーパークと名称を付けさせていただいておりますけれども、特に都市計画上、名称の付け方について、ルールというものはございません。なぜ、親水フラワーパークという名前を付けたかと言いますと、旧白根市の時代からの総合計画で、親水フラワーパークという位置づけもありましたし、それから合併建設計画とか、あるいは南区の区ビジョンというところで、親水フラワーパークという名称が付けられていましたので地域の方々に非常に馴染み深いというところで、この名称を付けさせていただいたところでございます。整備の中身につきましては、周辺の臼井地区とか、あるいは大郷地区の方々などにアンケート調査を行った上で、提案させてもらっているところでございます。その中の一部が花の広場となっています。名前が体(たい)を表さない部分もありますけれども、そんな経過で決めてきたというところでございますので、ご理解をお願いします。

米岡委員

 分かりました。ただ、やはり投資をするわけですから、投資効果を高めるために、みんなでお花を見に行こうよ、家族で、地域の人たちでお花を見に行こうよという、楽しくきやすいようにしていただきたいと思います。そういう意味で、計画の中身についてのブラッシュアップというものをこれから期待しておりますので、よろしくお願いします。

前田公園水辺課長

 今後も整備に当たりましては、地域住民の方々とか、あるいはここが河川敷になってございますので、河川管理者ともよく打ち合わせをしながら、整備の内容については決めてまいりたいと考えております。

室橋委員

 3点ほど質問させていただきたいと思っております。今ほど旧白根市の総合計画の中にもあったということでございまして、これは確認でございますけれども、合併建設計画は我々議会でも承認した計画でございますので、経過があって白根市の総合計画の中に入ってきたというものだということを、確認させていただきたいと思うのですがいかがですか。

前田公園水辺課長

 先ほども申しましたように最初の発端は旧白根市の総合計画の中で親水フラワーパークが位置づけられ、それを受けた中で合併建設計画にも位置づけられてきたというものでございます。したがいまして、この計画自体は当時の白根市議会とか、あるいは地域の住民の方々にきちんと説明して位置づけられてきたと。それを引き継いだものでございますので、私どもとしては重要なものとして受けとめているところでございます。

室橋委員

 そういうことでありますと、二つ目の質問に入りたいと思うのですけれども、旧白根市街地から数キロ離れているところに立地しているわけです。利用の展望を、とりわけ南区の区ビジョンの中でも位置づけているわけでありますから、南区全体としても多分そこは考えていらっしゃると思いますし、隣の秋葉区との隣接でありますから、そこも含めて一定の利用をどういう目的で、どの程度の方から、どういう形で利用してもらうというところまで含めて、多分あるのだろうと思いますが、そのあたりの利用の展望についてお聞かせ願いたいと思います。

前田公園水辺課長

 当緑地は、南区役所より少し離れた河川区域のところに位置しています。利用は先ほど都市計画決定するところの理由にも述べさせてもらったように、安らぎの場とか、憩いの場とか、交流の場ということで利用していただくということでございます。周辺の方々はもちろん利用していただくということと、それから南区の市街地の方々も利用していただく。場合によっては秋葉区の方々も臼井橋を通って利用していただくということで、先ほど基本計画図の中で示したような、いろいろなゾーニングをされていますけれども、そういう利用のされ方をしていただければと思います。

室橋委員

 実は私の住んでいます石山で園芸センターが移転するということになっておりまして、その園芸センターの移転後の利用について住民アンケートに取り組んだ経過がありまして、その中で緑を残していこう。そこが憩いの場だという意見が背景にございまして、開発に資することをしないようにしようという意向が相当強うございました。その背景には、阿賀野川の河川敷までいきますと広い公園がありまして、さまざまなスポーツ施設もあるということで、利用できるのですけれども、住宅街の中に広い安らぎの場をあえて奪うことはないのではないかという意向がかなり強くありました。そういう意味では、もともと旧白根市の総合計画にあったわけでありますから、思いをもう少しこの中に込めていかないと、旧白根市街地の中に、もう少し緑の場を作る方が先決ではないかとか、そういったことに対してのちゃんとした説明にはなっていかないのだろうと思っております。
 そういう意味では、例えば先ほど米岡委員からもありましたが、フラワー公園ということでもありますので、そこの樹木ないし花卉(かき)をどのように配置していって、利用者にどのように親しんでいただくとか、サッカーゴールも設置をされるような計画になっているようでございますし、バックネットもあるようでございますけれども、少年野球やサッカー、いわゆる目的的にそこまで来なければいけない、そこまで足を運ばせるという目的的な動機づけをどのようにさせていくのか。そのことが求められるのだと思うのです。多分、旧白根の総合計画の中には、白根市の住民の方々のそういう思いも、きっと入っていたのだと思うのです。そういうところをきちんと説明してもらわないと利用の展望にはつながらないのだと思うのです。もしあればお聞かせ願いたいと思います。

前田公園水辺課長

 利用計画として、絵の中のゾーニングを描いたような利用を考えています。この緑地を実際に本当に魅力あるものにしていくかどうかということは、今後の取り組みによるかと思います。例えば、花の広場で地域の方々が地域の魅力ある花を植えていくとか、そういう地域主体の取り組みが、本当に魅力ある緑地としていくということになろうかと思いますので、それは今後取り組んでいくということになろうかと思います。

室橋委員

 しっかり取り組んでいただきたいと思います。
 三つ目になりますが、親水フラワーパークということで水に親しむということなのです。どうも水というのは、いわば自然のことの象徴ということになっているのだろうと思いますけれども、私はどうも自然に対する畏敬の念がここのところ新潟市にはなさすぎると思っております。自然というものはそもそもものすごく、まだ解明しきれなくて、いざとなると氾濫をし、恐いものなのですけれども、当然それを前提に親しむことは大事なことでありまして、そこには異議はないのですけれども、いわば自然に対する畏敬の念を前提にした場合に、果たしてこの配置図でいいのかなという思いが正直言ってあります。例えば、子供たちの遊ぶブランコ、すべり台が非常に水の近いところに置かれていると。もう少し多くの人たちが水辺から少し離れたところ、そして水辺に少しずつ近づきながら親しむというぐらいの配慮があっていいのかなと正直思っておりまして、親水という言葉をあまり軽々しく使ってほしくないと思っておりまして、そのあたりはいかがでしょうか。

前田公園水辺課長

 遊具広場でしょうか、そこの部分が一番水辺に近くて、少し危ないのではないかという話ですが、今後また詳細を検討していくということになろうかと思っております。地域住民の意見とか、河川管理者の意見を聴きながら、本当にこの遊具広場はこの位置でいいのかどうか。もう少し遊具の位置を自由広場の方に移した方がいいのかどうか、ということについては、今後さらに検討していきたいと思っております。
 河川占用できるという場所を都市計画決定区域としており、基本的に緑地のエリア自体は直接水に触れる場所はございません。あえて水に触れる場所というと、河川の緊急船着場みたいなところが水に触れる場所になっております。委員のおっしゃるように自然に対する畏敬の念というのは、本当に河川敷ですので、何かあったときに水の猛威というものは恐ろしいということを踏まえる必要があるだろうと思っています。親水という言葉ですが、水の流れ、大河の流れを感じるという意味合いも込めて、また旧白根市民の方々が馴染み親しんできた名前だということで、繰り返しになりますけれども、そういう名前を付けさせてもらったということでございますので、よろしくお願いします。

五十嵐会長

 今ほど、具体的な緑地の中の計画についてのご意見がございましたけれども、この場所に白根都市計画緑地を作るということについては、今まで意見がなかったので、それでよろしいでしょうか。緑地の具体的な計画という点では疑義があるように思います。私もさっと見たときに、緑地と言っても緑地が少ないなという印象を、米岡さんと一緒で持ちました。フラワーパークでフラワーが少ないなと思ったのですけれども、地元住民の願いも入れながら、具体的な実施計画ということになるかと思うのですけれども、それに向けてのご意見がございましたら。

山本委員

 花と果樹を生業としてやっている地域にある公園ということを、もう少し重視して見ていただいて、まちおこし、むらおこしの一点ということにもつなげていけないかと、大げさにはなるかもしれませんが、どこから火がつくか分かりませんから、せっかくのフラワーパークなのですから、新津の花を生かしながら、白根の果樹をうまく取り入れて、あちこちから新鮮な果樹とか、花とかというもので、地元にいろいろな人が足を運ぶような場所にしていただきたいと思います。
 地域の方は、はっきり言ってサッカーをするところとか、あまりレクリエーション、子供が少なくなっている今ですから、この先また増えるかもしれませんけれども、その中で今急いでサッカー場とかレクリエーションの場所を作る必要はどうかとは思いますが、とにかくもう少し地域の良さというものを生かして、これからの展望的なところで、もう少し手を付けやすいという形で、実際に本当に役に立つようなものを少しずつでも取り入れていっていただきたい。
 このままだと、どこにでもあるような公園になってしまって、阿賀野川の方の公園もそうですけれども、立派かもしれないけれども、ものすごく使いにくいです。子供が遊べるところではありません。なぜかというと、かんかん照りなのですから、どうやって遊ぶか。最近みたいに暑いと熱射病になりますし、そういった点を考えていただいて、もっと実用的で、もっと役に立つようなところで考えていただきたいと思います。

佐川委員

 先ほどの質問とダブるかもしれませんけれども、この地域で浸水の被害、冠水した河川敷、そういったことは過去にあったかどうかお調べになりましたか。

前田公園水辺課長

 この地域に水が上がったかどうかというご質問なのですけれども、平成16年の7.13水害のときに、ここのところが冠水したと聞いていまして、それ以降は、一応上がっていないと聞いてございます。

五十嵐会長

 ほかにございませんでしょうか。
 それでは、第2号議案「白根都市計画緑地」につきまして、具体的な実施計画のところで、今のようなご意見を参考にしながら、地元のよさをアピールできるような、そういったところも含めながら計画決定いただければということを、意見として追加する形でご賛同いただけますでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、本日の二つの諮問については終わりにいたします。
 以上をもちまして、今年最後ぎりぎりの審議会を終わらせていただきます。来年また1月下旬ですけれども、新年をはさんで審議会がございますけれども、どうぞ皆様、年末の体調をよくして、インフルエンザも少し下火のようでございますけれども、雪も収まったようでございますけれども、どうぞ健康に留意されて、よいお年をお迎えいただきたいと思います。
 本年もどうもお世話になりました。ありがとうございました。

小泉都市計画課長補佐

 それでは、以上をもちまして、第121回新潟市都市計画審議会を終了させていただきます。
 どうもありがとうございました。

このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで