第119回新潟市都市計画審議会議事録詳細

最終更新日:2012年6月1日

開催概要

日時

平成21年8月11日(火曜)午後2時00分~午後4時30分

場所

新潟市役所 本館6階 講堂(新潟市中央区学校町通1-602-1)

出席者

審議委員(22人):五十嵐由利子委員、永井雅人委員、五十嵐修平委員、岡嘉雄委員、小池由佳委員、紙谷智彦委員、長谷川雪子委員、平山桂子委員、若林国昭委員、佐々木薫委員、高橋三義委員、梅山修委員、室橋春季委員、目崎良治委員、鷲尾令子委員、小池幸男委員(代理)、片山昭委員(代理)、本多薫委員、山森和敏委員、佐川清士委員、山本博子委員、米岡幹男委員

議題及び審議結果など

報告事項「第16回新潟市都市計画審議会常務委員会の審議結果について」

○永井常務委員長から、平成21年3月25日(水曜)に開催された「第16回常務委員会」の審議結果について報告がありました。

議題1 西大畑周辺地区における高度地区について(意見照会)

議題の概要

 現在の住環境やまちなみを守るため建築物の高さを制限する「高度地区」を西大畑周辺地区で決定するため検討を進めているが、「高度地区」に定める項目のうち、特に(1)高さ制限に適合しなくなる共同住宅、(2)公共施設への対応、について事前に審議会の意見等を聞くもの

○主な質疑及び回答
・高さについて絶対高さ制限を20メートルとしている根拠は何か、との質問について、地元勉強会の中で、他都市の事例や地区の現状を市から示しながら意見交換をし、住環境やまちなみを守るということと、地区の維持や発展を合わせて考えた結果だと事務局は回答しました。
○意見総括
・西大畑周辺地区の高度地区の内容については、特に意見はないが、新潟市全体のまちづくりの観点から新潟市の高さ制限についての方針を検討してほしい、ということを審議会の意見として回答することにしました。

報告事項:「都市計画の見直しについて」

(1)都市計画区域の見直しについて
(2)市街化区域及び市街化調整区域の全体見直しについて

  1. 都市計画区域の見直しに伴う住民説明会の状況や今後の予定について報告しました。
  2. 市街化区域及び市街化調整区域の全体見直しについての進捗状況について報告しました。

報告事項:「東青山1丁目地区地区計画について」

○地区計画の決定を予定している東青山1丁目地区におけるこれまでの取り組み経緯や案の概要等について説明しました。

会議資料

  • 第119回新潟市都市計画審議会議題
  • 資料1「西大畑周辺地区における高度地区について」
  • 資料2-1「都市計画の見直しについて」
  • 資料2-2「都市計画区域の見直しに関する説明会の開催のご案内」(説明会使用資料)
  • 資料3「東青山1丁目地区地区計画について」
  • 参考資料1「要請書」
  • 参考資料2「人口フレーム方式について」
  • 新潟市都市計画基本方針-都市計画マスタープラン-(概要版)

議事録詳細

第119回 新潟市都市計画審議会

小泉都市計画課長補佐

 本日は、ご多忙のところ、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。只今から、第119回新潟市都市計画審議会を開催します。私は、本日の進行役をつとめます都市計画課課長補佐の小泉と申します。よろしくお願いいたします。
 始に、委員の異動について報告させていただきます。志田常佳委員及び小林義昭委員の辞任及び関係行政機関の人事異動により、新たに3名の方が委員に就任していただいておりますので、ご紹介させていただきます。
 新潟市議会議員 梅山 修 委員、新潟市議会議員 室橋 春季 委員、国土交通省北陸地方整備局港湾空港部長 片山 昭 委員、本日は、代理として国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所副所長 春木 芳男 様がご出席でございます。以上で、新たな委員のご紹介を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 ここで、幹事としまして市側からの出席者をご紹介させていただきます。斎藤都市政策部長、関建築部長。以上でございます。
 本日の審議会は委員25名中現在20名の委員の皆様がご出席でございますので、新潟市都市計画審議会条例第6条第2項の規定により会議が成立しておりますことをご報告いたします。
 続きまして資料の確認でございますが、皆様に事前に配布させていただいた資料一式のほかに、本日、追加資料として新潟市都市計画審議会委員(第21期)名簿、また、右上に資料番号をふってございますが、参考資料1、文書名は「要請書」、参考資料2「人口フレーム方式について」、そして、パンフレットとして新潟市都市計画基本方針都市計画マスタープラン(概要版)、を今日配布させていただいております。また、常務委員以外の委員の皆様には常務委員会の審議結果報告用に第16回常務委員会の議案書及び関係資料一式、を配布いたしましたのでご確認をお願いいたします。
 なお、本日の議事進行につきましては、始めに永井常務委員長から3月25日に開催されました「第16回常務委員会の審議結果」についてご報告をいただいた後、「西大畑周辺地区における高度地区について」ということで、本日、審議会としてのご意見を頂戴したいと思います。また報告事項としまして「都市計画の見直しについて」、「東青山1丁目地区地区計画について」の2件ございますのでよろしくお願いいたします。
 それでは、以後の議事進行につきましては、五十嵐会長からお願いいたしします。

五十嵐会長

 それでは、会議を開きたいと思います。
 お盆前のお忙しいなかお集まりいただき、ありがとうございます。本日、東海の方で地震がありましたけれども、幸いこちらの方は影響がないようです。いろいろな面で都市計画を考えていくときに災害ということも関係するのかなと思いながら今朝起きてからいろいろと考えておりました。ちょっと余計なことをお話ししましたけれども、本日の出席者でございますけれども、国土交通省北陸地方整備局企画部長小池委員につきましては、本日所用のため、代理として国土交通省北陸地方整備局企画部広域計画課長 飛田様がご出席でございます。また、先ほど事務局からの紹介でもありましたとおり国土交通省北陸地方整備局港湾空港部長片山委員につきましても、本日所用のため、代理として国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所副所長 春木様がご出席でございます。
 また、岡崎委員、外川委員、が本日所要のため欠席いたします。出席予定でありました藤田委員がまだお見えになっていませんが、それでは、先ほど事務局から報告がありましたとおり出席者多数で会議が成立しておりますので、これから議事の進行をいたします。
 まず、新潟市都市計画審議会運営要綱第4条の規定により、本日の議事録署名委員が必要なんですが、当初藤田委員と佐々木委員にお願いしようと思っていましたが、藤田委員の代わりに、お隣の平山委員を指名いたします。そして佐々木委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたします。
 それでは、意見照会に入る前に事務局からも話がありましたが、永井常務委員長から「第16回常務委員会の審議結果」についてご報告をお願いいたします。

永井常務委員長

 それでは、去る3月25日に開催した第16回常務委員会の審議結果についてご報告いたします。お手元にございます「第16回新潟市都市計画審議会常務委員会議案書」をご覧ください。
 審議案件は、北区太郎代地内の工業専用地域内での既存の産業廃棄物処理施設の処理能力の増加等に伴う「産業廃棄物処理施設及びごみ処理施設の敷地位置の都市計画上の支障の有無について」の1件でした。この案件は、建築基準法第51条ただし書き許可案件に関するもので、軽易な事項として常務委員会で審議することになったものでございます。
 資料の中にあるように処理能力を上げるというものでございます。
 審議の結果、それぞれ道路や公園などの既定の都市計画もなく、当該施設の周辺環境への対策が十分講じられていること、また廃棄物の減量化、再資源化に寄与する施設であることなどから、審議の結果、出席委員全員「支障無し」と判断し議決いたしました。以上、ご報告いたします。

五十嵐会長

 ありがとうございました。特にご質問ございますでしょうか。よろしいですね。
 それでは、本日の意見照会の方に入りたいと思います。「西大畑周辺地区における高度地区について」の審議に入りたいと思います。それでは、事務局から議題内容の説明をお願いいたします。

相田都市計画課長

 都市計画課長の相田でございます。先ほど会長からもお話がありましたが、お盆前の夏休みのさなかにご参集いただきまして、大変ありがとうございます。
 それでは、本日の議題であります意見照会についてということで、「西大畑周辺地区における高度地区について」説明をさせていただきます。
 資料は事前に配付させていただいております中の資料1でございます。説明に入ります前に、新潟市の都市づくりの考え方について、今日、意見照会する高度地区に関する考え方について、昨年7月に策定しました「新潟市都市計画基本方針」で少し説明をさせていただきます。
 本日、お配りしました資料の中に、新潟市都市計画基本方針の概要版、この冊子でございますがあるかと思います。ご覧いただきたいと思います。この基本方針は、平成18年から策定委員会を立ち上げまして検討を行ってきました。策定の節目ごとで本都市計画審議会にも報告をさせていただきまして進めてきたところであります。それでは、概要版の6ページをお開きください。
 本市では目指す都市の姿を「田園に包まれた多核連携型都市―新潟らしいコンパクトなまちづくり―」としております。これは、「田園・自然」に囲まれたまち、市街地が、まちなかを中心としたまとまりのあるコンパクトなまちを形成し、区、生活圏の自立性を高めることと、それぞれの区の連携を高めることにより、さまざまな個性と魅力を持つ連合体としての新潟市を目指すものでございます。
 次に概要版の24ページをお開きください。
 今ほど申し上げました、都市計画基本方針で掲げました都市づくりを推進するため、新たな三つの制度をここでは提案しております。
 既成市街地の地区環境保全・再生に関しまして、平たく言いますと既成市街地をどう住みやすくするかということでございますが、今、ご覧いただいております24ページの一番下に三つの箱がございますが、その一番左側のピンクの箱の部分になりますが、「地区環境保全・再生まちづくり制度」の考え方に基づいて、都市づくりを行う必要があると考えております。具体的には右の25ページをご覧ください。
 上から5行目に【基本的な考え方】とあります。既成市街地においては、身近な暮らしの環境の改善や保全、市街地の更新について誘導・支援を行い、市街地の暮らしやすさを高めることが必要であると考えています。
 その下の「制度のイメージ」をご覧ください。下の二つ目でございますが、良好な環境の保全のためのしくみの下の箱の中ですが、一つめの丸、都市構造や住環境に大きな影響を与える恐れのある建築・開発行為に対し、都市計画手法を用いた規制を行う。二つめの丸では、地区レベルのまちづくりのルールの策定や住環境の保全活動など、現在の良好な住環境を維持・保全しようとする住民主体の取り組みを支援するとうたっておりますが、この考え方に基づきまして、まちづくりを進めるために、今回新潟市では初めてでございますが、高度地区を定めるべく西大畑周辺において勉強会を重ね、検討を進めているところでございます。
 それでは、資料1をご覧いただきたいと思います。資料1、西大畑周辺地区における高度地区についてと書いてある資料でございます。これから説明申し上げます西大畑周辺地区はスクリーンで映し出しておりますが、地図の赤で囲った部分でございます。市の中心部である、古町の商業地域に隣接しております住宅地域でございます。西大畑周辺地区では、現在の住環境やまちなみを守るために、建築物の高さを制限する高度地区の決定に向けて地元勉強会を開催し、検討を進めております。高度地区を定める場合、まずどの範囲を対象とするのか、高さの制限をどのぐらいにするか、既存の建物などを改築する場合の取扱いをどうするか、などについて整理する必要があります。このうち、範囲と高さについては地域の意見を最大公約数的な考え方でまとめる必要があると考えております。今回の意見照会については、高度地区全般についてご意見をいただくことはもちろんでございますが、特に高度地区に定める項目のうち、高さ制限に適合しなくなるような共同住宅あるいは公共施設への対応などを中心に、事前に都市計画審議会に意見をお聞きしたいということで意見照会を行うものであります。
 以後の説明については、スクリーンを使ってご説明をいたしたいと思います。

 はじめに高度地区検討の背景でございます。近年、時代の流れによる建築技術の更新や総合設計制度の活用、あるいは共同住宅における共用部分の容積率不算入などの緩和により、周辺と異なる高層な建築物が立地する事例が多くなってきております。そのため、日照や通風、採光、電波障害など、良好な住環境への影響や、突出感・圧迫感など良好なまちなみへの影響が懸念されております。
 資料1ですと1ページ目の中段になります。これまでの取り組みでございます。西大畑周辺地区は戸建住宅と中層建築物が共存した住宅地でありますが、中心部に近いことから、近年、周辺と異なる高層建築物が建築されはじめており、今後もこのようなことが増える懸念がございます。そのため、西大畑周辺地区に高度地区を定めたいと考え、地元勉強会を開催しながら検討を進めてまいりました。ここで西大畑周辺地区の概要を説明申し上げます。
 お手元の資料の5ページ目に、高度地区用途地域図がありますが、スクリーンでも同様のものを映し出しております。今回、高度地区を検討している西大畑周辺地区は、図面ですと黒枠で囲んだ範囲でございます。町名で申し上げますと、西大畑のほか、二葉町1丁目、2丁目、田中町などの一部を含む範囲で、面積は約16ヘクタールでございます。用途地域は、図面の左下薄い緑色で色づけされていますところが、第2種中高層住居専用地域であります。また、その右上の黄色く塗られているところが第1種住居地域ということで、2種類の用途地域が指定されているエリアでございます。
 これまで開催しました地元勉強会などについて、簡単にご説明させていただきます。資料ですと1ページ目の下段の表になります。
 昨年10月から地元に入りまして、最初の説明会では現在の土地利用や建築の制限について、市から説明を行ったのち、高さ制限を導入することは必要かどうかについて、地元の方々と意見交換を行いました。参加者のうち、ほとんどの方が高さ制限は必要であると思っていることが確認できたことから、今後は勉強会を開催しながら具体的な高さ制限について地元と考えていくことといたしました。今年1月には勉強会の第1回目として、富山市と名古屋市の事例を紹介したうえで、市は範囲、高さ、許可による特例、に関して定めてはどうかという提案を行いました。

 参加者からは、市として望ましい具体的なルールを示してほしいとの宿題をいただきましたことから、4月の第2回勉強会では、市が望ましいと考えている高度地区の方向性を提案しました。そして、先月7月には、前回までの意見を集約して、市が望ましいと考えている高度地区の案を提案したところでございます。これまでいただいた意見の中で、権利の侵害であるという理由で、高度地区を定めることに反対するご意見もありました。また、逆に市の提案した制限値では緩すぎるのではないかという意見もございました。その他、多くの方は市の考えにご理解いただき、手続きを早く進めるようにという発言もございました。
 続いて、資料ですと2ページ目になりますが、現在検討中であります高度地区の案の概要について説明をさせていただきます。高度地区では、まず一つ目高度地区のエリアを定める(1)範囲です。それから(2)高さをどうするのか、さらに(3)高さの中で許可による特例として、(3)-1と書いてございますが、高さ制限に適合しなくなる共同住宅の建て替えをどうするのか、(3)-2公共施設の建築についてどうするのか、ということについて定めたいと考えております。
 最初に高度地区を定める範囲ですが、先ほどご覧いただきました、こちらの西大畑周辺地区の全域、約16ヘクタールに定めたいと考えております。
 次に(2)の高さについてでございますが、絶対高さ制限と北側斜線制限をあわせて定めたいと考えています。絶対高さの制限は、地面に並行に高さを制限するものでございまして、ご覧いただいておりますスクリーンのイメージ図で、向かって右側にHで示してございますが、20メートルという数字を設定したいと考えております。20メートルという高さは集合住宅や一般的な事務所などの場合は6階建て程度まで建築することができるという高さでございます。
 次に北側斜線制限でございますが、イメージ図の向かって左側になりますが、北側の隣地境界から一定の高さ立ち上がったのち、一定のこう配の斜線を引きまして、この斜線の内側であれば建築することができるという制限でございます。スクリーンの図で言いますと、ブルーで塗られた部分が建築可能の立面図ということでございます。この北側斜線の制限値の立ち上がりについては、スクリーンですとhであらわしておりますが10メートルとし、その後、1対1.25のこう配で設定したいと考えております。
 次に、(3)許可による特例についてです。これも高度地区の一部として都市計画決定をしたいと考えております。定める高さ制限を守るのは原則でございますけれども、一律に高さ制限をするのではなく、高さ制限に適合しなくなるような共同住宅の建て替えや、公共施設の建築について、許可による特例を設けたいということでございます。
 (3)-1、高さ制限に適合しなくなる共同住宅の建て替えについて、許可による特例を定めることとした理由でございますが、まず既に生活している人の既存の権利を守りたいという地域の方々の強い意向がございました。また、約10件の共同住宅が不適合になる、いわゆる20メートルを超えるものがあると推定されています。さらには建て替えられてから30年以上経過しているものもございます。それらの共同住宅も一律に制限することは老朽化した共同住宅の建て替えを妨げる大きな原因にもなりますし、さらには結果として区分所有しているマンションなどでは居住者はそこに住み続けることができなくなってしまい、地域にとって望ましくないのではないかというご意見が強く出されました。このことから、共同住宅について特例許可を設けたものでございます。

 次に、(3)-2公共施設の建築について、許可による特例を定めることとした理由でございますが、公共施設は無条件に建築できるようにすべきという地域の方のご意見もございました。現実に新潟中央消防署や新潟小学校が当地区にはございまして、20メートルを超える高さでございます。また、それらの公共施設を制限することで、地域に必要な公共施設さえも建築できなくなってしまうことは、地域にとって望ましくないというご意見も勉強会でいただいております。
 以上(3)-1高さ制限に適合しなくなる共同住宅の建て替え、(3)-2公共施設の建築について、許可による特例を設けたいと考えております。また、それらの許可につきましては、地域、事業者、市の3者が関わり合い、透明性のある許可による特例を判断する手続きが必要であると考えております。
 ここから先は検討中でございますが、スクリーンをご覧いただきまして、許可による特例の考え方について説明を申し上げます。お手元の資料では3ページからになります。
 まず、最初の(3)-1、高さ制限に適合しなくなる共同住宅の建て替えについての考え方です。定める高さに適合することを原則としますが、原則区分所有された共同住宅を対象に、ア・既存の住戸数が確保できない、または住環境が極端に悪化するという理由があることで、なおかつ、イ・建築する敷地が同一で、既存建築の高さを超えず、建築物の規模は既存の床面積の1.2倍以下であり、周辺環境へ貢献する工夫をしたと認められる建て替え計画であれば、市長がやむを得ない理由があるものとし、建て替えを認めたいと考えております。
 この趣旨としては、既存の権利を維持し、今よりもまちがよくなるために、既存の規模程度であり、住環境やまちなみに貢献する工夫が認められるものであれば、建て替えを認めていきたいとするものです。既存の規模程度というのは、高さは既存の高さを超えないものとし、大きさにつきましては既存の床面積の1.2倍の範囲内であればよしとしたいと考えています。既存の床面積の1.2倍まで認めるとした理由は、建築してから30年以上たっているものもあり、それらがバリアフリーに対応した基準や時代のニーズにあった標準的な設備を持った建築を行うことができることにより、既存の権利を将来的にも維持することができると考えられることからでございます。また、周辺環境へ貢献する工夫といいますのは、例えば風害や日照の影響が少なくなるような建物の形にしたり、一般の人が利用できる公共的な空地を設けたり、あるいは植栽を施すなどの工夫が考えられております。
 二つ目の特例となりますが、(3)-2に公共施設の建築についての考え方です。こちらについても定める高さ制限に適合させることを原則としたいと考えております。そのうえで公共施設を対象に、ア・公益上、その高さが必要な理由があり、イ・周辺環境への配慮を行ったと認められる建築計画であれば、市長がやむを得ない理由があるものとし、建築を認めたいと考えております。

 まず、アの公益上その高さが必要な理由というのは、定めようとしている制限値を超えないとその施設の機能を十分に果たさない場合があると考えています。例えば学校で言いますと、敷地の大きさが決まっていて、校庭や体育館、プールなどを除いた部分で、校舎を計画すると必要な教室の数を備えるために建物が高くなってしまうということが一つの例として考えられます。公共施設であっても、住環境やまちなみを無視するような建築物であってはならないと考えております。
 許可による特例の最後になりますが、赤い点線で囲まれております、許可による特例を判断する手続きについての考え方を説明いたします。資料で言いますと4ページでございます。
 建築物を建築する場合、一般に建築確認を受ける必要がありますが、その建築確認の手続きに入る前にご覧いただいております判断する手続きを行うことを検討しております。
 最初に、(1)事前相談、緑色の部分でございますが、事業者は計画が固まる前に、市へ事前に相談してもらいます。市は事業者に手続きの流れや趣旨などをご説明申し上げます。その後、(2)計画を検討、青色の部分でございますが、事業者は、景観アドバイザーと良好な住環境やまちなみとの調和という視点で、既存よりよくなる最大限の計画内容になるよう、繰り返し計画の見直しを行っていただきます。そこで十分に検討が行われ、検討の終了と判断された場合は、ピンクの部分になりますが、(3)地域へ説明を行います。市は地域に対して検討の過程や計画内容を説明いたします。その後、(4)意見聴取、オレンジ色の部分になりますが、市は、建築審査会に意見聴取を行いたいと思います。青で示します「(2)計画を検討」と別々の専門機関になりますが、景観アドバイザーとの検討結果を尊重するという前提の中で、意見をお聞きしたいと考えています。具体的に言いますと、ピンクで示します(3)地域への説明の中で、地域から出た意見の趣旨がこれまでの手続きできちんと議論されてきたかなどの観点から確認をしていただきたいと考えております。
 (5)許可の判断ですが、最終的には市が判断を行い、市長が許可するということにしたいと思っております。なお当初、地域も判断の流れに参加できるような方法はないかということで、地域の方々と意見交換をしたところでございますが、これまでの勉強会での意見交換で、今、住んでいる人たちの権利を守りたい、また、必要な公共施設の建築は可能にしたいという共通の考えがある一方で、地域に判断してもらうのはかえって地域の中に対立構造をつくってしまう可能性もあるのではないかという意見がございました。そこで、地域の方にきちんと説明するということを判断の手続きに加えることで、地域の方の理解が得られるものと考えております。
 最後になりますが、今後のスケジュールです。本審議会の意見を聞いた上で、都市計画の手続きに入ることとしたいと考えています。今後の都市計画決定の予定といたしまして、9月に素案の説明会を開催したいと考えております。説明会後、素案を縦覧し、意見をいただく期間を2週間設けます。10月頃(2)公聴会を開催し、素案に対する意見や提案を出してもらいます。その後、県など関係機関と協議を行い、都市計画(案)として整理したのち、11月頃(3)案の縦覧をし、再び意見をいただく期間を2週間設けます。このとき、案を再度検討すべきと判断されるような意見が出なかった場合には、来年2月ごろ、都市計画審議会の議を経たのち、県知事の同意を経て、都市計画決定をしたいと考えています。早ければ来年の3月には都市計画決定ができるのではないかと考えております。
 以上で、西大畑周辺地区における高度地区についての説明を終わります。

五十嵐会長

 ありがとうございました。既成市街地における地区計画というものは、なかなか難しいところで、私の記憶の中でも初めてかと思うのですが、ただいまのご説明に対して意見照会ということですので、皆様からご意見を伺いたいと思います。質問、意見、どちらでも結構でございますのでお願いいたします。いかがでございましょうか。

岡委員

 地元説明会の具体的な参加者数をお聞かせいただきたいと思います。

相田都市計画課長

 延べ人数になりますが、全部で70名ほどの方からの参加をいただいております。ただ、私どもはこれをやっているときに思ったのですが、一番最初に自治会長さん方にご相談申し上げて、それから自治会長さんを通じながら、勉強会のたびごとに勉強の開催結果なども各戸に配付し、できるだけ多くの方にご参加願いたいということで、全部で勉強会を4回というようにお話ししましたが、その4回の勉強会も各会2回ぐらいずつ行っておりまして、全部で20回弱ぐらい行っているのですが、なかなかお集まりいただけなかったなということは実感として持っております。

五十嵐会長

 ほかにございませんでしょうか。
 少し手が早く挙がりました室橋委員、若干手が早かったみたいです。続いて、鷲尾委員お願いいたします。

室橋委員

 よろしくお願いします。
 私から3点お聞きしたい点がございます。参考までに教えていただきたいのですが、まず1点目は、高さ基準で20メートルというようにしておりますけれども、20メートルの根拠を教えてください。多分、富山市と他の都市との比較などもされてきているでしょうし、都市像として高層建築が達成のシンボルだと思われてしまう時期もあったわけですから、そういった意味で都市像の理念との関連で20メートルという考え方なのか。同時に、高層ビルではなくて低層のきちんとしたまちなみを作っていこうという考えなんだと思いますけれども、そのところでの、将来的にそれを堅持をしていくというふうな、将来にかかるものですからそのあたりの思いといったものを20メートルの根拠の中に示していただければと思います。

五十嵐会長

 3点併せてどうぞ。

室橋委員

 2点目は範囲です。西大畑及び周辺の範囲が規定されています。同じように、多分なのですが、住民の期待、いわゆるまちなみを高い建物ではなくて、比較的低層の建物で広げていきたいなという期待感が多分あったのだと思います。その範囲というものは、必ずしも西大畑だけに限らずに、例えば近隣の窪田町とか関屋とか似たようなところがあるのだろうと思って、想像ですけれども。そのあたりの、今回のこの範囲を設定した根拠と今後のことをどういう風に考えているのかということが2点目です。
 3点目は今ほど申し上げたとおり、多分住民の期待、地元の期待もあると思うのです。高さと広さですね。どの範囲でどういう高さを期待されていたのか、勉強会などを通じてどのように考えているかお聞かせ願いたいと思います。

相田都市計画課長

 20メートルの根拠ということでございますが、3点目の地元の期待と同じような話になるかと思うのですが、私どもが他都市の例でお示ししましたのが、15メートル、20メートル、25メートルという事例をご紹介しました。その中で、いろいろな切り口からの発言がありまして、例えば既存不適格の問題があって、あまり低く抑えると非常に既存不適格がたくさんになってしまうという話。それから、あまり高くしてしまうと逆に何のためにかけるかわからないじゃないかという話、先ほど出た意見でもご紹介しましたけれども、高さ制限などするべきでないというご意見、さまざまなご意見をいただきましたけれども、まず一つ目、この赤く塗られた図面で言いますと左側緑の部分ですが、そこが第1種低層住居専用地域でございまして、ここについては絶対高さ制限10メートルという数字が書かれております。これが法律で言うと一番厳しい、3階建て程度までしか認めないという地域でございますが、ここと同じ程度にしてくれという意見の方もいらっしゃいました。相反する意見ということですが、相対的に15メートル、20メートル、25メートルという話の中では、どれをどうするというような、具体的にどれが一番いいのではないかというような話は勉強会では出ておりません。

 そういった中で、既存不適格が実を言いますと20メートルにしますと、現在我々のデータの中では高さ的にオーバーするものが、この地区の中で3棟ございます。それを15メートルにしてしまうと倍ぐらいになってしまうということもありまして、我々が20メートル程度であれば、3棟程度ですよと。むしろ25メートルにしても2棟なのです。そう変わらない中で25メートルを超えているという話になりますと45メートルとか、それぐらいの高さの建物が既存不適格になるという状況だということで、20メートル程度が妥当ではないでしょうかねということで地元にご提案させていただきまして、特に反対はなかったということでございます。あくまでもここは住居系の用途地域と言われているところでございますので、なおかつここのエリアが大正時代に開発された、非常に低層で非常に文化の香りのするところだとか、それから大正時代につくられたような和洋折衷の建築物が残っているとか、ある意味、新潟市にとってみると象徴的な部分が残っているエリアではないかと、私は個人的にも思っているのですが、そういったことも含めて、こういう環境がこれからもずっと維持されていくということが大事なのだろうということが一点と、地元の方からは、逆に10メートルみたいにきつくしてしまうと、全く共同住宅が建たない状態になると、今度、子供も来なくなる、若い夫婦が来なくなる。そうするとおじいさんおばあさんのまちになってしまって、これが発展とか何かと見えなくなる、そういう恐れもあるということで、あまり低く抑えることもやめてくれと。だけれども、やはりこういう住環境を守りたいという、非常に切実な、なおかつ前向きな地域のことを思っている発言をたくさんいただきました。その結果として20メートルにしたいということでございます。
 範囲についてでございますが、今ほど申し上げましたとおり、緑色の部分については、既に10メートルという高さの制限がかかっております。それから、右側の下のピンク系ですが、これが商業地域ということですので、今回の住居系の地域で住宅地としての環境を担保するという点では、これは除外して考えたいと思っております。その中で、このエリアで可能性のあるものが、左下に伸ばすことと、右上に伸ばすという二つが考えられているわけですが、広い範囲でということも検討したのですが、新潟市としてある意味、お住まいの方々も巻き込んで一緒になって検討して、その成果をここで一つ出してみたいという思いがあったものですから、あまり範囲を広く取ってしまうと、なかなか合意形成が難しいだろうという中で、このエリアを設定させていただいて、勉強会を始めたということでございます。

五十嵐会長

 よろしいでしょうか。では、鷲尾委員からお願いします。

鷲尾委員

 1点だけお尋ねいたします。既存の共同住宅で約10件不適合と思われるものがあるということなのですが、高さというものはどのぐらいあるのかということと、今、その集合住宅等が地域の環境に何か影響を与えている部分はあるのでしょうか。その2点をお尋ねいたします。

相田都市計画課長

 約10件ほどあると申しましたが、先ほど室橋委員には3件というお話をしました。数字は少し違うのですが、絶対高さの20メートルを超えているものが3件であります。それ以外に北側斜線が引っかかってくるであろうと思われるものがありますので、それを合わせると全部で約10件になるということでございます。
 先ほど申し上げたとおり、絶対高さを超えるのは1棟が20メートルちょっと、あとの2棟が45メートル、46メートルという高い部分が2棟ございます。周辺への影響についてということでございますが、風害とか、日照の問題というものは現実問題としてあるのかと思っていますし、勉強会の中でもマンションができたことによって風害が出ているというお話もいただきました。それから、これが最近できた46メートルのマンションですけれども、非常にまちなみから言いますと突出感があるのではないかということで、これも勉強会で映しながら、例えばこれを6階建て20メートルにするとどのように見えてくるのかなということも入れていまして、スクリーンの赤い点線が手前の2階建ての住宅の屋根の上に点々と見えるところですが、あれがあの建物の6階の上のラインなのです。ほかのところからも見えているのですが、大体6階までいくと家並みの中に溶け込んでしまって突出感がなくなるのです。そんなことも検証しながらやってきたということで、影響と言えばこういう突出感があるということ。それから、現実に風害があるということも地元の方から話がございました。

五十嵐会長

 よろしいでしょうか。ほかにございませんでしょうか。はい、山森委員。

山森委員

 今回の意見照会は、主に(3)の許可による特例ということなのですが、私が一番関心のあることは高さの(2)でございまして、お話しさせていただきたいと思います。資料1の1ページに、4月に第2回の勉強会で市が好ましいと考える高度地区の方向性をお話しして、案になって今回、意見照会があったというお話なのですが、その中で私が市からの提案の中で、ここの西大畑地区に限っての好ましいと考える方針なのか、あるいは新潟市が今回高度地区を設定する初めてのケースなので、まちづくりとして好ましい高度地区のあるべき姿を言っているのかということが一番心配でございまして、今後、例えば低層の住居あるいは今のような中高層住居専用地域、それから住居地域とか、近隣商業など出てくるわけですが、そのたびごとに基準を変えて、この地区は15メートルがいいと言ったから15メートルにする。この地区は25メートルがいいと言ったから25メートルにするという話ではなくて、市が望ましいと考えたときは、例えば第1種住居と第2種中高層住居専用地域の場合は、おおむねこういう形のものが好ましいと思うかどうかという話で入っていく、いわゆるパターンを近隣商業の場合、住居系という形で、ある程度イメージを持ったもの差しの中で話をした方がいいのではないかと思っているのですが、先ほどの説明ですと、どうもそうではなくて西大畑に限っての話をし、そして高さについては15メートルから25メートルの話をして20メートルがいいのではないのかという話で、例えば(2)のスクリーンを出していただきたいと思うのですが、高さのスクリーンがございますよね。この部分ですけれども、例えば10メートルで傾きが1.25で8メートルを超えたところで20メートルになるわけですが、あくまでも北側斜線の話をしていて、隣とは言っていないわけです。これは北側だけです。そうしますと、多分隣との間は敷地境界からすぐ20メートル出てくると思います。これは北側斜線だけにしていますから、隣地とは違いますし、北側でない部分の道路からの話も、いきなり今10メートルと書いてあるものがすぐ20メートルでくるわけです。そうすると、まさにここに一番に書いてある突出感、圧迫感、日照の関係、日照も多分10メートルあたりから日照の考え方が出てきて、影響がないかというのが出てくるわけで、私は多分この地区といいますか、西大畑がうんぬんではなくて、第1種住居と中層住専の話になると、多分15メートルぐらいは、私の頭の中では妥当ではないかと思っているのです。20メートルというのは、大体高度地区は規制していなくても20メートルは普通の話で、今の話でいくと突出したものだけを問題としてとらえようという話で、多分、ここで高さ制限しなくても、ほとんど20メートルで、多分敷地からなってしまう部分ではないかと思っているのですが、そこで市の中の考え方が、今後ある程度のところが出た中、この用途地域は20メートルでいくという方針が出た場合にここで適用するという話になるかどうかということをお聞きしたいと思います。

相田都市計画課長

 もちろん、先ほどの説明の中でもお話があったと思うのですが、新潟市全体の中でも住居系の高さのコントロールをこれからどうするのかということを頭の中においた上で、今回モデルケース的にといいますか、西大畑で地元の方々といろいろ勉強してみようということで入ったということであります。その中で、私どもが思っていますのは、あり方として何がいいのかということももちろんあるかもしれません。ですけれども、先ほど申し上げましたとおり15メートル、20メートル、25メートルとか、ほかの都市の例を見てもかなり幅があるという中で、なおかつこれからいわゆる開発する地区ではなくて、既に建っている、人が生活しているという中で、今後の守るべき環境と作ってはいけない環境をどうやってコントロールするかという話のときに、どこで折り合いが付くのだろうか。どこで住民の方々の合意形成ができるのだろうかということもある意味、社会実験的にこの勉強会の中で解いていきたいという思いで出ているものであります。
 そういった中で、今申し上げましたとおり、地域の活性化も考えなければいけないとか、あるいは住んでいる人を追い出すような結果になってはいけないとか、いろいろ地域の方々は非常に真面目に地域のことについて、きちんと整理をして発言をしていただきました。そういうことを受けて、私どもがこの20メートルという数字を出しているということでございますので、今後のやり方として、オール新潟市を視点に入れたらどうするのかという話だと思うのですが、ただこれは例えばの話ですけれども、西大畑界隈と同じ用途地域の色を塗られていても、西大畑界隈と例えば亀田の用途地域と同じ用途地域が塗られているところでは、多分状況は違うはずだと思います。ですから、既存不適格になる物件の数などもかなり違ってくるはずです。そういったときに、新潟市内全域に同じ用途が塗られているから、それで均一同じ高さにしていいのかということは、それはこれから我々ももう少し細かく地域を見ながら判断していかなければいけないのかと思っています。
 ただ、今回我々が勉強させてもらったのは、本当に地域の方々が地域の活性化という視点で見たときに、本当に高い建物が隣に建つと非常に困るのだけれども、その一方で地域が衰退してはいけない。その挟間で非常に揺れ動きながら意見を言っていただいたなという思いがしまして、それに対して我々はどう真摯に答えられるのかなということをここで勉強させてもらったということで、今後はこういうことを土台におきながら、今回西大畑でやったみたいな細かい制度で勉強会した上でできるのかどうかわかりませんけれども、この経験を新潟市全体の住宅系の土地利用されているところにどのようなルールをはめていったらいいかという一つのステップにしたいと考えております。

五十嵐会長

 よろしいでしょうか。

山森委員

 考え方はいろいろありますし、やり方もいろいろあるのでしょうけれども、私が申し上げているのは、西大畑を勉強としてやるという話よりも、むしろ新潟市が高度地区はどうあるべきかという中で、例えばおおむねこういう地区については、このような高さ制限はどうか。あるいはこういう地区については例えば近隣商業ならどこまでの高さ制限でいくべきかというある程度のパターンといいますか、ある程度の当てはめるものは違うかもわからないのですが、イメージを持った上でやっていかないと場当たり的にあそこは失敗したケースという話になってしまうのではないかということで申し上げた話です。意見照会という話で、高さについては、私はやはり高度地区というものはフリーではなくて、ある程度20メートルにする部分、15メートルにする部分、10メートルにする部分というものがあって、常識的なもの差しを持った上で地域に提案して、それでは少し厳しすぎるので、もう少し第2の高度地区の部分での適合という話でやっていかないと、計画的じゃないと思います。

相田都市計画課長

 オール新潟市で考えたときには、ある意味でのパターン化というものが必要だという認識を持っています。ですが、それだけではやれないということも先ほど申し上げました例のように具体的に事実としてあるわけですので、それをどう解決するかはこれからのテーマではあるかと思っています。
 もう一つ、高度地区というものは手法であるのだと。まちづくりの手法であるのだと思っています。ですので、高さを決めるのは高度地区だけではなくて、これから報告事項の二つ目で報告します地区計画という制度でも高さをしばることができます。それは、我々としてはその地域の方々がどういうまちづくりをするのだろうと。どういうまちをつくりたいということに対して適切なルールを入れればいい。それが結果高度地区だったり、地区計画だったりするのだろうと思っておりまして、今回ある意味で高度地区ありきで入っていったのですが、その勉強会の中で、場合によっては地区計画もあるよということを一番最初にはそういう話をしながら勉強会を進めていきたいところであります。パターン化についても決して否定するものではございませんで、これからはオール新潟市でかけるときにはそういう意識を持たないと、今、委員がおっしゃったみたいに、あちらはこうで、こちらはこうで、非常に新潟市としてコントロールしにくい全体の制度を掌握しにくいみたいな制度になりかねないので、それも頭におきながら次の展開を考えていきたいと思います。

五十嵐会長

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。佐川委員から。

佐川委員

 結局同じような話になるのですが、今、これは第1種住居専用地域は10メートルという話ですが、第1種の住居地域というのは高さ制限があったのか。その辺のギャップがあるような気がするのです。

五十嵐会長

 これは制度上もうそうなっているということなのですか。

相田都市計画課長

 建築基準法の法律で定められておりまして、建築基準法の法律で高さとか、用途とか、容積率、建ぺい率を定めていますけれども、それも全国一律のルールなのです。その中で全国一律のルールではなかなかその地域の特色だとか、あるいは地域の方々の思いだとかのまちづくりができないので、それでいろいろなさらに上乗せ的なことが可能になっているという制度がございまして、それが高度地区だったりするということで、先ほど申し上げました、今、映っています絵の左側の緑の部分については、低層の住居地域としての環境を最大限、一番重視して守るところとして塗られている用途地域なものですから、高さが10メートルという制限がかかっています。それ以外のところについては、道路斜線だとかいろいろな斜線はありますけれども、絶対高さを幾つまでにしなさいという制限はないということが現在の状況です。

五十嵐会長

 高さ制限は1種低層と2種低層だけですね。はい、それでは米岡委員。

米岡委員

 私も高さに関することなのですが、先ほどの説明の中で、例えば20メートルぐらいであれば、既存の木造家屋の中に、まちなみに埋没してしまうというような言い方をされましたが、これは例えばこの地域は新潟市、特に中央区付近の中では非常に平坦なところが多いのですが、砂丘に向かって少し高くなる。比較的高度差のある、それが始まる地域ですよね。平坦な新潟において、個人的なことなのですが、高台のあるところは非常にいい感じだと思って見ているのですが、そういった高さ20メートルが埋没するかどうか。そのように見えるかどうかと言いますと、位置の問題ですよね。そうするとその傾斜地のところ、同じ高さ、絶対高さ20メートルでもいろいろな見方によっては、随分突出して見えたりするケースもある。そうすると、それは先ほどここの1ページ目に出ている目的、状況、現状のほかに、先ほど少し出ました都市景観との兼ね合いというものが一つ大きなファクターに入ってくると見ているのですが、景観的な分野というのは、この審議会と別な分野あるいは審議会で審議されますよね。そこの兼ね合い、あるいはどちらを優先するか、その辺の話し合い、横の連絡等についてはどのようになっているかお話いただけたらと思います。

相田都市計画課長

 西大畑の高度地区に関して申し上げますと、特に景観審議会というものがあるのですが、そこにお諮りするということはしておりません。都市計画という手法を使ってやりますので、今回都市計画審議会に意見照会をしているということでございますので、高さに関するコントロールで言いますと、例えば信濃川沿いなどですと、これは景観という切り口の中で、景観計画の中で50メートル以内にしてくださいというお願いをしております。これはある意味、信濃川の両岸のいろいろな意味での環境や景観をどう守るかという切り口から整理しているので、そういう手法でやっていますけれども、これもたまたま景観という手法でやっただけであって、それ以外にまたいろいろな要素を加味して、適切な手法があるのであれば、その手法も取ることは可能だと思っています。
 今回の件で言いますと住環境という、景観というよりも住環境という側面を都市計画としてどう守るかというところから入っておりますので、今回高度地区という手法を選択しながら勉強会をしてきたということでございます。
 それから、砂丘列があるところで高台があるわけですが、それについても勉強会の中で地元の方から意見が出ております。絶対高さをおさえても、砂丘列の手前の方々から見れば、砂丘の上に立っていればずっと高い印象を持ってくるし、影響が大きいのではないかという話をいただいております。その時点では、そういう地形の特殊性まで織り込んで高さ規制を入れようとすると、非常に難しい、どうやってコントロールするのかと。逆の言い方をすると、例えば高低差で10メートル、15メートルあるところについては、それだけで20メートルと言ってしまうと下から見て20メートルと言ってしまうと、5メートルやそれぐらいしか建たないわけです。極端なことを言ってしまうと20メートルより大きな高低差があるところでは土地利用できないという話になってしまうわけです。そういったことを考えていったときに、本当にそこまでやることが地域にとっていいことなのかどうなのか。あるいはそういったことをやろうとすると、かなり細かい検証をしないと答えが出てこない。そういうことまでレアケースを全部詰めてやることが、本当に地域を守るルールとしてかぶせるときに、そういったレアケースまでもこうしなさい、ああしなさいと縛ることが必要なのか。あるいは地域として全国ルールにこれだけ上乗せしておけば、少なくともこの環境を守れるよねという合意形成が得られるのかという話だと思うのです。
 そういう話をした中で、砂丘列の高低差があるところをどうするのかという話も出たのですが、そういった中でそこまで研究しますか。そこまで追求して時間をかけますかと。それよりはむしろこの中で抑えてやった方がいいのではないか、実効性があるのではないかという話などもさせていただいた結果として、これで地元の方もこれでいいのではないかという話になってきた経緯はございます。

米岡委員

 趣旨はわかるのですが、先ほどの方の質問で、市全体としておしなべて均一化することも難しい。一方ではそういうケースバイケースでやらなければいけない。かといって、あまり詳細に細かいレアケースもピックアップできないというその辺の矛盾はよくわかりますし、難しさもわかるのですが、うまく運んでほしいなと思います。

五十嵐会長

 ほかにございませんでしょうか。はい、永井委員。

永井委員

 すみません、私、この地域内に住んでいるんですが勉強会の件は知らなかったんですが。先ほどの斜線の話で出てきたのですが、制度的な問題です。高さ20メートルという話が出てきたのですが、あの図は当然下が平らな場合の図だったのですが、斜面になった場合に、この場合はあまり北側斜面はないから関係ないと思うのですが、斜面があるときにあの制限というのはどうなのかということ。つまりこの場合ですけれども、図で見て右側の方が少し高くなっている場合に、20メートルというところを建物の右側の地盤のところから測るのか、左側の一番低いところから測るのかという、そこを教えていただきたいということが1点目です。
 2点目は、先ほどマンションの写真を見せていただいたのですが、私はこの辺に住んでいまして、大体状況がわかったのですが、今、ここで審議していく中で、15メートルだ20メートルだという話が出てきたのですが、もう少しそれぞれに、ちょうどその高さぴったりの建物があるのかどうか知りませんけれども、景観上どのぐらいの差が出てくるのか。もし写真があって、ここまで15メートル、ここまでは20メートルですということがあるとイメージとしてはできやすいのかなと。単に15メートル、20メートルという数字だけを言われても、それが町並みに対してどのぐらい影響を与えるのか。それは1枚写真が出ましたけれども、かなりこれも見方によって随分異なるので、もし今言っていたようにほかにも写真がございましたら、少しご説明いただければと思います。

相田都市計画課長

 地盤の取り方につきましては、基本的な考え方としては、その建物が建つ地盤の高さです。地盤面から幾つというとらえ方でやろうと思っています。これは建築基準法では普通の考え方です。ただ、道路斜線とか何とかだとまた別なのですが、建物の高さを制限するときは基本的にはそういう考え方でやるということでございます。
 それから写真の件ですが、地元の勉強会のときには、先ほどの写真のほかに例えば名古屋の例とか、写真をお示ししまして、大体何メートルになると何階ぐらいです。だけれども、同じ階数でも、同じ高さでも道路から離れていくとそんなに圧迫感はないけれども、くっつくとこうなりますよねという写真なども出しながら説明させていただきました。スクリーンで、これが5階建ての共同住宅で、箱型で建ってしまうと、5階建てにしても道路から見たときにこれぐらいの圧迫感は見えてきますよという話で使った写真です。これも5階建てです。手前の三角屋根の向こう側にあるのが5階建てで、このように見ているとまたそれなりに先ほどとは違うイメージで、広い面が道路に出てくるのとをこうやって表側にあまり大きい面積でないものが出てくるので、同じ高さでも違うイメージですねという話をさせていただいたものです。これは5階建てですので15メートルを少し超えている、真ん中に少し高いところがあるのが、多分16メートルとか、17メートルというそれぐらいのイメージになるのかと思いますけれども、そんな例で紹介した写真です。これが住宅の先に見えていますが、これも6階建てだとこのように見えてきますよというような例で示しております。これは多分50メートル級の建物のイメージで、住宅地に建つとドンという感じで見えてきます。このような写真で、取り留めのない話になってしまいましたが、こんなことを示しながら遠くから見るとこうですねという話をしながら、大体共同住宅だと階数かける3メートルぐらいの程度で考えていただくと、大体の高さが目安としてわかりますよという説明をしながら、できるだけイメージを持っていただく中で、15メートル、20メートル、25メートルということを議論していただいてきています。

五十嵐会長

 永井先生、学部長で忙しくて行けなかったんでしょうか
 ほかにございませんか。はい、岡委員。

岡委員

 直接この話題というわけではないのですが、例えば先ほどお話しされました権利の侵害であるとか、権利の侵害であるという話もあるし、まちなみ保全も大事だし、まちづくりも大事だし、非常に悩ましい問題だと思うのですが、例えば同じパターンでやるときに、ほかにこの地域の景観が大事なのだと。やはりある程度規制をかけなければならないということは、ほかの地区にはないのですか。この説明書を見ますと、今までは全く規制がなかったと。ところが1棟建ったばかりにこれは危ないという形で動き始めた。住民の目から見ると後手だなと思うのですが、ですから権利の侵害であるという話が出てくると思うのです。ここから先、同じようないわゆる後手に回る事例が発生してしまうのかというあたりをきちんとビジョンを決めて進まれないと、やはり人によっては権利の侵害であるというようなご意見も出てくるような気もいたします。ほかの地域に対してはいかがでしょうか。

相田都市計画課長

 ほかの地域につきましても、今ほどこの地域であったみたいな45メートル、50メートルという例はあまりないのですが、平成になるかならないかぐらいから、寺尾だとか、小針だとか、そういったところについてはマンションの紛争は、具体的な事例としては起きております。ただ、やはり時代の流れとういのがあって、そのころというのは5階とか、6階とか、7階といったものでも、多分反対の対象になってきていたように思います。それが、ここに来て50メートルになろうとするような極端な例が出てきてしまったということで、法律の中で許されている範囲内ですので、それをどうやってコントロールするかという考えに立ったときに、今までの社会的要請で本当に権利制限をかけることがどうだったのかということをやはり斟酌してきたのだろうと思っています。
 そういった中で、今現時点で見たときに、昔みたいにあまり悠長なことを言っていられないぞと。権利だ何だかんだというよりも、50メートルを超えるとか、50メートルになろうとするというような、はっきり言うとスケールアウトをするような格好が出てきたということについては、これは放っておくわけにいかないということが現実の問題として出てきているというように考えていて、今回こういうことに踏み切ったわけなのですが、ほかの地域についてどうなのかという話ですが、ほかの地域で50メートル級のものが実現するかという可能性は、今のところマンションブームもひとつ下火になっているような状況がございますので、ないのかなという気がしますけれども、先ほど来申し上げているとおり、やはりマンション紛争を未然に防ぐという意味でも、全市的に今後どうするのということは検討していかなければいけないと思っています。

岡委員

 文化的な遺産とか、そういうものは昔からあるものでありますし、たまたま1棟が建たなかったら、ここ2、3年多分こういった話は出てこなかったという気がいたしますし、その観点からぜひまちづくりという観点から考えて、新潟市としてどう考えていくかということがもっと早めにわかれば、住民としてはやりやすいし、受け取りやすいのではないかと感じます。

五十嵐会長

 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。
 それでは、大分意見もいただきまして、ご質問がかなり多かったのですが、この審議会として、西大畑周辺地区の高度地区の主に高さ制限に関して、この地区だけの問題ではなくて、新潟市全体のまちづくりという観点で、今後どのような方針でいくのかということを検討してほしいという意見があったかと思います。この西大畑地区に関しての市からの提案については、ご質問がありましたけれども、皆さんは納得されたということで、この審議会の意見としてよろしいでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、本日の意見照会については以上にいたしまして、次に報告事項が何件かございますので、事務局から順次お願いいたします。

相田都市計画課長

 それでは報告事項の一つ目でございます。「都市計画区域の見直しについて」ということで報告をさせていただきます。
 都市計画の見直しにつきましては、先ほど意見照会でもご説明申し上げましたが、都市計画基本方針に掲げております目指す都市の姿「田園に包まれた多核連携型都市-新潟らしいコンパクトなまちづくり-」の実現に向け、現在都市計画区域の見直しと、市街化区域及び市街化調整区域の全体見直しに取り組んでおります。
 昨年12月の本審議会におきまして、都市計画区域の見直しについてはその考え方や対応を、また市街化区域及び市街化調整区域の全体見直しにつきましては、事業者から提出されました開発計画について、都市計画基本方針に示しました郊外土地利用の調整制度の考え方に基づく適否の判断について意見をいただいたところでございます。
 本日は、資料2-1に沿って、都市計画区域の見直しと市街化区域及び市街化調整区域の全体見直しに関するこれまでの状況と今後の予定についてご報告させていただきます。

 はじめに、この二つの作業の基となります考え方についてご説明させていただきます。先ほどご覧いただきました都市計画基本方針の概要版でございますが、この7ページをお開きください。
 都市計画基本方針において、めざす都市のすがたが6ページに書かれていると先ほどご説明申し上げましたが、それを実現するため都市全体の構造を7ページに書いてございます面・点・線という三つの構造に分けて整理をしてございます。その中の(1)面の構造としまして、市街地は現在の市街化区域・用途地域を基本とし、市域を一つの都市計画区域として市街化区域・市街化調整区域を定め、無秩序な開発の防止と田園環境の保全に努めることにより、市街地の形態を維持していくこととしております。この考えに基づきまして、都市計画区域の見直しと、市街化区域及び市街化調整区域の全体見直しの作業を行っております。それでは、都市計画区域の見直しについてご説明申し上げます。資料2-1をご覧ください。
 1ページ目、1都市計画区域の見直し(1)都市計画区域見直しの概要とこれまでの経過です。ここで、資料2-2をご覧いただきたいと思いますが、こういったものでございます。資料2-2、これは都市計画区域見直しに関する2巡目の説明会資料として配ったものでございまして、1ページ目の都市計画区域の見直し、ページの下の方をご覧ください。
 現在の新潟市には14市町村が合併しました結果、市街化区域と市街化調整区域の区分、いわゆる線引きがされた図の中で言いますと濃い網掛けの部分「線引き都市計画区域」と線引きのない薄い網掛けの部分でございますが「非線引き都市計画区域」、さらには都市計画の規制のない白い部分「都市計画区域外」の三つの異なる区域が併存しております。今後、食料自給率の向上を目指して、農地を保全する動きが一層強化される中、守るべき農地は守り、必要な開発は確実に進め、一つの都市としてどのようなまちづくりを進めていくかを示すとともに、統一のとれた土地利用を図るため、全市を一つの都市計画区域とする必要があると考えております。
 具体的には、資料2-1に戻っていただきたいと思いますが、1ページ目の中ほどに書いてございます。(2)の白根、西川、巻、岩室の各非線引き都市計画区域は、法令の規定によりまして、政令指定都市になりますと都市計画区域は線引き都市計画区域としなさいということになっております。また、(3)で書いてございます味方、月潟、潟東、中之口の旧4村の地区、それから角田山の海岸部等につきましては、都市計画区域外であります。法的にはこれを都市計画区域外としておくことは可能ではございますが、本市を一体の都市として整備・開発・保全する必要があることから、都市計画区域外も都市計画区域とすべきであると考えております。このことから、線引き都市計画区域、非線引き都市計画区域、都市計画区域外をまとめて、全市を一つの線引き都市計画区域とする作業を平成21年度末をめどに作業を現在進めているところでございます。
 次に、地元説明会の開催状況についてでございます。市では都市計画区域の見直しに関して、中学校区をおおむねの範囲とする地域コミュニティ協議会を単位として、2回の住民説明会を開催いたしました。

 またあわせて、自治協議会をはじめとして建設・農業・商工などの関係団体への説明も行ってきております。
 2ページ目をご覧ください。今年1月下旬から3月上旬に開催しました1巡目の説明会では、都市計画区域見直しの概要についてご説明申し上げ、37ケ所で約1,200名の方からご参加をいただきました。この1巡目の説明会は概要の説明であったため、参加者の方からよりわかりやすく具体的な説明をしてほしいというご意見をいただいたことから、4月下旬から6月上旬にかけまして2巡目の説明会を開催しました。2巡目の説明会では、説明会の開催案内と一緒に、先ほども見ていただきました説明会の資料の2-2でございますが、この説明資料を自治会などを通じまして、事前に対象地区の全戸に配布して説明会を開催しております。
 今ほど申し上げました資料2-2を再度ご覧いただきたいと思いますが、2巡目の説明会での内容を簡単にご説明申し上げます。資料2-2をめくっていただきますと、先ほどご覧いただきました目的が書いてございますが、1ページ目、2ページ目では都市計画区域見直しの目的と線引きをする目的について説明をさせていただいております。それから3ページ、4ページ目でございますが、線引きにより市街化区域となる範囲について、その範囲の設定の考え方とおおむねの区域を示しております。さらにめくっていただきまして、5ページ、6ページ目では、見直しにより市街化調整区域となる範囲における建物を建てるときのルールについて説明させていただいております。
 次に7ページ、8ページでは、都市計画基本方針に示しました田園集落づくり制度の考え方と制度の具体例を示しております。さらに9ページでは、線引きにより市街化区域となりますと、都市計画税が課税されますので、この都市計画税について説明をしております。
 さらにずっと飛んでいただきまして一番最後の15ページでございますが、ここでは今後のスケジュールについて説明を行ったところでございます。
 また、戻っていただきまして、10ページから15ページまでの間では1巡目の説明会で出た主な意見とその回答について記載をしております。
 資料2-1に戻っていただきますが、2巡目の説明会では37ケ所で開催し、約930名の方からご参加をいただいております。
 1巡目、2巡目を通しての説明会における主な意見が次に記載しているとおりでございます。まず、都市計画区域の見直し自体や進め方に関してですが、これまでも地域で秩序あるまちづくりを行ってきているので、都市計画の見直しの必要はない。見直しの作業は平成21年度末の期限ありきではなく、時間をかけて行ってもらいたいというご意見がございました。
 次に都市計画区域の見直しにより変わる制度に関してです。これまで、非線引き都市計画区域で用途地域の指定がなかったところや、都市計画区域外については、これまでほぼ何でも建てることができたのに対して、これらの範囲は見直し後、大部分が市街化調整区域となり建物を建てるときのルールが変わることとなります。そこで、市からは、先ほどもご覧いただきました資料2-2の5ページの下から6ページにかけまして、市街化調整区域で建てられる主な建築物や要件の緩和などについてご説明を申し上げたところでございます。
 資料2-2の8ページをご覧ください。ここが田園集落づくり制度について解説したところでございます。まず、指定既存集落ということで、旧村の中心部で200戸以上の建物が連続して建ち、地域に学校や日用品店、診療所があり、バス路線も通っているなど、一体的な日常生活圏が形成されている地域において、市がこれらの地域を「指定既存集落」と指定して、一定の条件を満たす建物の建築をある程度柔軟に対応し、地域の維持・活性化につなげたいという説明をしております。
 しかし、資料2-1の方に戻っていただきたいのですが、2ページ目の中段にありますように、市街化調整区域において、建築物の建築に関して一定の要件が緩和される指定既存集落の指定について、自分たちの地域はこれに該当するのか。また区域をどのように決めるのか。今後、区域を決める際には地元の意見を尊重してくれるのかという意見がございました。
 また、市街化調整区域になると、外部からの人が住宅などを建てられなくなるので、建築物の建築の許可要件を緩和してほしいという意見もいただきました。
 また、見直しにより市街化区域となる範囲については、新たに都市計画税が課税されることになりますが、この都市計画税について反対である。あるいは具体的な使い方を教えてほしいというご意見をいただいております。

 市では、これらの意見にお答えするため、後ほどご説明申し上げます3巡目の説明会の開催に向けて、現在準備を進めております。
 次に資料2-1の3ページをご覧ください。ここまで、経過を説明させていただきましたが、次に現在行っております取り組みについて、ご説明申し上げます。相談窓口を設置いたしました。説明会では多くの方が参加されますので、なかなか自分の所有している土地や住んでいる所がどうなるのかといった質問がしづらいという状況がございます。このことから、説明会の会場だけでなく、市民の方々が区域再編に関する問い合わせをしやすいよう、都市計画課と南区及び西蒲区の建設課内に相談窓口を7月13日から設置し、随時相談できるようにいたしました。また、8月からは南区・西蒲区に隔週で週1回、都市計画課の職員が出向きまして、相談を受け付けております。
 これまでの相談件数ですが、資料では7月31日までの件数を記載しておりますが、昨日8月10日までの件数として、都市計画課に6件、区役所に4件の相談をいただいております。
 次に、都市計画区域見直しの今後の予定でございます。都市計画区域の見直しでも、特に先ほど田園集落づくり制度の具体策で説明しました指定既存集落の指定については、地域に即した個別の説明を求めている方もいらっしゃいますので、8月下旬から3巡目の説明会を開催する予定で、現在作業を進めております。また、見直し後市街化調整区域となる区域においては、地域の維持活性化を懸念する意見が多数あがっております。ここで、都市計画基本方針の概要版の24ページをご覧いただきたいと思います。
 市としましては、今ほど申し上げました市街化調整区域となることによる地域の維持活性化に対する懸念については、24ページの一番下の先ほど申し上げました三つの箱が一番下に並んでおりますが、この右側の箱、田園集落づくり制度ということで説明してございます。
 27ページをご覧ください。この27ページで制度のイメージを示しておりますけれども、説明会ではこれよりさらに具体的な方策が求められていることから、市街化調整区域において住宅を建てる場合の要件の緩和などについて現在検討を行っており、この検討を踏まえて3巡目の説明会に入っていきたいと考えております。今後も新潟市を一体の都市として、整備・開発・保全するために、都市計画区域の見直し作業を進めますが、田園集落の維持活性化も図られるよう検討を行い、住民の皆様の理解を得ながら作業を進めていきたいと考えています。
 以上が、都市計画区域の見直しについての報告でございます。
 次に市街化区域及び市街化調整区域の全体見直しについてご報告させていただきます。資料2-1の4ページ目をご覧ください。一番最後のページでございます。
 本市では、現在平成21年度末に向けて、市街化区域と市街化調整区域の見直し、いわゆる線引き見直しの作業を平成20年度から行っています。昨年12月の本審議会におきまして、民間事業者から提案された開発計画の適否の判断についてご意見をお聞きしたところであります。線引き見直し作業の状況を報告する前に、改めまして基本的な考え方についてご説明させていただきますが、今ほどの都市計画基本方針の概要版の24ページをご覧ください。
 市としましては、市街地周辺部における新たな開発の考え方について、このページの一番下の先ほど来申し上げております三つの箱の中の真ん中でございます。郊外土地利用の調整制度ということで検討を行っているところでございます。具体的には26ページの中で制度のイメージを書いてございます。
 郊外土地利用の調整制度につきましては、本市の大きな魅力であります広大で美しい田園環境と市街地が共生する都市構造を維持し、持続的に発展する都市づくりを進めるために、現在の市街地規模を維持することを基本としており、このため市街地周辺部などにおける新たな開発につきましては、雇用の場の創出や交流人口の増加、良好な都市空間の創出など、市全体や各区の持続的な発展につながるような質の高い開発に限定する仕組みを作ることとしております。この考え方に基づきまして、開発の必要性や妥当性を適切に判断するため、評価基準を定め個々の開発計画の適否を判断し、必要かつ妥当であると判断された開発についてのみ、都市計画の変更の手続きを進めるものとし、その判断につきまして、本審議会からのご意見をいただいたところであります。

 また、資料2-1の4ページにお戻りいただきたいと思いますが、線引き見直しのこれまでの取り組みですが、平成20年度には、開発要望のありました32地区、429ヘクタールに対しまして、開発の必要性や妥当性を判断し、19地区391.8ヘクタールを市街化区域編入の手続きを進める地区として、県などの関係機関との協議を進めてきました。
 しかし、本審議会からは、課題等が解決されない場合や開発計画の熟度が上がらない場合は、編入手続きの対象から除外することを前提に、次のステップである県などの関係機関との協議に進んでもよいとの回答であったことから、平成21年4月に開発計画の進捗状況の確認を行ったところであります。具体的には、本年4月中旬から事業予定者からヒアリングを行いまして、関係書類や資料の提出を求め、事業の確実性を確認したところでございます。確認した内容は、提案された開発計画について保留地処分などを含めて、責任を持って施行する事業者が決まっているかどうか。また、具体的な企業の進出の見込みがあるかどうかなど、市に提案された開発計画が確実に遂行できるかどうかを確認したところであります。
 その結果、新たに6地区117.4ヘクタールを協議の対象から除外し、現在13地区、274.4ヘクタールの開発計画について、手続きを進めているところであります。今後も提案された開発計画が、市全体や各区の持続的な発展につながるような質の高い開発が実施されるよう、随時進捗状況の確認を行い、協議の対象から除外するなどの必要がある場合はそういった措置を講じながら、平成21年度末には確実に市街化区域に編入され、質の高い開発が実施されるよう取り組んでいきたいと考えております。
 以上で、都市計画の見直しについてのご報告を終わりますが、続きまして、都市計画区域の見直しに関連する事項としまして、お手元に配付しております参考資料ついて、ご説明をさせていただきたいと思います。参考資料1と右上に書かれた、真ん中に?と判の押してある資料でございます。よろしいでしょうか。
 この参考資料1につきましては、西蒲区の住民の方から、一部の委員の方へ送付された要請書の写しでございます。委員の皆様に、本日配付しましたものには、代表者の氏名が記載されたものをお配りしてございますが、傍聴の方々には代表者の氏名等、個人を特定できる部分を黒く塗りつぶして配付しております。これは個人情報保護の観点からの措置でございます。審議の際、代表者の氏名等が明らかになるような発言は控えていただきますよう、まず最初にお願いをしておきます。
 この要請書につきましては、巻地区公民館における地元説明会において、この地区のフレームはあるのかというご質問に対し、私ども担当者が、ないとお答えしたことを受けまして、委員の皆様へ適切な手続きに基づく都市計画の実施が図れるよう要請しているものでございます。参考資料1の下から8行目ぐらいからでしょうか。私の質問は人口フレームを見せてほしいというものであり、対する答弁は、人口フレームは作成しておりませんというものでしたというくだりでございます。ここで人口フレーム方式についてご説明をさせていただきます。
 参考資料2をご覧いただきたいと思います。A4の縦1枚の紙でございます。人口フレーム方式とは、市街化区域と市街化調整区域の区分を変更する、すなわち新たな市街地の拡大を行う際に居住人口を指標としまして、人口の増加予測、人口密度の変化予測、市街地内の人口の移動予測等を考慮しながら、人口動向により発生する新たな都市的土地利用の需要を適切に見通し、増加人口が現状の市街地で収容できるかどうかを判断する方法でございます。具体的には、参考資料の中程から下に示します算定基準で判断いたします。
 まず、人口フレームの算定は、都市計画区域を単位として行います。したがいまして新潟市の場合は、南区や西蒲区を含めた現新潟市、新発田市、聖籠町の3市町で構成する都市計画区域という塊で算定を行っています。
 具体的な手順ですが、はじめに平成27年を目標年次としておりますが、将来の人口(1)将来都市計画人口、それから(2)将来の市街化調整区域人口を今ほど申し上げましたいろいろなことを加味しまして予測し、その差し引きにより(3)の将来市街化区域人口を算定します。次に将来市街化区域人口のうち、既に市街地となっております範囲、つまり現在の市街化区域や用途地域が指定されているエリアのことですが、このエリアに収容される人口(4)ですが、既存市街地収容可能人口を算定いたします。
 この既存市街地収容人口は、現在の市街地を既成市街地や進行市街地、新市街地、現在の土地利用の形成を三つのパターンに区分しまして、それぞれの目標人口密度を設定して、人口密度と面積をかけることにより算定するものです。
 最後に(3)の将来市街化区域人口から(4)の既存市街地収容可能人口を差し引いた人口が(5)の新たに収容区域を必要とする人口、すなわちこれが人口フレームとなります。この新たに収容区域を必要とする人口を収容するために、市街化区域を拡大する必要性があるとの考え方につながっていくものであります。
 最初に、人口フレームの算定は、都市計画区域を単位として行うと説明いたしましたけれども、このフレームも都市計画区域のフレームとなります。実際の作業にあたりましては、市町村単位で将来人口から区域人口の将来人口を算定し、それから今ほど説明しました手順で区域全体あるいは市町単位のフレームを算定します。区単位のフレームはどこの区といえども算定はしておりません。現在、私どもが掴んでいる人口として一番小さい単位ですと、現新潟市域の中での人口フレームは幾つかというものは算定しているというところでございます。以上でございます。

五十嵐会長

 ありがとうございました。報告事項の(1)に関連してご報告いただきましたけれども、ご質問はございませんでしょうか。はい、目崎委員。

目崎委員

 説明いただいた参考資料1ですが、人口フレームは作成しておりません。ここでは南区と西蒲区だけがされていないということが明らかになったと書いてあるのですが、ご説明はどこの区もしていないというお話だったのですが、都市計画区域全体で算定をするというご説明でしたよね。都市計画区域全体で算定する。今、都市計画区域に入っていないところはどのような算定の仕方をなさっているのですか。

相田都市計画課長

 先ほど申し上げましたとおり、都市計画区域の再編をするということをご報告申し上げましたが、そういう作業をやっている中ですので、基本的には現在都市計画区域外になっているところも含めて、新たな都市計画区域という考え方の中で現在、人口フレームを整理しています。

目崎委員

 そうすると、今までの都市計画区域の人口フレームで見た場合どうだと。これは今まで区域に入っていないところは単体で見ると、これからの動きはどうなるのですか。

相田都市計画課長

 これまでの人口フレームというものは、平成17年に算定していますけれども、それは現在の都市計画区域で算定しております。それはそれとして、今、算定していますのは、新たな都市計画区域を設定するという前提で、全体の区域の中で算定作業を行っているというものです。

目崎委員

 そうしますと、この概要版のところの3ページですが、これは都市計画マスタープランの素案ができたときから、この数字がかなり問題になって議論が分かれてきたところなのですが、平成17年に想定人口も単純推計人口も81万4,000人、これからどんなに努力しても想定人口はちょうど10年後、平成27年の合併建設計画が終わった翌年になりますが、この年で82万2,000、それからどんなに努力しても下がっていく。努力をしなければ今年が最高の年なもので、もう人口が減っていくということがかなり問題になってきているのですが、これは現在の新市域の人口です。このうち、都市計画区域が決められていないところの伸びというものは、これとの関係でどうなりますか。

相田都市計画課長

 ですから、そういう出し方をしていないということでございます。オール新潟市域の中で、どういうトレンドがあるのか。人口がどう動いているのか。あるいはその中で市外に出る人、入ってくる人はどのように動いているのかというトレンドの推計をした中で、オール新潟市としての人口推計をしているわけで、合併したところがどれぐらいになるとか。あるいはもともと旧新潟市がどれぐらいになるのかという数字を積み上げて推計しているものではありません。

目崎委員

 この資料をずっと読んでみますと、特に西蒲区、南区のところは、これから自分たちの村があるいは集落が、旧市町村が伸びるのだろうか、伸びないのだろうかということをかなり懸念されている、心配されている。そういう点は市としてはどういう考えなのですか、そもそも。

五十嵐会長

 高いレベルのお話になってきましたけれども。

相田都市計画課長

 それにつきましては、都市計画基本方針の概要版のところの6ページに書かれておりますが、これも議論していただいたことだと思いますが、都市のすがた「田園に包まれた多核連携型都市」ということで掲げております。この多核連携型都市というものは下にも書いておりますが、今まで旧市町村、合併市町村の中で核であったところも、これからもずっと核であり続けるようなまちづくりをしたという思いでございます。その結果として、先ほど申し上げました田園集落づくり制度みたいなものもきちんと都市計画マスタープランの中に位置づけながら、これからも農村集落もちゃんと農村集落として維持ができるような方策を検討していきたいということで、先ほどの説明につながっていくというものでございます。

目崎委員

 もう一ついいですか。
 参考資料の中にも出ているのですが、政令市になったから線引きをしなければ、一本化をしなければならない。確かに法律上そうなっているのですが、一つはいつまでに線引きをしなければならないということが法律では決められていないけれども、市は平成21年度末、すなわち来年平成22年3月末までに決めたいというのですが、法律的には期限がないのに、新潟市は今年度末で期限を切るのはなぜかということと、政令市になったから一本化をしなければならない。それは法律で一本化をしなければならないという気持ちはわかるのですが、合併をしたとき、そもそもこういう話が出てこなかった、地元市町村に説明をされてこなかったということも言われているのですが、そこの関係はどうなのですか。合併をしたら政令市になるという前提で合併をしたわけです。ところが、合併をして政令市になると都市計画は一本化しますよ。一本化で線引きをしますよ。そうなっているにもかかわらず、その話をせずに合併だけを進めてきた。政令市になってから初めてその話を持ち出した。この資料によれば、合併後の平成18年3月に県から再編の提言があった。だからはじめたとあるけれど、そうすると法律を守っていなかったということにもなるのではないですか。

相田都市計画課長

 まず期限について言いますと、法的には今違法かどうかは別にしても、適法状態ではないというご指摘を受けております。そういう状況を適法状態にするということが必要だろうということから、できるだけ早くということで、合併して政令市になる前からこういうお話をしてきた、説明をしてきた。これは二つ目のご質問の合併する前にどうして話が出なかったのかというお話につながるのですが、これはまず第一点は、それぞれの合併市町村が合併の前にいろいろな協議をしてきたということがあります。なおかつ、その中で県の方が正式に市町村合併による結果として、今後の都市計画区域をどのようにするのかという大きな方針が示されていなかったということが一つあります。そういうことを見据えた上で、あわせて県が市町村合併の大きなうねりの中で、こういう方針で今後都市計画区域を考えていきますという方針、今、委員がおっしゃった方針を出された時点から、我々はあわせて説明会に入ったということでございます。

五十嵐会長

 今、報告でございますし、今の目崎委員のご質問等もわかりますけれども、3巡目のところで具体的にいろいろと疑問を持たれているところに理解していただくような説明をしてもらうということでいかがでしょうか。

目崎委員

 それでは、今、会長からの話もありましたから、それで結構です。くれぐれも、合併するときに十分な説明をせずに政令市になったから、今年度末までに突っ走るのだという考えは、真剣にやられた方がいいと思います。やはり関係するところは、特に西蒲区、南区あるいは秋葉区の一部もよく納得のいく説明をして、お互いに相互理解を深める中で進めていかないと、今後にしこりを残すでしょうから、そこは十分発言していきたいと思います。

五十嵐会長

 ありがとうございました。事務局、よろしくお願いいたします。

高橋委員

 4ページの全体の見直しについてお伺いしてよろしいでしょうか。今も目崎委員からの質問もあるのですが、これは新潟市全体、オール新潟市で考えている大変大切なことだと思うのですが、前回の見直しで平成20年度の117回のときに二十何か所の説明があって、審議などといってこの資料を見てみますと、今13地域ということで、業務だとか住居ということで、県に再提出したということがあります。見ますと、117回のときに、一応概略だけの説明がありまして、その後1回もないわけです。ですから、改めて13ケ所に絞ったのであれば、13ケ所に絞った内容を説明する必要があるのではないかという考えが一つ。
 もう一つは、先ほどオール新潟市で考えたときに、これからつくるときになって西蒲区だとか、南区の人たちというのは、新潟市は区でまちづくりをしましょうということで、中核の地域の拠点づくりということをしています。そうすると、今、新しく見直しのところは、旧新潟市の地域のところの部分が主になっていると思うのですが、そうしますと合併地域の人たちが、合併地域と新潟市の郊外のところが開発されますと、ますます自分たちのまちがどうなるかという、旧町の人たちがどうなるかということが心配だと思うのです。そのときに新しく線引きをしますと、なかなか旧村と言った方がいいのかわかりませんが、地域の人たちが心配することはわかる気がするので、その辺をどのように考えているかお伺いしたいと思います。

五十嵐会長

 2点ご質問がございましたのでお願いします。

相田都市計画課長

 2点目のご質問の趣旨がよくわからなかったのですが。

高橋委員

 13地区が業務と住居で新しく都市開発の見直しをしますよね。そうすると、そういうところに拠点をつくっていきますと、その周りの地域の人たち、先ほど目崎さんが言われたように新潟市も3年前から人口が減っています。新潟県も10年以上前から人口が減っています。それで新しく開発するというのは、新潟市が方向性を出していると、合併地域の人たちがそれこそ線引きをされますと、自分たちも開発できないけれども旧新潟市のところの開発強化された部分に人口が吸収されていく。それぞれ新潟市が全体的に区の中で地域の拠点づくりをやってまちづくりをしましょうという方向性を進めているのにこのような形で開発をしていくと矛盾するのではないかという気がするのです。

相田都市計画課長

 まず、一つ目の説明の必要性について、今日、中間報告的に数字だけの説明をさせてもらったわけですけれども、この内容についての説明ということでございますが、先回も非公開でやらせていただいております、第117回の時にですね。そういったことから、まだまだ非常に微妙な部分を含んでおりまして、そういったことから我々としては117回のときにいただいた意見を、熟度が上がらない場合等については、きちんと我々の責任の中で開発の対象区域から外していきますという条件の中で、関係機関との協議に入ってもいいですよというご意見をいただいたわけですので、その趣旨に乗っかって、現在関係機関と協議をしている最中でございまして、最終的には、もちろん都市計画決定をするときには、その経緯も含めて皆様方にお諮りして、審議をしていただいた上で都市計画決定をすることになるわけですが、現在まだそういう状況でございますので、具体的な話を公開の場でお示しすることは控えさせていただきたいということが現実でございます。具体的に現在の進行状況等について、この審議会の場でご報告せよということであれば、改めてその辺についても考えたいと思いますが、今日、公開ということでやらせていただいておりますので、今日の場でのご報告はご容赦願いたいと思っております。
 もう一つ、西蒲区、南区を中心にした、これから区域再編をやられる側の方が、旧新潟市を中心にしたところが開発されることに危惧を持っているのではないかというお話でございますが、資料の4ページでございますが、開発要望の相談というものが平成20年度9月末と書いてございますが、この時点では、西蒲区、南区も含めてありませんかというお話をさせていただいております。その結果として、南区からは一つ出てきておりましたけれども、いろいろ精査した結果、具体的な開発計画ではないということで対象から外しておりますが、その時点で西蒲区、南区だけを除外しているわけではございません。今、説明会に入っている中でもお話ししていますが、本当に必要な開発があるのであれば言ってくださいと。そうすれば、ほかの6区と同じように、本当に新潟市にとって必要、あるいは雇用創出のために必要な開発なのであれば、私どもは今やっているほかの6区の開発と同じように、審議会の意見を聞きながら必要だと判断されれば、開発することについては検討することはやぶさかでございませんという話を申し上げて進んでおります。

高橋委員

 今の2点の質問の答弁の中で疑問なところがありますので再度伺いますが、ここの一番最初に、4ページの最初の3行目のところに第117回の審議会からの回答を踏まえと書いてあります。117回の説明のときには、個々の説明ではなくて、皆さんからこういう要望がありましたという報告だけだったと思います。そのときにどのような基準が必要ですかと言ったときに、多分私は意見を言ったのですが、このときも時間がないということで議長から止められた記憶があるのですが、そのような経過の中で方向性が示されるのであれば、今日のところも非公開でいいじゃないですか。非公開にして、このような審議をして、このような形で進めますという報告をする必要があると思います。今日ができなければ、後日でも非公開で説明を要望いたしますということが1点です。
 2点目に、各合併地域の人たちに、これから都市開発をしますのでそうしましょうということで、希望者がありましたら提案してくださいといったときに時間の問題だと思います。例えば1年前に要望したときに、合併地域の人たちはそれだけの意識だとか、そういう考え方を持っておられたかどうか。皆さんは理解していますけれども、ほかの一般の市民の人たちはそういうことを理解できないと思うのです。その辺のところの気配りというものが不足しているのではないかと気はしていますが、その辺はどう考えますか。

五十嵐会長

 まず1点目の現在13地区に分かれている、それについての具体的な進捗状況については非公開で、途中経過をというご要望でしたので、これについては事務局と相談して前向きに思っております。時間調整をしたいと思っておりますが、二つめについては、事務局いかがでしょうか。

相田都市計画課長

 現実に、今言った南区だけではなくて西蒲区でも相談がありました。確かにおっしゃるとおり、開発はしたいのだけれどもという話なのですが、具体的な開発の計画そのものがない。あるいは主体となるべき方が特定されていないとか、そういった意味でまだまだ我々が農政サイドと協議をして、これはぜひ農地から市街化区域にさせてくださいというだけの熟度がないと判断して対象から外していたわけですが、そのようなものについても、もちろん熟度を上げていくようにしましょう。あるいは本当に必要だったら、必要なものをきちんと整理しましょうという話は今までもしていますし、これからもご相談があればしていきたいと思っております。

高橋委員

 ということは、そういう相談があった場合は特例として検討するという用意があるということですか。それともこの次の検討を見直すまでは引き延ばすというか、やっていくということですか。

相田都市計画課長

 特例とかではなくて、西蒲区、南区だけを特別扱いするのではなくて、今ほど申し上げました基本方針の中の26ページに書かれております郊外土地利用の調整制度という制度の中できちんとほかの区と同じように西蒲区、南区の開発要望についても同じように判断していきたいということです。ただ、今回動き出しています、今現在13地区に絞り込んだというレールには、今現時点ではのるのは不可能と考えています。年度末まで整理をするというスケジュールには載らないと思っています。

五十嵐会長

 今、懸念されているようなことは、平成21年度末ですべて終わりではなくて、今後もいろいろな見直しというものはあり得ると、今までもそれでやってきていますので、そういうことでご理解いただけたらと思います。
 それでは、(1)の報告事項を終わりにして、2時間たってしまったのですが申しわけございません。(2)の報告事項をお願いいたします。

相田都市計画課長

 すみません、私の説明が少し長くなり過ぎまして、時間が2時間をたってしまいました。短めにしたいと思います。
 二つめの報告、東青山1丁目地区の地区計画についてでございます。最初の東青山1丁目地区の位置をご確認いただきたいと思います。スクリーンをご覧ください。
 赤枠で示したところが、東青山1丁目地区となります。県道新潟黒埼インター線に近接しておりまして交通の利便性が高く、戸建て住宅の多い住宅地でございます。
 お手元の資料3で説明をさせていただきます。まず、特徴ということでございますけれども、東青山地区で検討を進めてきた地区計画案は、新潟市で最初の既成市街地内での、また最初の住民提案型の地区計画となるものでございます。その特徴として、資料3のところでございますが、1特徴として書かせていただいております。東青山1丁目地区では、平成18年に地区内のマンション建設計画をきっかけとして、良好な住環境を守るため、住民主体でまちづくりの検討が始まっております。
 その後、マンション計画は中止となりましたが、住民主体のまちづくりの検討を継続し、具体的なルールとするため、地区計画を都市計画提案制度の手続きで進めようと、合意形成に努めてきたものでございます。
 都市計画に規定します地区計画、都市計画提案制度について、簡単にご説明しますと、地区計画は用途地域など、全国一律のルールを補完し、目指すまちづくりを実現するための地域のルールとして定めるものでございます。都市計画提案制度は、住民などの自主的なまちづくりを推進するため、一定の条件を満たした上で地方公共団体に都市計画の提案ができるというものでございます。提案制度を活用するための要件は、地区内の関係権利者の人数及び面積比で3分の2以上の同意を得ることが必要でございます。
 特徴の3に戻ります。地元住民が作成した地区計画の案と同意書を提案書として市の方へ提出していただきました。その結果を市で確認したところ、土地所有者等の同意率が3分の2以上にはわずかに足りませんでした。具体的に申し上げますと、人数比では67.9%で、3分の2を若干クリアしたのですが、同意いただいた面積で見ますと56.1%という同意数でございまして、3分の2に届かなかったということでございます。しかし、市としましてはこれまでの地元住民のまちづくりに対する熱意と住環境を守りたいという強い意志を尊重し、要望として受理し、行政の案として検討することとしたものでございます。その後、地元の案を基本としながらも、市主催の説明会を開催し、そこでの意見を受けて行政案を検討し、結果として地元の案に一部修正を行った案で都市計画決定の手続きに入りたいというものでございます。
 2番、東青山1丁目地区の概要でございます。A3版のカラーの図面をお手元に用意してございます。太線の枠で囲った部分が東青山1丁目地区でございます。面積は約9ヘクタールございます。用途地域については、地区の北東側、地図の左上にありますオレンジ色で塗られておりますところが、第2種住居地域、それから地図の右下でございます。緑色が第2種中高層住居専用地域になってございます。この地区の人口は1,057人、世帯数436世帯でございます。地権者の数は、昨年の3月末時点で249名でございました。
 続きまして3番でございます。資料の2ページ目になりますが、経過をご説明申し上げます。先ほど申し上げました平成18年度にマンション計画が浮上しまして、その後、マンションの計画は中止になっております。

 平成19年度には、住民の主催でまちづくりのルールに関する勉強会を開催するなどしまして、地区計画の案と同意書を用意し、提案書として市に提出されました。
 平成20年度には、提案書は都市計画提案制度の提案要件に足りませんでしたが、市主催の説明会を開催しながら、行政案の検討を行ってきました。平成20年度の市主催の説明会の中では、この地区に住んでいらっしゃらない地権者の方で、これまでの地元の取り組みを聞いていないという発言がありました。しかし説明会の後日、地元の代表の方が直接お会いして説明を行い、地元提案の趣旨を理解してもらったという報告をいただいております。
 続きまして、地区計画案の概要でございます。先ほどご説明したとおり、この地区には2種類の用途地域があり、それぞれ現在の建築制限が異なるため、地区計画を用途地域によって二つに区分いたしました。A3の図面をあわせてご覧ください。北側の第2種住居地域をA地区、右下の第2種中高層専用地域の部分をB地区としております。A地区は幹線道路の沿線であることから、住宅・店舗等の共存地区に、B地区は中低層住宅地に設定して、建築物の高さ制限は、2ページにお戻りいただきたいと思いますが、4・地区計画の案の概要のところですが、地区全体の高さ制限は15メートル以下に制限しております。15メートルと言いますのは4階建て程度の建築物が建てられる高さでございます。高さ制限の内容は、地元の案による高さでございます。また、既存で高さ15メートルを超えている共同住宅は3件ありますが、地元の既存の権利を尊重したいという趣旨を反映し、一定の範囲内であれば建て替え等を認めることとしております。
 次に、(2)店舗面積の制限についてです。幹線道路沿線と戸建て住宅地で、異なる制限にしており、幹線道路沿線のA地区が3,000平方メートル以下、戸建て住宅地のB地区が1,000平方メートル以下としてございます。地元案は、地区全体を1,000平方メートル以下とするものでした。しかし、市主催の説明会で、地区内の幹線道路沿いの用途制限が厳しすぎるのではないかとのご意見が多くあったことを受けて検討し、変更した部分でございます。
 (3)のその他でございますが、地元案を反映し、一定規模を超える畜舎や、ガソリンスタンドなどの建築について制限を設けております。
 最後になります、今後のスケジュールについてですが、7月16日から2週間、条例に基づく地区計画原案の縦覧を行い、縦覧開始日から3週間、意見書の提出期間を設けました。この縦覧によりまして、意見書の提出が1通ありました。地区内の住民の方からで、市が変更した部分になりますが、店舗等の床面積などについて、地元案にしてもらいたい。つまりA地区、B地区ともに1,000平方メートル以下にしていただきたいというものでございます。今後、地元の代表の方とこれからの対応について確認をしたいと考えておりますが、その上で市としてこの意見書にどう対応するのかを判断していきたいと考えています。
 (2)、(3)に記述している今後のスケジュールは、順調に進んだ場合でございますが、12月に本審議会に正式に諮問し、1月には都市計画決定をしたいと考えております。いずれにしましても、新潟市においては、既成市街地における初めての、かつ地元提案型の地区計画でございますので、地元の熱意にこたえるとともに、関係権利者の意見にも配慮しながら、都市計画の手続きを進めたいと考えております。

五十嵐会長

 ありがとうございました。ご質問はございますでしょうか。

梅山委員

 1点、確認をさせていただきたいのですが、この地区計画自体は住民の方がいろいろ決めてまちをつくっていこうということはすばらしいことだと思うのですが、この地区計画制度の三つの要件がありますね。0.5ヘクタール以上、基本方針に沿ったものであるとか、3分の2以上とか。今回の場合は3分の2以上に若干満たなかったところがあるということですが、住民の熱意や初の試みであってそれをくみ取っていきたいということで、行政案として決定されたということですが、今後、要件等、決定していくことに関して満たないケースもあるのかと思いますが、ほかの地区で検討していくにあたって、要件と決定に関して、その辺の基本的な考え方、最初ということで整理をはっきりされた方がいいのかと思いますので、確認をさせてもらいたいと思います。

相田都市計画課長

 要件については、今回、ほかの要件は満たしていたのですが、同意率の点で満たなかったということでございますが、先ほど都市計画基本方針の中で、説明を申し上げましたけれども、やはり地元の方々が一生懸命になってこういうまちづくりをしたいという思いを持って、具体的な活動をされて、それを成果として勝ち得た。今回の場合はたまたま3分の2という提案制度の法定要件には足りなかったのですが、これが例えば5割に満たないという話であれば、それは我々行政として対応するということはなかったかもしれませんが、少なくとも賛成に意思表示をした人が半数を超えてしまっているという事実は、我々としては重く受け止めるべきだろうと考えております。したがいまして、今後も同じようなケースがあれば、我々としては今回と同様の取扱いをしていきたいと思いますが、ただ、今回の場合は地元に我々の主催での説明会でも地元の意向が確認できておりますし、さらにはある地権者からは地元の動きを知らなかった、聞いていなかったということについても了解を得られているという、そういう事情がある中での話でございますので、仮に今回のようなケースが地元に出ていった結果、これは反対の声がかなり強いぞということがあれば、今回と同じような状況でいくかどうかわかりませんけれども、少なくとも5割を超える人がこれをやるべしと。だからといって残った4割何分の人が全部反対しているわけではありませんので、そういったことを受けて、なおかつ案としてまとめたという努力に対しては、これからも尊重していきたいという姿勢は持ち続けたいと思っています。

五十嵐会長

 なかなか既成市街地で地区計画をかけるというのは、住民の同意を得ることは難しいことで、新潟市としても全国としても珍しい、そんなに数あるものでもないですので、尊重してうまくいったらいいなと個人的には思っておりますので、今後、具体的な地区計画案を出し、整理していただいて、順調にいって12月の審議会ということでご審議いただけたらと思います。

高橋委員

 私は、個人的には賛成ですけれども、委員として意見を申し上げますが、やはり3分の2以上というのはルールを守るべきではないかという意見、委員としてありますので、参考までに言っておきます。
 もう一つは、市として提案する場合、例えば境界に関する、B地区の左下を見ますと、真っ直ぐ引いてあるが、どのような境界になるかわかりませんが、例えば個々の土地のところを分断しているような線引きになるような、見えるのですからこういうものは、道路を基準にきちんと、例えば市民が提出した場合は同意した人たちだけということでいいかもしれませんが、市の提出になる場合は、こういうあやふやな線引きというものは今後問題になりますので、できるだけ道路沿いにすべきではないかと思います。するのでしたら今からでも遅くないので、その辺のところをはっきりさせておかないと、今後、大きな問題になるかと思うのですが、その辺の判断は。

相田都市計画課長

 二つ目のお話にお答えすればいいですよね。線をどこに引くかという問題ですけれども、用途地域などを引く場合もそうなのですけれども、必ずしも道路で区切っていません。それは地形、地物で区切ったり、あるいは地番界で区切ったりしている用途地域の定め方も現実にしております。
 例えば、路線型で、116号線の所がちょうど映っていますけれども、116号線沿いにずっとピンクの色が入っていますが、あれは路線型で近隣商業地域を入れていまして、道路界から30メートルという線を引いています。あれは完全に、土地によっては一筆の途中が30メートルで引かれるという用途地域の引き方も現実にしています。そういったことからして、必ずしも今回ご指摘いただいています、図面でいうところの左下の線の入れ方がというお話ですが、これは地番界であり、水路敷が入っていますので、それで切らせていただいています。これは、地元で意見をまとめてきた町内会単位という考え方をしておりまして、これを敢えて道路界で切って、このあとの左下の方々は除きますということを言う必然性はないと私どもは考えおりまして、水路敷界でも十分可能だと考えて、今回、地元の考え方を尊重したというところです。

高橋委員

 では、確認ですが、1軒の敷地の所で住宅が分断されるということはないということですね。

相田都市計画課長

 今回の線の引き方の中にはありません。

高橋委員

 参考までに聞いていいですか。例えば、都市計画をしたときに、道路から30メートルと一律にかけた場合、今までクレームや何かはほとんどなかったということですか。

相田都市計画課長

 特にクレームはありません。その場合の用途地域にまたがった敷地の制限については、建築基準法にもきちんと明記されておりますので、それに基づいて運用されておりますし、建築士の方もご存じですので、特に苦情はありません。

五十嵐会長

 ありがとうございました。
 それでは、本日の報告事項2、その他はございませんので、以上で審議会を終了したいと思います。ありがとうございました。
 事務局にお返しいたします。

小泉都市計画課長補佐

 ありがとうございました。以上をもちまして、本日予定しました審議を終了しまして第119回新潟市都市計画審議会を終了させていただきます。

このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで