(1-2-6)市民病院は「カルテの管理」を適正に行うよう改善を求める

最終更新日:2019年8月13日

(1-2-6)市民病院は「カルテの管理」を適正に行うよう改善を求める

申立ての趣旨

 市民病院は「カルテの管理」を適正に行うよう改善を求める。
 令和元年7月24日 苦情申立受理

調査の結果

 令和元年8月8日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、カルテ開示に関しての対応についての苦情であって、個人情報開示を所管する新潟市情報公開・個人情報保護審査会に対して判断を求めるべきものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

平成31年度調査実績

注目情報

    サブナビゲーションここまで